米子市民自治基本条例 - yonago平成22 年4 月13 日(火)開催 第34...

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平成 22 4 13 ()開催 第 34 回検討委員会本会議 資料 【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 1 米子市民自治基本条例 (仮称) 素案(案) 2010.3.14修正 (3巡目終了) ※ この米子市民自治基本条例(仮称)素案(案)は、検討委員会で話し合った 「骨子」をもとに作成した2010年 3 月 14 日現在の案であり、ここに記載された 内容の全てが決定されたものではありません。 今後さらに研究と議論を深める必要があると考えるため「最終的に変更する 可能性があるもの」として、ご理解いただきますようお願いします。

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平成 22 年 4 月 13 日(火)開催 第 34 回検討委員会本会議 資料

【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 1

米子市民自治基本条例 (仮称)

素案(案)

2010.3.14修正

(3巡目終了)

※ この米子市民自治基本条例(仮称)素案(案)は、検討委員会で話し合った

「骨子」をもとに作成した2010年 3月 14日現在の案であり、ここに記載された

内容の全てが決定されたものではありません。

今後さらに研究と議論を深める必要があると考えるため「最終的に変更する

可能性があるもの」として、ご理解いただきますようお願いします。

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平成 22 年 4 月 13 日(火)開催 第 34 回検討委員会本会議 資料

【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 2

目 次

この条例の構成は以下のとおりです。

・前文から第3章までは、この条例の目的や私たち市民がめざすまちのすがたについて

触れます。

前 文

第 1 章 条例の目的

第 2 章 条例の位置づけ

第1節 条例の位置づけ

第2節 条例の意義

第3節 基本となる用語

第 3 章 めざすまちの姿

第1節 米子の理想像

・第4章では、自治の主役としてあるべき市民像について触れます。

第 4 章 市民の「自由・権利」

・第5章と第6章では、未来の米子を引き継いでいく子どもたちと、地域を引き継いで

いくために必要なことについて触れます。

第 5 章 子どもと米子の未来

第1節 子ども

第2節 子どもに対する社会的責任

第 6 章 身近な地域における自治

第1節 地域における自治

第2節 自治の当事者育成

第3節 地域における自治の拠点

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・第7章から第9章では、私たち市民の人権を保障し、私たちの生活に密接に関わって

いる行政を議会について、また国・県等との連携について触れます。

第 7 章 市民のための行政

第1節 説明責任

第2節 情報の提供

第3節 市長

第4節 職員

第5節 行政組織

第6節 行財政運営

第 8 章 市民のための議会

第1節 説明責任

第2節 情報の提供

第3節 議員

第 9 章 国県等との連携

第1節 国県等との連携

・第10章では、この条例の実効性の確保と見直しについて触れます。

第10章 条例の実効性の確保

第1節 実効性の確保

第2節 条例の見直し

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前 文

私たちのまち米子は、大山・中海・日野川・皆生温泉・妻木晩田遺跡をはじめ、全国的

にも誇ることのできる豊かな自然環境と歴史・文化に育まれ、交通・経済の要衝として栄

えてきました。

そしてこの地では、昔より人々が自然の恵みを受けながら生活をしてきました。

私たちには、この米子を守り育ててきてくれた先人たちの営みに感謝するとともに、私

たちに引き継がれた誇りの持てるこのすばらしいまち米子を、子や孫の世代に引き継いで

いく責任があります。

そのためには、私たち市民一人ひとりがまちづくり(地方自治)の主役であることを十

分に自覚し、お互いに支えあい助けあいながら、積極的にまちづくりに参加することが必

要です。

今後も変わり続ける社会において、しっかりと未来を見据え、市民、行政、議会もとも

に歩んで行かなければなりません。私たち市民一人ひとりがこの米子を守り育てていくた

めの「米子における地方自治の基本的なルール」である米子市民自治基本条例(仮称)を、

私たちの自治宣言として定めます。

<1巡目で出た意見(本会議)>

①「米子独自の基本ルール」⇒普通の市民にもわかるように、具体的に表現する必要が

ある。いろいろな捉えかたをされてしまう。

②“この地では、~栄えてきました。”の文章がつながっていない

<2巡目の議論(条文化企画部会>

① ⇒ 修正

② ⇒ 修正

③「米子における地方自治~」は「米子市」では←→「米子」でもよい

⇒「米子における地方自治」

<2巡目で出た意見(本会議)>

・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会>

・なし

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第1章 条例の目的

この条例は、私たち市民一人ひとりが主役となって地方自治を確立し、米子の理想像の

実現を図ろうとするものです。

また、憲法で認められている私たちの「自由・権利」というものを地方自治を通じて保

障していくために定めるルールです。(地方自治制度は、憲法でも私たちの基本的人権を保

障するものとして認められています)

私たち市民は、主権者であることを十分に自覚し、憲法により保障されている私たち

の「自由・権利」をしっかりと理解しなければなりません。あわせて「自由・権利」の

行使には責任が伴うものとして重く受け止めて、行使していかなければなりません。

一人ひとりがお互いの「自由・権利」を尊重して、思いやりと温かい心で支えあい、

つながりあうことからお互いを大切にする地方自治を目指していけるよう、以下の目的

の実現を目指します。

1.市民一人ひとりの権利(人権)の尊重と保障

私たちは、日々、家族や地域の人々など、身近な人たちと関わりあいを持ちなが

ら生活しています。

そしてさまざまな課題や問題も実感していますが、それらは一人だけでは解決で

きないものもたくさんあります。課題解決のためには自治会やさまざまな組織等に

おける身近なつながりを日ごろから持ち、人と人が協力して、できることを実践し

ていくことが必要です。

人は一人ひとりの姿が違うように考え方も違います。人と人がつながるためには、

お互いを理解し尊重しあっていくことを大切にしなければなりません。

お互いの人権を尊重し、保障しあうことの重要性をあらためて確認します。

2.市民が市政に参加する権利などの保障

地方自治の仕組みとして行政や議会がありますが、米子の地方自治はそれらだけ

の責任で行われるべきものではありません。

私たち市民には、適切な行政サービスの提供を等しく受ける権利があります。ま

た、主権者として「市政に参加する権利」や「市政に参加するために必要となる情

報を知る権利」を行使する必要があります。

市民・行政・議会の役割を明確にするとともに、選挙で選ばれた代表者(市長・

市議会議員)がより良い判断を行うために必要な市民の声が、市政により反映され

るようにするために、この条例で基本的なルールづくりを行います。

3.市民主体によるまちづくりの実現

まちづくりの主役は私たち市民です。

私たち市民はこの米子の自治の主体であることを自覚し、よりよいまちづくりに

取り組んでいかなければなりません。

あわせて、人々を結び付けている自治会やさまざまな組織等における活動に参加

するなど、支えあいやつながりあいの再構築によって、お互いを大切にする市民主

体のまちづくりの実現を目指します。

こうした基本的人権や権利の保障を通じ、私たち市民が主体となってよりよいまち

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くりが行われるよう、今ある制度等の見直しや新たな制度の構築も視野に入れて、こ

の条例を定めます。

(条例の目的)

第○○条 この条例は、市民一人ひとりがお互いを尊重し、支えあいやつながりあいを

通じて、本市において市民が主体の自治を確立し、米子の理想像の実現を図

ることを目的とします。

(人権の尊重)

