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給食施設Q&A Q1 「給食」とは 病院、学校、事業所、福祉施設などにおいて、それぞれの施設を利用する特定の対象者 に継続的に提供する食事を言います。また、「給食」を提供する施設を「給食施設」といい、 一般の飲食店との違いは、給食施設は利用者が特定されていることです。 Q2 給食の目的とは 施設の種類ごとの給食の目的もありますが、施設の種類や規模に関わらない共通の目的 として、次の3つがあげられます。 ①利用者の栄養管理を行うこと ②利用者の身体状況や生活習慣、嗜好を考慮した食事を提供すること ③栄養に関する情報を提供すること Q3 「給食施設」とは 給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設をいいます。健 康増進法及び豊中市給食施設栄養管理実施要領に基づき給食施設は提供する食事の数によ り分類されます。(Q4 給食施設の分類について参照) 日ごとに弁当等を購入して提供している、または副食の弁当を購入し、主食、汁物のみ を調理している施設は給食施設にあたりません。施設として契約を結び配達された食事(ケ ータリング方式)を提供している場合は給食と考えます。(詳しくはお問い合わせください。) また、施設の種類ごとに遵守しなければならない法や規則等は異なります。(Q5 給食施 設の種類参照)

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Page 1: Q4 - Toyonaka...Q4 給食施設の分類について Q5 給食施設の種類 施設種別 対象施設 学校 幼稚園、認定こども園(幼稚園型)小学校、中学校、高等学校、

給食施設Q&A

Q1 「給食」とは

病院、学校、事業所、福祉施設などにおいて、それぞれの施設を利用する特定の対象者

に継続的に提供する食事を言います。また、「給食」を提供する施設を「給食施設」といい、

一般の飲食店との違いは、給食施設は利用者が特定されていることです。

Q2 給食の目的とは

施設の種類ごとの給食の目的もありますが、施設の種類や規模に関わらない共通の目的

として、次の3つがあげられます。

①利用者の栄養管理を行うこと

②利用者の身体状況や生活習慣、嗜好を考慮した食事を提供すること

③栄養に関する情報を提供すること

Q3 「給食施設」とは

給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設をいいます。健

康増進法及び豊中市給食施設栄養管理実施要領に基づき給食施設は提供する食事の数によ

り分類されます。(Q4 給食施設の分類について参照)

日ごとに弁当等を購入して提供している、または副食の弁当を購入し、主食、汁物のみ

を調理している施設は給食施設にあたりません。施設として契約を結び配達された食事(ケ

ータリング方式)を提供している場合は給食と考えます。(詳しくはお問い合わせください。)

また、施設の種類ごとに遵守しなければならない法や規則等は異なります。(Q5 給食施

設の種類参照)

Page 2: Q4 - Toyonaka...Q4 給食施設の分類について Q5 給食施設の種類 施設種別 対象施設 学校 幼稚園、認定こども園(幼稚園型)小学校、中学校、高等学校、

特定給食施設

・市は特定給食施設に準じて指導相談を行う。・市は特定給食施設等研修会、特定給食講演会等を実施する。豊中市給食施設栄養管理実施要領 第8条第1項

・特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供している施設で、1回100食以上または1日250 食以上の給食を提供している施設

健康増進法 第20条第1項健康増進法施行規則 第5条

※健康増進法において栄養士・管理栄養士を配置するように努力することを求められている(Q6付表「管理栄養士を配置しなければならない施設」参照)

・特定給食施設等開始届(給食を始めるとき)・特定給食施設等届出事項変更届(届出事項に変更があるとき)・特定給食施設等廃止(休止)届(給食を廃止したり、概ね1か月以上休止するとき、ただし学校幼稚園などの長期休暇などで対象者が不在の時を除く)

上記届出は届出の必要が生じた日から1か月以内に豊中市保健所保健企画課に提出。(郵送可)様式は市ホームページに掲載

健康増進法 第20条第1項第2項健康増進法施行規則 第6条

・年2回(5月分と11月分)を翌々月の15日までに豊中市保健所保健企画課に提出。(郵送可)