第○○条 市民は、主権者であることを十分に自覚し、「自由・権利」を責任を持って積

極的に行使するとともに、お互いの「自由・権利」を尊重しあいます。

(市政に参画する権利)

第○○条 市民は、主権者として米子がよりよいまちとなるよう「市政に参画する権利」

や「市政に参画するために必要となる情報を知る権利」を行使します。

(市民主体のまちづくり)

第○○条 市民は、地域における自治活動やその他自主的な活動等に参加し、支えあい

やつながりあいの再構築を図ることで、市民主体のまちづくりに取り組みま

す。

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<1巡目で出た意見(本会議)>

①「人権の尊重」については、慎重に

②保障という表現が気になる

③「参加」と「参画」の使い分けについて

・「参加」と「参画」には、条例の中では区別して使うべき。

・この条例の中の権利とは「参画」を指すものでなければ「参画する権利」が保障さ

れない可能性もある。

・「参加」と「参画」、この条例の中で区別して盛り込むことは難しいのではないか。

・参加と参画を使い分けるならば、それぞれ定義をしっかりしないといけない

④条の併記ではなく、手段等は項にして1つの条として表記するのが適切では?

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

①発言は、人権の尊重が条例の目的という確認が趣旨 ⇒修正箇所なし

②「保障」はあってもいい←→強い表現、義務的にもとれる ⇒「保障しあい」を削除

③【論点整理】

A:全部「参画」に置き換える

B:「参加」と「参画」を定義して使い分ける

C:「参加」と「参画」の使い分けは難しいのでは

⇒B:“市政”に対してのみ「参画」を使用。自治会等については「参加」を用いる

④条項整理は、条例になる際にも行われると想定されるので現時点で積極的には行わない

<2巡目で出た意見(本会議)>

(Ⅰ)「人権の尊重」の条文は、内容が当たり前だから無くてもよいのではないか

(Ⅱ)「目的」(この章全体)は、条文の移動なども含め全般的に整理が必要

<3巡目の議論(条文化企画部会)>

(Ⅰ)⇒修正なし。

「人権の尊重」の条文は非常に大切なものであり、また「内容が当たり前」という

意見については、「当たり前が当たり前にできていない」現実がある。

(Ⅱ)⇒移動・整理はしない。

「条文の移動・整理」は、基本的には手をつけない

⇒行政側に任せる。手をつけると、わけがわからなくなるし、かえって小ぢん

まりとしてしまって検討委員会として言いたいことが言えなくなってしまう

こともありうる。素案だから、多少重複しても、検討委員会としての思いを

載せるという考えでよいのではないか。

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第2章 条例の位置づけ

第1節 条例の位置づけ

地方自治制度は、私たちの基本的人権を保障するものとして憲法にも定められた制度で

す。

この制度は、「地方自治の本旨」といわれる「住民自治」と「団体自治」が車の両輪のよ

うに補完しあうものです。

住民自治 その地方に関する総合的な政治・行政を、その地方の住民の意思と責

任に基づいて行うこと

団体自治 地方公共団体が中央政府から独立して、自主的自立的に地域の行政を

処理すること

私たち市民は、私たち自身が「自分たちのまち、米子」を形づくっていくために、「市政

に参加する権利」を持っています。これは「住民自治」につながることでもあります。

これまでは、私たち市民の信託を受けた「行政と議会」が、主には私たちの代わりとな

って地方自治を担ってきました。

しかしこれからは、この条例の制定を契機に、主権者である私たち自身が、「市政に参加

する権利」を行使し、市政に積極的に参加していくことが大切です。また地方自治の担い

手である「市民・行政・議会」が、それぞれでできることをできる範囲で行うなど、さま

ざまな課題に対してお互いが協力していく必要があります。

この条例では、その基本的なことを定め、市民や行政、議会などの役割とあり方を明確

にします。

あわせて、この条例を「米子市における地方自治の基本的な考え方」として位置づけ、

米子市で定められる条例の中においてもっとも尊重されるべきものとして、必要に応じ、

この基本的な考え方に沿うように他の条例や計画などの見直しもおこなっていきます。

(条例の位置づけ)

第○○条 この条例は、地方自治の本旨に基づいて、米子市における地方自治の基本的

な考え方を定めるものであり、米子市で定められる条例の中においてもっと

も尊重されるべきものとして、市民、議会及び行政はこの条例を誠実に守る

ものとします。

2 議会及び行政は、この条例の趣旨にのっとり、条例や計画などの整合性を図

るものとします。

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<1巡目で出た意見(本会議)>

①「憲法や法律に~補完するものとして」の表現について

・削除してしまうか「地方自治の本旨に基づいて」に変えては。

・逐条解説に役立つので残したほうがよい。

・憲法理念を実現できるものとして残すべき

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

①誤解を招く表現であるので「地方自治の本旨に基づいて」と修正

②「行政」と「市」という表現が混在している ⇒以後「行政」で統一していく

<2巡目で出た意見(本会議)>

・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会>

・なし

第2節 条例の意義

米子のまちづくり(地方自治)の主役は、私たち市民です。

市民は今までも、「市民と行政」「市民と議会」「市民と市民」などさまざまなかたちで地

方自治の担い手として関わってきましたが、これからは今まで以上に主権者として主体的

に「地方自治の担い手」として関わっていくことが大切です。

そして、行政や議会はこれまで通り、私たち市民から信託された地方自治の担い手とし

て市民の人権を守るとともに、市民が地方自治の主役として市政に参加することができる

よう、条件整備を法の範囲内ですすめていかなければなりません。

私たちの社会には、あらゆる分野で市民のニーズが多様化したため、行政によるきめ細

かな対応が困難なものも生じています。そんな中で、地方自治の担い手である「市民・行

政・議会」が、それぞれでできることをできる範囲で行うなど、さまざまな課題に対して

お互いが協力していく必要があります。

この条例は、私たち市民が自由・権利を正しく理解してまちづくり(地方自治)に参加

していくため、また、さまざまな課題を解決するためのよりどころとして、みんなで活か

し育てていくものです。

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(条例の意義)

第○○条 この条例は、市民が主体の自治を確立するとともに、よりよいまちづくりを

すすめていくため、市民、議会及び行政それぞれの役割を明らかにします。

2 この条例は、私たち市民が「自由・権利」を正しく理解してまちづくりに参

加していくため、また、さまざまな課題を解決するためのよりどころとして、

みんなで活かし育てていくものです。

3 市民、議会及び行政は、この条例の趣旨にのっとり、お互いの役割を認識し

信頼関係をもって相互に協力して米子市のまちづくりに努めますを進めます。

<1巡目で出た意見(本会議)>

①第 2項は「条例の意義」ではないような気がする。ここからは外してはどうか。

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

①前条でふれているので削除 ←→ 市民・議会・行政の関わりを表すものとして必要

⇒3項目目に移動して残す

<2巡目で出た意見(本会議)>

(Ⅰ)3項の表現は、主語が「市民、議会及び行政」なので、この表現でよいのか疑問。

「まちづくりに努めます⇒まちづくりを進めるものです」のほうが良い。

<3巡目の議論(条文化企画部会)>

(Ⅰ)⇒「まちづくりに努めます→まちづくりを進めます」に変更。

内容はOK、表現の問題。新たな条立てなど、整理はしない。

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第3節 基本となる用語

○市民 米子市に居住している住民のほか、米子市で働いたり学んだりしている

者も含みます

○行政 組織としての米子市役所を指します。市長、教育委員会、選挙管理委員

会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価委員会、水道事

業管理者などの執行機関等とその職員も含みます

○議会 米子市議会を指します

○市政 米子市の行政及び議会の運営・活動をいいます

○参加 ある目的を持つ集まりに一員として加わり、行動をともにすること。

○参画 事業などの計画に加わること

○自治 自分や自分たちに関することを自身の責任で処理すること

○地方自治 地方公共団体の政治が国の関与によらず、住民の意思に基づいて行われ

ること

○子ども 米子市に居住している住民及び米子市で働いたり学んだりしている者で

あって、18歳未満の者をいいます

○公民館 米子市が設置した29公民館(うち2分館)を指します

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 12

<1巡目で出た意見(本会議)>

①語句の整理・説明は、最終段階で再考する

②用語「市民」の中に会社経営者・企業経営者を含めてほしい

③用語の定義について

・用語の定義をしてしまうと狭い意味で捉えられ、結果、この条例がテキストとして使

えなくなると思うから、定義は一切しないほうが良い。

・対象がぼやけるため、きちんと定義すべき。一つの尺度(基準)として必要。

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒最終段階で定義を行う

② ⇒定義の際に検討

③【論点整理】

A:定義を行わない

B:定義を行う

⇒B:定義を行うこととして、語数や内容については最終段階で検討する

④「市」は使わない、「公民館」を追加し「参画」は削除

<2巡目で出た意見(本会議)>

(Ⅰ)追加が必要であれば、最後に検討する

<3巡目の議論(条文化企画部会)>

(Ⅰ)⇒最後に定義づけする。必要最低限のものを定義する。

(Ⅱ)2巡目の議論の④、「参画」削除は間違い。正しくは、「参加は削除で参画は定義する。」

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第3章 めざすまちの姿

第1節 米子の理想像

私たち市民は、

・豊かな自然や歴史・文化を大切にし、誇りと愛着のもてるまち「米子」

・市民がいきいきとして活気のあるまち「米子」

・一人ひとりを大切にして、年齢や性別、障がいの有無などに関係なく安心して暮

らせるまち「米子」

を未来の子や孫の世代に引き継いでいけるよう、さまざまな立場からまちづくりに参加

していきます。

また、市民と行政、議会が信頼関係をもって、さまざまな立場の人の声を大事にしな

がらまちづくりをしていくことが必要です。

同時に、あらゆる市民がこのまちづくりに参加するために協力しあって社会をつくっ

ていきます。

◆豊かな自然や歴史・文化を大切にし誇りと愛着のもてるまち「米子」

米子は大山や日野川、中海、皆生温泉、妻木晩田遺跡などの豊かな自然と歴史・文

化をもっていますが、その恵まれた環境を意識することは尐ないのかもしれません。

今一度、この米子を取り囲む自然・歴史・文化などの恵まれた資源をあらためて見

つめ直し、郷土に誇りを持ち、郷土を愛する心を育んでいきます。

◆市民がいきいきとして活気のあるまち「米子」

米子では、各種団体や市民が、地域活動をはじめとするさまざまな活動に取り組ん

でいます。こうした活動が活発になることで元気なまちづくりにつながっていきます。

人はかけがいのない大きな財産であり、ひとづくりによってまちは大きく変わりま

す。

◆一人ひとりを大切にして性別・年齢や国籍、障がいの有無などに関係なく安心して暮

らせるまち「米子」

私たち市民の大きな願いは、この米子が安心で安全なまちであることです。

そのために、性別・年齢や国籍、障がいの有無などさまざまな違いを持った市民一

人ひとりが尊重され、お互いを思いやり、つながりを持つことが必要です。

私たち市民は男女が対等な社会の構成員として、ともに責任を担いながら、安心感

のある地域づくりをめざします。

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(めざすまちの姿)

第○○条 市民、議会及び行政は、相互に協力して、さまざまな立場の人々が対等な社会の

構成員であるという視点に立って、次の各号に掲げるまちの実現をめざします

1 性別・年齢や国籍、障がいの有無などに関わらず、市民一人ひとりが互いに尊重

しあうまち

2 米子市を取り巻く豊かな自然や生活環境を後世に引継いでいけるよう、人と自然

が共生し、環境を大切にするまち

3 米子市の歴史遺産や文化遺産等を今後も引継いでいけるよう、歴史・文化を大切

にし、誇りと愛着の持てるまち

4 市民一人ひとりがつながり、思いやりにあふれ、だれもが安全で安心して生活で

きるまち

5 米子市内外のさまざまな団体や個人がつながり、活動が活発に行われる元気のあ

るまち

6 男女が対等な社会の構成員として、家庭、地域、職場、政策等あらゆる場面にお

いて男女共同参画社会の形成をめざすまち

<1巡目で出た意見(本会議)>

(環境を大切にする~について)

①「人と自然の共生」など「人との関わり」をからめた表現にしては

②自然環境には、田畑、用水等「生活環境」も含まれる

③「環境を大切にする」は、具体的に書いた方が良い。例えば、「ゴミのない」とか「ポ

イ捨てのない」とか。

(誇りと愛着のもてる~について)

④具体性が薄い項目だが「暮らしやすい環境をみんなでつくる」位置づけにならないか

⑤「誇り」については残して、「誇りを引き継ぐ」「誇りをつくる」ことにつなげたい

(元気のあるまちづくりについて)

⑥「外部の人を受け入れる、多様な市民を受け入れる」といったことを入れては

(人を大切にするまちづくりについて)

⑦「安心して生活できる」⇒「安全で安心して生活できる」にしてはどうか

(あらゆる市民が~について)

⑧(あらゆる市民が参加するまちづくり)→「~参加できる~」のほうがよい

⑨(人を大切~)は人権について、(あらゆる~)は社会づくりについてという位置づけ

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<1巡目で出た意見(本会議)>

(あらゆる市民が~について)

⑩「男女共同参画」について

・「各種の人権を守るため」は不要。矮小化されると思う

・「男女共同参画社会を実現する」という項目が必要。別立てしてもいいのでは。

・「男女共同参画社会」より「男女~視点を持った」の方が幅広く触れられる

・人の権利を守ることが目的ということを確認しないといけない

・「人権」と「男女共同参画社会の視点」とは別次元の話

・この条例の枠外になる要素が多いので、条例に入れなくても良いのではないか。自治

基本条例以外で市が別途条例で定めるもので触れる

・「男女共同参画社会の視点」は、女性のためだけでなく男性のためでもある視点であ

るので必要。

・他にも「人権」の分野がある中で、なぜ「男女の権利」だけ取り上げるのか?