・報告書用紙は施設の種別により異なるので注意が必要。・栄養管理報告書様式は市ホームページに掲載

健康増進法 第18条第1項第2号健康増進法 第22条

・市は特定給食施設に対する巡回指導・相談を随時行う。・市は特定給食施設等研修会、特定給食講演会等を実施する。

健康増進法 第18条第1項第2号健康増進法 第22条

・給食施設の届出義務に違反した場合、栄養管理基準に違反した場合、管理栄養士の配置義務(Q6付表「管理栄養士を配置しなければならない施設とは」参照)に違反した場合に罰則が適用されることがある。

健康増進法第37条及び第38条、第39条

※「特定」の捉え方としては、食事を提供される喫食者が施設の主たる目的のために集まった人(例:患者、従業員等)であって、給食施設の喫食者がほぼ同一と推定されることを言う。また「継続的」とは、豊中市では豊中市給食施設栄養管理実施要領において、給食の提供が週4日以上、概ね1ヶ月以上継続していることをさす。

小規模等給食施設

定義 届出 栄養管理報告書 指導・相談

その他の給食施設

・上記の施設以外の給食施設で市長が必要と認めた施設。

豊中市給食施設栄養管理実施要領第2条第3項

・小規模等給食施設名簿に掲載を希望する場合と名簿から削除を希望する場合、記載事項に変更がある場合には「小規模等給食施設名簿掲載願」豊中市給食施設栄養管理要領様式第1号を提出する。・食数が増え、特定給食施設等に該当する場合は、上記様式の提出により、名簿から削除したうえで特定給食施設等開始届を提出する。豊中給食施設栄養管理実施要領 第3条第4項

・小規模等給食施設名簿に記載された施設は特定給食施設等研修会、特定給食講演会等に参加できる。また希望する施設には随時指導及び相談を行う。

豊中市給食施設栄養管理実施要領 第8条第2項

備考

・特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供している施設で、1回50食以上または1日100食以上の給食を提供している施設

豊中市給食施設栄養管理実施要領第2条第2項

・市は特定給食施設に準じて上記の届出を求める。食数が減って当該施設にあたらなくなった場合は廃止届を提出すること。

豊中市給食施設栄養管理実施要領 第3条第3項

・市は、特定給食施設に準じて上記の報告書求めることができる。

豊中市給食施設栄養管理実施要領 第9条

Q4 給食施設の分類について

Page 3: Q4 - Toyonaka...Q4 給食施設の分類について Q5 給食施設の種類 施設種別 対象施設 学校 幼稚園、認定こども園(幼稚園型)小学校、中学校、高等学校、

Q5 給食施設の種類

施設種別 対象施設

学校 幼稚園、認定こども園(幼稚園型)小学校、中学校、高等学校、

特別支援学校、専門学校、大学等

病院 病院

介護老人保健施設 介護老人保健施設

老人福祉施設 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、ケアハウス

社会福祉施設 救護施設、障害者支援施設等

児童福祉施設 認可保育所、認定こども園(幼保連携型、保育所型)児童養護施

設、知的障害児施設、肢体不自由児施設、児童自立支援施設等

事業所 事業所(社員食堂等)