・「男女共同参画社会の視点」にもし代わるべきものがあったら、そういうものも併記

すべき。例えば、「地域福祉の視点」とかが考えられる。

・男女共同参画社会は、人権というよりは、社会全体にわたるシステムのこと

・「あらゆる市民が参加するまちづくり」の条文中の「社会福祉」⇒「地域福祉」に変

えるべき

・次の文言を条文に入れてほしい

(男女共同参画社会を形成するまちづくり)

私たち市民は男女が対等な社会の構成員として、家庭、地域、職場、政策等あらゆ

る場面において男女共同参画社会の形成を目指すまちづくりに努めます。

⑪1条ごとでなく、項の列記によって1つにまとめても良いのではないか

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

当初6項目を挙げたが、「めざすまちの姿」として項として列記するよう変更した

① ⇒修正

② ⇒修正

③ ⇒「生活環境」として盛り込む

④ ⇒位置づけを明確にし、表現を修正

⑤ ⇒「誇りと愛着」については表現を残す

⑥ ⇒「米子市内外のさまざまな団体や個人」として盛り込む

⑦ ⇒修正

⑧ ⇒項を列記にしたため反映できず

⑨ ⇒位置づけを明確にし、条項の組み立てを変更

⑩【論点整理】

A-1:「男女共同参画」を盛り込む

A-2:「男女共同参画」を盛り込むが表現を変える

B :「男女共同参画」以外の視点も盛り込む

C :「男女共同参画」は個別条例で触れることとし、盛り込まない

⇒A-1:言い換えに適切な表現がないため男女共同参画という言葉を盛り込む

他に必要な視点については全体会で指摘してもらうこととする

⑪ ⇒修正

Page 16: 米子市民自治基本条例 - Yonago平成22 年4 月13 日(火)開催 第34 回検討委員会本会議 資料 【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14

平成 22 年 4 月 13 日(火)開催 第 34 回検討委員会本会議 資料

【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 16

<2巡目で出た意見(本会議)>

(Ⅰ)第6項、「家庭、職場など」、具体的な表現は無くてもよい。「あらゆる」という言葉

で事足りるのではないか。

→「家庭」を入れないとすると、子どもの章などに影響が出る

<3巡目の議論(条文化企画部会)>

(Ⅰ)⇒修正なし

・ここでは例示が必要であり、大切であると考える

・自治にとってワークライフバランスという考えが必要だということを考えれば、

例示はすべき

・例示を盛り込むことで強調する必要がある

・家庭、地域、職場と政策は同種のものでないので、政策は政策立案にしたらどうか

・「政策立案」にしてしまうと幅が狭められてしまわないか

etc

Page 17: 米子市民自治基本条例 - Yonago平成22 年4 月13 日(火)開催 第34 回検討委員会本会議 資料 【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14

【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 17

第4章 市民の「自由・権利」

第1節 市民の「自由・権利」と「責任」

私たち市民は、憲法によって「自由・権利」が保障されています。

このことは、憲法第12条に「国民が、自由(権利)を自分たちのものとして守りつ

づけ、そして濫用しないこと」、第13条に「国家が自由(権利)を保障する理由」とし

て定められています。

また、私たち市民には、主権者として「市政に参加する権利」や「市政に参加するた

めに必要となる情報を知る権利」があり、これらについてはこれまで以上に保障されな

ければなりません。

その上で、米子の地方自治のために、市民の声が市政により反映されるようにするた

めの仕組みを設ける必要があります。行政や議会の存在意義は、私たち市民一人ひとり

の人権を守るための手段として存在することです。行政や議会は、法のもとの平等によ

り、これまでどおり地方自治を通して、私たち市民に対して平等に人権を保障していか

なければなりません。今後は、これらのことに加えて、この条例により新たに整備され

る、市民が市政へ参加するための制度などを、忠実に運用していかなければなりません。

一方で、私たち市民は米子の地方自治を確立するために、そして私たちの自由と権利

を守るために、こうしたことを十分に理解し責任をもって行使することが大切です。

(参 考)

憲法第12条 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によ

つて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用し

てはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する

責任を負ふ。」

憲法第13条 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に

対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法そ

の他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

(市民の「自由・権利」と「責任」)

第○○条 市民は、地方自治の主役として、自らのもつ「自由・権利」を責任をもって行

使します。

2 市民は、この条例を守り育てることで、米子市の地方自治の進展に努めます。

(市政に参画する権利など)

第○○条 市民は、主権者としてよりよいまちづくりをすすめていくため、「市政に参画

する権利」及び「市政に参画するために必要となる情報を知る権利」がありま

す。

2 議会及び行政は、市民が主権者として市政に参画する権利を行使し、市政にそ

の声がより反映されるよう、必要な施策を講じます。

3 議会及び行政は、市民が市政に参画するために必要となる情報を知る権利を行

使できるよう、必要な施策を講じます。

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 18

<1巡目で出た意見(本会議)>

①(市民の~)「日常生活において」は不要。特定の場面にとれる。

②(市政に~)1 「行使します」→「~があります」

2 「行使し」→「行使できるよう」、「市政に~よう」はカット

3 「しやすいよう」→「できるよう」

③(市政に~)2 「市政に~よう」を残すか、カットならどこかで触れてほしい

④「自由・権利」と「責任」について

・「自由・権利」よりも、市民の「自立(自律)した行動」と捉えるべき

・「役割」という言葉が適当、章全体がこなれていない

・「市民の「自由・権利」と「責任」」中の条項、あまり意味がない。返って「市民に義

務がない」など変な誤解を与えかねない

・この条例に「市民の義務」がないという 2次PIでの意見をどう扱うか考えないとい

けない。

・最初の文で、「自由・権利」に付帯する「責任」を宣言している

・この条例は「まちの憲法」だから、市民の責任はなじまない。

・「自由・権利」は義務を果たしてこそ与えられるもの。

・この条例は、市民の意思が市政に反映される仕組みづくりが目的だから、今のままの

表現でよい

・「市民の意思が市政に反映される仕組みづくり」はこの条例の目的の一つだが、それ

がしっかりと機能するためには、「自由・権利」には責任が伴うことをしっかりと市

民が認識することが必要。表現は、今のままでよいのではないか。

・市民の声を市政に届けようとする目的⇔地域の中でつながりあうための教本としたい

という目的。だから、自治基本条例の目的を単一化(明確化)すべきでないだろうか。

・モラルなどは、この条例ではなく別に問うべき

・モラル低下を防ぐための文言を入れるべき。こうすることで、米子らしさにつながる。

・目的を問うか、手段を問うか、統一的な表現のものにすべき

・憲法としても捉え方は人それぞれだから、丁寧に表記すべき

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒修正

② ⇒修正(2を除く)

③ ⇒②との関連、表現を残す

④【論点整理】

A:責任・義務といった部分が弱い(自由・権利が強調されすぎ)

B:「自由・権利」に「責任」が伴うことをうたっており、今のままでよい

⇒B:「義務」は強い強制を伴うため盛り込めない、「自治」は自らやることが大事で

あり強制するものではない、1番目に“責任”に触れていることに意味がある

<2巡目で出た意見(本会議)>

・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会>

・なし

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 19

第2節 市民活動への参加

私たちの周りには、自治会をはじめとする地域の団体、ボランティア団体やNPO法人

といった共通の目的の下に集まった団体等、助けあい・支えあいの精神をもって活動して

いるさまざまな団体や組織があります。社会における助けあい・支えあいは大切なことで

あり、こうした市民活動は私たち市民の生活に深い関わりをもっています。

また、私たちの社会にはさまざまな課題がありますが、一人だけでは解決できないもの

もたくさんあります。私たち市民がこうした市民活動に積極的に参加し、身近なつながり

を広げ、お互いのことを聴きあい認めあっていくことが、お互いを大切にすることや私た

ちの日常生活の安心にもつながっていきます。そして、一人でも多くの市民が市民活動に

興味をもち、一人でも多くの実践者が増えることが、米子の地方自治の進展の礎となりま

す。

行政はそうした市民活動や団体に対し適切な支援を行うことが求められます。あわせて

公金による支援を受けた市民活動を行う団体は、公金が私たち市民みんなのお金であるこ

とを自覚し適切に使うとともに、その使途については私たち市民に対する説明責任が本来

的にはあることを認識する必要があります。

(市民活動への参加)

第○○条 市民は、元気のあるまちづくりのため、さまざまな市民活動に積極的に参加し、

つながりを広げるよう努めます。

(市民活動への支援)

第○○条 行政は、公益的な市民活動に対して適切な支援を行うよう努めます。

2 行政は、公金による支援を行った場合には、適切に使用されるよう必要な措置

を講じるものとします。

3 公金による支援を受けた者は、適切に公金を使用するとともに、その説明責任

を果たします。

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 20

<1巡目で出た意見(本会議)>

①市民活動が活発になってほしいという表現を盛り込んだ項目はできないか

②原則自治会への全戸加入という文言を入れることができないか

③「市民活動への支援」の「適切な支援」の前に例示として「自治会全戸加入促進対策

など」と入れてほしい。

④「指導」は行政に強い権限を与えることとなる、表現に工夫

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒「元気のあるまちづくり」として盛り込む

② ⇒「第 6章 身近な地域における自治」で検討

③ ⇒「第 6章 身近な地域における自治」で検討

④ ⇒「必要な措置」と表現修正

<2巡目で出た意見(本会議)>

(Ⅰ)何度も言うようだが、「市民活動への支援」の「適切な支援」の前に例示として「自

治会加入促進対策など」と入れてほしい。自治会加入が促進されれば、自治はうまく

行くと思う。2次PIの意見を踏まえて入れてほしい。⇒「第 6章 身近な地域にお

ける自治」

<3巡目の議論(条文化企画部会)>

(Ⅰ)⇒第6章で議論する

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 21

第3節 市政への参加

私たち自身が、日々市政に関心を持ち、自分たちの「自由・権利」を自らが進んで認

識を深めることが、米子の地方自治の進展につながります。

私たち市民が自分たちの権利を正しく行使し、市政への参加を成し遂げるためには、

次のことが必要だと考えられます。

1 「自由・権利」を十分に理解し、正しく使うこと

2 行政や議会の存在意義や活動原則などを正しく理解し、認識を深めること

3 地方自治法にある直接請求制度やその他の市政参加に関連のある諸制度のこと

を十分に理解すること

そのためには、行政と議会には次のことなどが求められます。

1 行政や議会の存在意義や活動原則などについて、私たちが正しい認識を持てる

環境づくりのための諸政策を、今まで以上に行うこと

2 地方自治法にある直接請求制度も含め市政参加に関連のある諸制度について、

私たちが正しい認識を持てる環境づくりのための諸政策を、今まで以上に行う

こと

3 私たちが持つ「市政に参加する権利」と「市政に参加するために必要となる情

報を知る権利」を守るために、市政参加に必要なあらゆる情報について、今ま

で以上に情報提供や説明責任を果たしていくこと

4 私たち市民が持つ「市政に参加する権利」を守るために、市民が市政に参加で

きる機会や環境を、今まで以上に整えていくこと

また、「民主主義と地方自治」や「直接民主制と間接民主制」の関係性を念頭に置きな

がら、「市政に参加する権利」を具体的なものとする手段として、「市民生活に密接に関

わる重大な事項について、市民の意思を直接的に示すための制度(常設型住民投票制度

など)」の検討を進めていきます。

<他の自治体の例>

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 22

(市政への参画)

第○○条 市民は、市政に参画する重要性を認識し、市政に関することについて理解を深め

るよう努めます。

2 議会及び行政は、市民が市政に参画しやすい環境づくりに努めます。

(市民の意見を反映する制度)

第○○条 議会及び行政は、市政に市民の意見をより反映できるよう、必要な施策を講じま

す。

(住民投票制度)

第○○条 *********************

<1巡目で出た意見(本会議)>

(市民の意思を~)について

①表題を(市民の意見を反映する制度)としては

②項目の中で「オンブズマン制度」について触れてはどうか

(住民投票制度)について

③住民投票制度について

・文末を、「住民投票制度に関して必要な施策を講じます。」と言い換え

・「発議権について一定条件」を満たす項目を盛り込んでは

・「市民の意思」とあるが「市民」の定義との整合性に注意、「住民」を定義するか

・「詳細は別途条例で定める」項目を盛り込んでは

・「オンブズマン制度」「住民投票制度」についての条文化企画部会で出た意見に賛成

・住民投票制度は、恣意的に利用される危険性あり。本当に必要かどうかも含めて、

しっかりと議論すべき

・「住民投票制度」の条文中にある「住民投票条例を設けることができます」という表

現に賛成。

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒修正

② ⇒第7章「市民のための行政」で触れる

③【論点整理】

A:「住民投票制度を設けることができる」

B:「住民投票制度を設ける」

⇒“設ける”必要性について検証した後、2つの案の中身を提示して本会議で図る

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 23

必要性 必要性を感じない理由

・2次PIで意見があった

・市民の意思を直接問うことができる

・手続きが簡便(cf 条例制定請求)

・市民の主体性生む可能性あり(議論の機会を

生む)

・個別課題について、市民の意思を直接問うこ

とのできる唯一の方法

・市民と行政・議会との間に緊張感が生まれる

・1次PIで意見がなかった

・既存の制度(1/50)を活かしきれていない

・1/3 でリコールできる(市長・議員・幹部)

・1/3 で議会解散請求できる

・費用がかかる

・間接民主制を活かしきれてない

・恣意的に利用されるおそれがある

・住民間の対立を招く恐れがある

・多数決→尐数者への抑圧のおそれ

・法的拘束力がない

第5章 子どもと米子の未来

第1節 子ども

私たちのまち米子は、たくさんの大人とともにたくさんの子どもたちが生活していま

す。

子どもたちは、未来の米子のまちづくりを担う私たち市民の宝です。子どもたちにと

っても暮らしやすく、夢をもっていきいきと育つことができるまちにしていくためには、

常に子どもの立場に立った考えというものを念頭におきながらわたしたちのまちをつく

っていかなければなりません。

また、1989年の国連総会で全会一致で採択され、日本も1994年に批准し発効

した「児童の権利に関する条約」は、することを目的としています。私たち市民はこの

「児童の権利に関する条約」の理念を尊重し、子どもも大人と同様に「自由・権利」の

主体であり、米子の地方自治における主権者として尊重していかなければなりません。

(子ども)

第○○条 子どもは、未来のまちづくりを担う私たち市民の宝であり、市民、議会及び行政

は、その成長に対して責任を持って向き合います。

(主体としての尊重)

第○○条 市民、議会及び行政は、「児童の権利に関する条約」の理念である子どもの基本的

人権を尊重するとともに、子どもも自治の主体の一員として尊重します。

(子どもの視点)

第○○条 市民、議会及び行政は、子どもの視点をもってまちづくりをすすめていきます。

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 24

<1巡目で出た意見(本会議)>

①(子ども)について

「適切な環境づくり」という文言など、第1節、第2節で内容が重複する部分が多い、

整理が必要。(第2節での意見)