寄宿舎 学生又は労働者の寄宿施設

自衛隊 自衛隊

一般給食センター 特定した施設(複数の場合も含む。)に対して継続的に食事を供給

している施設

その他 上記に含まれない施設。警察学校、認証保育所、認可外保育所、

有料老人ホーム等

Q6 栄養士・管理栄養士の配置について

健康増進法第 21条 2項には特定給食施設の設置者は当該施設に栄養士または管理栄養士

を置くように努めるよう求めています。また同法施行規則の第7条では、特別の栄養管理

が必要な施設には管理栄養士を必ず置くように定め(付表「管理栄養士を配置しなければ

ならない施設とは」参照)、第 7 条では管理栄養士必置の施設以外の、1 回 300 食または 1

日 750 食以上の食事を提供する施設においては、当該施設におかれる栄養士のうち少なく

とも 1人は管理栄養士であるよう努力することとしています。

なお、施設の種別のよっては、ほかの法律でも管理栄養士、栄養士の配置に関する規定

がありますので関係法令等も確認してください。

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一号施設

事業所等

二号施設とみなされる施設

根拠法令対象施設

・救護施設及び更生施設・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設・障害者支援施設

・事業所・寄宿舎・矯正施設・自衛隊 等

一つの特定給食施設が法令等により栄養士を必置とされている複数の社会福祉施設及び児童福祉施設に食事を供給する場合で、一つの施設に供給される食事数が1回500食以上又は1日1500食以上となるものがある場合。

一つの特定給食施設が→一号施設及び二号施設又は複数の二号施設に食事を供給する場合、供給する食事数の合計が1回500食以上又は1日1500食以上である場合(一号施設の②の場合を除く。)→一号施設及び二号施設以外にも食事を供給する場合、一号施設及び二号施設に供給する食事数が1回500食以上又は1日1500食以上である場合(一号施設の②の場合を除く。)<この場合、病院又は介護老人保健施設に対し供給する食事数については、1回の食事数:許可病床数又は入所定員数、1日の食事数:許可病床数又は入所定員数の3倍の数とみなす。>

事業所等に食事を供給する特定給食施設で、その食事が主として事業所等に勤務又は居住する者に喫食され、その際、事業所等で勤務又は居住する者の概ね8割以上がその食事を喫食するものであって1回500食以上又は1日1500食以上供給する場合

・生活保護法第38条・老人福祉法第5条の3

・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1項・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項

施行規則第7条(指定対象施設)

医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設

【継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの】

①病院又は介護老人保健施設に設置される特定給食施設であって、1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの②許可病床数300床以上の病院又は入所定員300人以上の介護老人保健施設に設置される特定給食施設<病院及び介護老人保健施設並びにこれら以外のものを対象に食事を供給する場合(病院及び介護老人保健施設のみを対象として食事を供給する場合を含む。)には、給食の対象とする病院許可病床数及び介護老人保健施設の入所定員の合計が300以上とする。>

児童福祉施設

厚生労働省がん対策・健康増進課長通知(平成25年3月29日健が発0329号第3号)

(平成27年4月作成)