②(主体としての尊重)について

・「児童の権利に関する条約」とあるが、市民はほとんど内容をしらない。表現を変更・

する必要あり

・「児童の権利に関する条約の理念を尊重」、理念の尊重だけでは不十分。机上の空論に

なりそう。担保・確保するような積極的な表現を検討してみてはどうか。

③(子どもの視点)について

・「子どもの視点」の理解がむずかしい。親の立場なのか、子の立場なのか。

・「子どもの視点」、表現に具体性がない。要検討。

・「子どもの視点・・・まちづくり」は表現があいまい。「子どもが~できるまちづくり」

のような表現が望ましい

④定義づけの際には「市民」・「子ども」・「大人」の関係にも注意の必要性あり

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒修正

② ⇒「条約の理念」を「子どもの基本的人権を尊重する」と具体的に表現

③ ⇒よく使う表現でもあり、支障ないのでは

④ ⇒定義の際に再度確認

<2巡目で出た意見(本会議)>

・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会>

・なし

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 25

第2節 子どもに対する社会的責任

私たち市民は、米子の子ども、地域の子どもとして、みんなで子どもの成長に関わっ

ていくことが必要です。

子どもたちが健やかに育つためには、適切な環境づくりが大切です。その出発点が、

私たちの家庭にあることは言うまでもなく、第一義的な責任は家庭にあります。

ただし、現在の複雑な社会環境を考えれば、「適切な環境づくり」は家庭だけの努力だ

けでは難しい面があることも事実です。地域における「適切な環境づくり」の責任は、

家庭、地域および学校の三者にあります。この三者は、絶えず連携を取りながら子ども

たちの成長に関わっていかなければなりません。

また、子どもの数が減る一方で、核家族化などにより異世代間交流や地域活動の伝承

などの体験不足も指摘されています。子どもたちが地域社会や活動により参加しやすい

環境をつくりながら、みんなで子どもの成長に関わっていくことが必要です。

あわせて、子どもを扶養する者に対する支援などの公的な支援も必要です。子どもた

ちが健やかに育っていくための責任は、行政や議会にもあります。行政や議会には、公

的な支援を通じて、子どもたちの成長に関わっていく責任があります。公的な支援につ

いては、「子どもを扶養する者の社会参加」への配慮という視点を持ちながら、適切な政

策や仕組みづくりを行う必要があるとともに、教育にかかる予算やそのあり方について

は、これまで以上に重視されていくことが求められます。

(適切な環境づくり)

第○○条 市民は、子どもが健やかに育つための責任がまず第一に家庭にあることを踏まえ

た上で、子どもたちの成長のために地域における安全な活動場所の確保等、適切

な環境づくりに努めます。

2 市民及び行政は、適切な環境づくりにあたっては、家庭、地域及び学校の連携を

大切にし、さまざまな体験機会の提供等を通じて、子どもたちの成長に関わって

いきます。

3 議会及び行政は、子どもたちが健やかに育っていくための環境づくりに対して、

適切な政策、仕組みづくり及び予算措置等に努めます。

(社会参加への支援)

第○○条 議会及び行政は、子どもを扶養する者のが社会に参加社会参加が促進されるする

ことができるよう適切な政策、仕組みづくり及び予算措置等に努めます。

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<1巡目で出た意見(本会議)>

①「適切な環境」については、いろいろと網羅しての表現だと思うが、具体的に「地域での

安全な場所の確保」という文言を入れ明記すべきではないか。場所とは、具体的には通学

路や子どもの活動場所などのこと。

②適切な環境づくりの第2項の主語は「市民」でよいか。確認して、主語を明記してほしい。

③「子どもを扶養する者の社会参加・・・持ちながら」⇒「子どもを扶養する者が社会に

参加することができるよう」に修正

④行政機関と議会を一括りで表現できる場合は、「市」と表記しても良いのではないか。

⑤「適切な」という表現は、「~のために」や「~について」とセットで使うと良い。

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒修正

② ⇒主語は「市民及び行政」。

③ ⇒「視点」というあいまい表現が多いとの指摘。修正

④ ⇒言葉の定義の際に整理

⑤ ⇒以後、注意しながら修正を行う

<2巡目で出た意見(本会議)>

(Ⅰ)「社会参加への支援」中の「子どもを扶養する者が社会に参加することができるよう」

は、表現に具体性がかけていてよくわからない。

⇒「表現方法に工夫が必要」という意見あり

⇒「社会→社会活動のような具体的な表現にしてはどうか」という意見あり

<3巡目の議論(条文化企画部会)>

(Ⅰ)⇒修正

(Ⅱ)「子どもを扶養する者」の想定は「小さい子育て中のお母さん」が出発点であること

を共通の認識とした。

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 27

第6章 身近な地域における自治

第1節 地域における自治

私たちは生活をする上で、必ず地域の誰かと関わりを持つこととなります。価値観の

多様化などによって地域における結びつきが弱まることが懸念される一方で、自治会活

動をはじめとする地域活動を通じた人と人とのつながりといったものの重要性が見直さ

れてきています。こうした地域活動は、住民自治の中核を成すものであり、私たちの日

常生活に深い関わりを持つだけでなく、昔ながらの助けあいの精神によって受け継がれ

ています。

私たち市民は、地域における安心・安全の確保という観点からも、今一度自分たちが

生活する地域を見つめ直し、地域のことは地域で考え、地域で決めるという視点に立っ

て、地域における自治への関わり方について考える必要があります。

生活しやすいまちづくりは、私たち一人ひとりが地域における自治に参加する権利を

行使し、積極的に地域に関わりを持つことからはじまります。

一方で、同じ市内にあっても地域によって環境や抱える課題が違います。行政は、全

市的な視野に立ってこうした課題の解消を図るとともに、地域の特性を十分にふまえた

対応・支援を行うことが求められています。

(地域における自治への参加)

第○○条 市民は、自ら生活しやすいまちづくりをすすめるために、身近な地域の活動にかか

わりを持ちつよう努めるものとし、地域における自治を確立に参加するよう努めま

す。権利を積極的に行使します。

(地域における課題解決の環境づくり)

第○○条 市民、各種団体、議会及び行政は、地域福祉の推進等を通じ、市民が主体となって

地域の課題を解決することができる環境づくりに努めます。

(地域における自治への支援)

第○○条 行政は、市内各地域の特性、環境や課題が異なることを踏まえて、全市的な視野に

立って課題の解消、対応及び支援に努めます。

(個人情報の取り扱い)

第○○条 市民及び各種団体は、個人情報の保護及びその取り扱いに対する理解を深め、地域

における自治が進展するよう適正な利用に努めます。

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<1巡目で出た意見(本会議)>

①(地域における自治への参加)について

・「権利を行使する」とあるが、2次PIでの意見にもあるが、実態として自治会が立ち行

かないようなところもあり、「努めるものとする」位の強めの表現がちょうどいい。

・参加の責務・責任を入れるべき。自治会関係者の悲願でもあると思う。

・「参加する権利」と書くと、「行使しない自由」を認めるとも読める。

・地域の現状を考えると、責務という表現は難しいのではないか。自治会の役員などのなり

手がなくなってしまう心配がある。

・同一条文内に「身近な地域」と「地域」の 2種類の表記あり。統一が望ましい。

・「地域における自治に参加する権利」が急に出てくるので違和感がある。また、権利とし

て謳うならば、どこかでこの権利が保障されていなければならない。

②(地域における自治への支援)について

・行政の支援として集落毎に予算をつける等地域の独自性を活かす仕組みづくりを入れては

・「地域における自治への支援」の条文の中にある「全市的な視野」の前に「市長及び企業

の経営者」という具体的な文言を入れるべき

・行政の責務として「地域参画の機会の確保」を担保する様な具体的な文言を入れてほしい

③「個人情報の取り扱い」について条立てする理由を、米子の地方自治のためには「個人情報

について理解を深めることと適正に利用する必要がある」としたらどうか。この理由から、

第 7章第 2節から移動してはどうか。

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒「権利を積極的に行使」するの前に「努めるものとし」を追加。

② ⇒具体的な表現は難しい、意味合いを狭くとられる恐れもある

③ ⇒条を新設

④(第3章と関連)地域における課題を市民の力で解決することができることは自治の目的

でもある。地域で取り組む必要のある近年の至急の課題に「地域福祉」がある。

⇒条を新設し、課題解決の環境づくりを盛り込む

<2巡目で出た意見(本会議)>

(Ⅰ)「地域における自治への支援」について、「全市的な視野」の前に「市長及び企業の経営

者」という具体的な文言を入れるべき

(Ⅱ)「地域における自治への参加」について、「身近な地域の活動にかかわりを持つよう努め

るものとし、地域における自治に参加する権利を積極的に行使します。」

(Ⅲ)地域での自治活動に参加することが権利意識の問題だとは思わない。

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<3巡目の議論(条文化企画部会)>

(Ⅰ)⇒修正なし

・「行政」が主語の条文に「企業の経営者」があるのはおかしい。入れるなら「地域

における自治への参加」の条文だろう。また、「行政」が主語なので、あえて市長

は入れる必要はない。

・今までの過程を考えると、企業の社会的責任に触れるような条例のつくり方はして

いない。考え方には賛同できるところもあるが、このつくり方でやってきた条文に

「企業が地域自治活動の参加に努める」旨の内容は盛り込むべきではない

・この条例の改正時に必要があれば、そのときに検討してみることも一考

・市民と各種団体には企業は含まれない。「市民は個人」、「各種団体は非営利の活動

団体」という考え方で一致した

(Ⅱ)⇒一部修正

・「身近な地域の活動にかかわりを持ちつよう努めるものとし、地域における自治に

参加するよう努めます。権利を積極的に行使します。」

・上記の意見を受けての発言

自治は参加するものではないので、次の条文にする。⇒採用

「身近な地域の活動にかかわりを持ち、地域における自治を確立に参加するよう

努めます。」

(Ⅲ)⇒修正:「権利」を使わない表現とした

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 30

第2節 自治の担い手育成

人はかけがいのない大きな財産であり、ひとづくりによってまちは大きく変わります。

私たちのまち米子には、多くの団体が地域で活動しており、さまざまな分野で市民の

活動や生活を支えています。こうした活動は今後ますます重要になってきますし、活動

がより活発になることで元気な地域になっていくことにつながります。

市民が活動を続けていくためには、新たな人材の発掘や育成が必要です。それぞれの

団体においても後継者やリーダーの育成は大きな課題となっています。

地域における団体は、日頃のさまざまな場面において人材の発掘や育成の視点を持つ

ことが必要であり、行政にはその支援として、参加する機会や知る機会、学ぶ機会を提

供することなどが求められます。

(自治の担い手の育成)

第○○条 市民及び各種団体は、地域活動をはじめとするさまざまな活動を通じ、積極的に

自治の担い手の育成を図ります。

2 行政は、さまざまな機会の提供等を通じて、自治の担い手の育成に対し支援を行

います。

<1巡目で出た意見(本会議)>

①「自治の当事者」中の「自治」は、何の自治なのか不明瞭。(市全体の自治なのか、地域の

自治なのかなど)

②「自治の当事者として」の文言は、「地域活動を・・・・・行う団体及び市民」にかかるの

か、「後継者やリーダー」にかかるのか理解の統一を図っておく必要がある。

③第 2項、ここだけでなく「行政の支援」を謳う箇所では、常に「何について」「誰に対して」

をハッキリさせておく必要あり

④市と NPO等がまちづくりのパートナーシップをとる内容を入れては

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒身近な地域における自治

② ⇒自治を将来的に担っていく人材を育てていこうということが趣旨。

育成のする側、される側を問わず、市民は自治の当事者であるため、あいまいな表現

である「自治の当事者」を「自治の担い手」という表現に変える

後継者やリーダーに限定せずに、積極的に担い手を育てていくという表現とする

③ ⇒「市民及び各種団体」に対し「自治の担い手の育成」について支援する

④ ⇒各種団体(NPO等含む)

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 31

<2巡目で出た意見(本会議)>

(Ⅰ)今まで意見表明ができなかった社会的な弱者など、「一般的に自治の主体者として想定

されていなかった人の意見も汲み取ってほしい」との考えで当事者という言葉を使ってき

たので、担い手とするとリーダー的な存在のイメージになりはしないかと思う。良い表現

があれば、それでも構わない。

⇒五千石の例を思い描いて担い手とした経緯あり

⇒「障がい者」「要援護者」も自治の担い手と位置づけることが社会でもできるようにな

ると考えれば、ここでいう「担い手」という表現でも良いと思う

⇒「当然、そう思うべきだろうと再確認した」との意見あり

<3巡目で出た意見(条文化企画部会)>

(Ⅰ)⇒修正なし

・趣旨について異論はなく、2巡目の本会議の議論でも確認したため

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 32

第3節 地域における自治の拠点

それぞれの地域には、自治会をはじめとするさまざまな地域団体があります。そうし

た団体の多くは公民館とつながりを持ち連携をとりながら活動しています。

米子市には29の公民館が社会教育施設として設置されていますが、同時に公民館は

さまざまな活動や人材、情報の集積地として、実質的に地域活動の拠点となっています。

私たち市民は、身近な生活圏の中にある公民館を地域における自治の拠点として活用

しながら、さまざまな地域活動をより広げていくことができます。そのためには、自ら

が自分たちの地域の自治に参加し、自分たちの手で地域における自治を推し進めていく

ことが大切です。

そして、行政は各地域の実態を捉え、地域における自治の推進に対して適切に支援し

なければなりません。

(地域における自治の拠点)

第○○条 各種地域活動団体は、自治の拠点として公民館を利用・活用し、連携・協力して

市民主体の地域における自治を積極的にすすめていきます。

(地域における自治の促進支援)

第○○条 行政は、地域における自治が促進される進展するよう、自治会をはじめとする各

種団体が行う地域活動に対し、適切な支援を行います。

<1巡目で出た意見(本会議)>

(地域における自治の拠点)について

①「公民館」の説明がないと、地区公民館と自治公民館(集会所)を混同しそう

②・公民館は、社会教育施設だがこのように拡大解釈しては問題ないか。(今までと同様に社

会教育施設としての機能を果たしていれば、このように解釈(自治の拠点)して差し支

えない旨、事務局から回答あり)