二号施設

社会福祉施設

管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設

【継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの】

・乳児院・児童養護施設・福祉型障害児入所施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設

・児童福祉法第37条・児童福祉法第41条・児童福祉法第42条第1号・児童福祉法第43条の2・児童福祉法第44条

管理栄養士を配置しなければならない施設とは

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Q7 栄養管理報告書とは

給食施設における給食運営及び栄養管理等の状況を把握するため、健康増進法及び豊中

市給食施設栄養管理実施要領第 8条の規定により、特定給食施設とその他の給食施設には、

年 2 回、給食施設栄養管理報告書の提出を求めています。なお、報告書は、施設種別ごと

に様式が異なります。

必要事項を記入のうえ、保健所まで提出して下さい。なお 5 月分の栄養管理報告書は 7

月 15日まで 11月分は翌年の 1月 15日までに提出してください。報告書様式及び記入方法

は市のホームページに掲載しています。

Q8 給食施設に関する届出書や栄養管理報告書の様式の入手・提出方法について

【届出書及び報告書様式の入手方法】

豊中市ホームページから届出書及び報告書様式をダウンロードすることができます。

作成した届出書及び報告書等は、保健所に郵送または持参してください

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特定給食施設等開始届記入の際の留意事項

【届出日】

給食の開始から 1か月以内に届け出

【設置者】

当該施設を設置した最高責任者(施設長、社長など) 設置者の押印は不要です。

【食数】

定員が決まっている施設は「定員」、(職員食も同時に行っている場合は職員食数も加える。) 間食や、おやつは食数に含まない。 経管栄養は食数に含む

○厨房を複数の施設で共有している場合

・各施設ごとに給食事業を管理運営しており、各々が特定給食施設またはその他の施設に相当

する食数を提供する場合は、それぞれ別の施設として開始届を提出する。

・施設ごとの給食数が 1回 50食または 1日 100食に達しない場合でも、全施設の食数を合算

することでその他の給食施設以上の規模になる施設は、特定給食施設またはその他の給食施設

として開始届を提出する。(備考欄にそれぞれの食数をお書きください。)

○特定給食施設、その他の給食施設が複数の対象に少数の食事を提供している場合は食数を合算

する。(備考欄にそれぞれの食数をお書きください。)

・特別養護老人ホームが老人短期入所事業(ショートステイ)や老人ディサービス事業を実施し

ている。

・介護老人保健施設が通所リハビリテーション事業を行っている等

・届出給食施設が系列の施設等に給食を提供している場合

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特定給食施設等届出事項変更届出書記入の際の留意事項

【届出日】

変更から 1か月以内に届け出

【次のような時には変更届を提出してください】

・設置者(住所・氏名・電話番号)が変わったとき

・名称が変わったとき

・住所が変わったとき

・種類が変わったまたは追加したとき

・食数(病床数や定員の変更があったり、食数による給食施設の分類の区分〈特定給食施設、その

他の給食施設〉または管理栄養士必置の施設区分〈1号施設、2号施設 Q6参照〉を超えて増減

があり、今後継続されると想定される場合

・管理栄養士、栄養士の員数に変更があったとき

【設置者】

設置者の押印は不要です。

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特定給食施設等廃止(休止)届記入の際の留意事項

【休止届】

おおむね 1か月以上休止する場合に届け出 (ただし、学校の長期休暇などで対象者が不在になる期間は除く)

【届出日】

廃止(休止)から 1か月以内に届け出

【廃止(休止)の理由】

簡潔に記入 ・施設廃止のため ・施設改修のため ・給食中止のため

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健康増進法

第五章 特定給食施設等

第一節 特定給食施設における栄養管理

(特定給食施設の届出)

第二十条 特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち

栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者

は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働

省令で定める事項を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じた

ときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。

(特定給食施設における栄養管理)

第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で

定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄

養士を置かなければならない。

2 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定める

ところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければなら

ない。

3 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に

従って、適切な栄養管理を行わなければならない。

(指導及び助言)

第二十二条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規

定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施

に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、

若しくは同条第三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて

前条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者

に対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。

2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由

がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、

その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(立入検査等)

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第二十四条 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施

を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、

その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しく

は帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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健康増進法施行規則

(特定給食施設)

第五条 法第二十条第一項 の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は

一日二百五十食以上の食事を供給する施設とする。

(特定給食施設の届出事項)

第六条 法第二十条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 給食施設の名称及び所在地

二 給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主た

る事務所の所在地及び代表者の氏名)

三 給食施設の種類

四 給食の開始日又は開始予定日

五 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数

六 管理栄養士及び栄養士の員数

(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定)

第七条 法第二十一条第一項 の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおり

とする。

一 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一回

三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの

二 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特

定給食施設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給するも

(特定給食施設における栄養士等)

第八条 法第二十一条第二項 の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなけ

ればならない特定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給する

ものの設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるよ

うに努めなければならない。

(栄養管理の基準)

第九条 法第二十一条第三項 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者(以下「利用者」という。)の身

体の状況、栄養状態、生活習慣等(以下「身体の状況等」という。)を定期的に把握し、こ

れらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うと

ともに、これらの評価を行うよう努めること。

二 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮し

て作成するよう努めること。

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三 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等によ

り、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。

四 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。

五 衛生の管理については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百二十三号)その他関係

法令の定めるところによること。

(H.27.4.10)