・公民館長の資質を問うという考えが必要ではないか

・第 1項、「公民館を活用しながら」の後に「自治会をはじめとする地域活動団体と連携し

ながら」を追加すべき。

・コミュニティセンターだと行政の末端組織のようなイメージ、今、公民館に人が集まる

のは社会教育施設だから、名前ではなく実質を踏まえて検討すべき。

・「地域における自治の拠点」では、見出しと条文の内容が一致しないので、整合性を取る

必要がある。第 2項を、別に条立てし見出しも別にしたらどうか。

・「地域における自治の拠点」中にある「自治」、何の自治かハッキリさせる必要あり。

(地域における自治の支援)について

③第 2項、「行政は」の後に「自治会加入を促進し、」を入れるべき。

④「地域における自治の支援」中にある「適切な支援」について、「相手」や「何に対してど

んな支援をするのか」をはっきりとさせる必要がある。

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<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒最終段階で定義づける

② ⇒・主眼は、公民館を地域における自治の拠点と位置づける

公民館という「拠点施設」を、公民館職員に依存するのではなく市民主体で地域に

おける自治の推進のために「利用・活用」するという内容にする。

・「さまざまな地域活動を広げていくため、地域における」を削除し、表現を簡潔に。

・「市民による」⇒「市民主体の」にする。変更した理由は、逐条解説で説明する。

・「公民館が各種地域活動団体と連携・協力する」というよりも、「各種団体自身が主

体的にいろいろな団体と連携・協力すること」を重視して表現。

・主語を、個人の意味合いが強い「市民」から「各種地域活動団体」に修正。

・「自治会や各種地域活動団体」は、現状では「単位自治会」が公民館を拠点にする例

は尐ないと思われ、「各種地域活動団体」と修正

・各種地域活動団体(イメージ)

→「自治会」「交通安全えがおの会」「地区社協」「各種サークル」「老人クラブ」

「子ども会」「食生活改善推進員」「おやじの会」 etc

③、④⇒議論の末、修正せず(最終的に元の条文に落ち着いた)

・「自治が進展するよう」の後に「自治会加入を促進するなど」の文言を入れる

←→「行政」が主語のため、この表現はむずかしい

・『行政が主語でも「自治会活動の必要性の周知等」なら入れられる』との意見

←→この条文を自治会についてのみ..

触れることについて特段な理由がない

ただし、自治会への加入などは重要であるとの意見で一致。逐条解説で、加入の重

要性や自治会活動の活性化が必要であるなどを補足的に説明してはどうか。

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<2巡目で出た意見(本会議)>

(Ⅰ)「地域における自治の支援」について、「適切な支援」の前に「自治会加入を促進し」を

盛り込んでほしい

⇒自治会だけに限定しないということが前提であれば、道が開かれる。

⇒自治会だけに限定しないということが前提

⇒2巡目の議論の経過(自治会という組織の重要性などを逐条解説で補足的に説明する

ということ)を説明

⇒「適切な支援」という表現に具体性が無く、なんとなく意味深だ

(Ⅱ)公民館活動と自治会活動を混同している人が多数いると思う。自治会加入については、

もっと深い議論がしたかった

<3巡目の議論(条文化企画部会)>

(Ⅰ)⇒一部修正(具体的な文言を盛り込む)

・見出し:「地域における自治の支援」を「地域における自治の促進」に変更⇒採用

・条文:「地域における自治が進展するよう」を「地域における自治が促進されるよう」

に変更⇒採用

・条文:「適切な支援」の前に、「自治会活動をはじめとする各種地域活動の必要性の

周知等」を加える

・意見:「適切な支援」の前に「自治会活動をはじめとする各種地域活動の必要性の周

知等」の表現を加えると、かえって支援を行う行政側の政策の幅が狭まる。

・意見:「自治会活動」から受けるイメージ(単位自治会活動、地区自治連活動 etc)

が人によって異なると思う。どうとでも読み取れるよう、おんぼらとした表

現が良いのではないか・・・元の条文でよい。

・意見:「適切な支援」の前に、何らかの具体的な表現が必要⇒採用

・条文:「適切な支援」の前に、「自治会をはじめとする各種団体が行う地域活動に対

し」を加える⇒採用

・意見:委員各自が抱く自治会のイメージ(単位自治会、地区自治連 etc)が違うた

め、どの自治会を想定するのか共通認識をつくっておく必要がある

⇒「自治会」:単位自治会を想定

(Ⅱ)⇒修正なし。

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 35

第7章 市民のための行政

第1節 説明責任

行政は、私たち市民の生活の向上を目指し、行政サービスを提供しています。

行政サービスは私たちの生活に密接に関わっており、市民に理解を得るための説明責

任を果たす必要があります。また私たち市民の苦情・要望に対しても誠実に応えること

が求められます。

行政は形式的に説明責任を果たすのではなく、市政について、市民によりわかりやす

く説明することが求められます。

私たち市民も、説明を受ける側として行政と向き合う姿勢が大切です。

(市民のための行政)

第○○条 行政は、市民の福祉の増進を目指し、適切な行政サービスの提供に努めます。

(行政の説明責任)

第○○条 行政は、市民に対して提供する行政サービスについて、よりわかりやすい説明に

努めます。

2 行政は、市民からの求めに応じて、説明責任を果たします。

3 行政は、市民の意見や要望に対して誠実に聴き、適切に対応します。

(意見・要望・苦情等への対応のための仕組み)

第○○条 行政は、行政運営の過程における市民の意見・要望・苦情等を簡易かつ迅速に解

消するための仕組みづくりに努めます。

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 36

<1巡目で出た意見(本会議)>

(行政の説明責任)について

①・「求めに応じて」は「求めがなければ出さない」ようにも取れる

・「行政の説明責任」の第 1項中の「市民に対して」の後ろに「提供する行政サービスにつ

いて、」を追加し、内容をより具体的にする。

(意見・要望・苦情等への対応のための仕組み)について

②・情報公開は制度があるが、説明責任が果たされない場合の措置等について触れられない

・「意見・要望・苦情等への対応のための仕組み」中の条文の中の「不利益な扱い」、不利益

かどうかは主観的なところが大きい表現なので気になる。そのあたりも含めて再度議論し

てほしい。

・「不利益救済」の表現は、「行政救済」(行政事件訴訟法などによる行政争訟の制度)だと

誤解を与える可能性あり。「不利益救済」にかわる表現を「意見・要望・苦情等を簡易か

つ迅速に解消させる」に変えたらどうか。

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒「提供する行政サービスについて、」を追加

② ⇒「不利益」「救済」を用いない表現に修正

(市民のための行政)

③ ⇒表現として「市民の生活の向上」を「市民の福祉の増進」に修正

<2巡目で出た意見(本会議)>

・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会>

・なし

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 37

第2節 情報の提供

市政に関する情報は、行政や議会だけのものではなく私たち市民との共有財産であり、

市民が市政に参加するためには必要不可欠です。

情報発信としての広報紙やインターネットのホームページなどについては、正確さと

即時性に留意するとともに、市民の意見をふまえ、よりわかりやすい広報に努めること

が求められます。

また行政は市民がより情報を入手しやすい手法を探り、情報提供を徹底することが求

められます。

情報公開(公文書公開)についても、その制度について周知が行き届いていない、使

いにくいとの声もあります。

さまざまな情報を市民が入手し、利用しやすいような取り組みが求められます。

私たち市民も、市政情報に常に関心を持つことが大切です。

一方で、行政は情報提供を充実させながら、個人情報については適正な取り扱いを行

う責任があります。

(行政の情報提供)

第○○条 行政は、行政の有する情報が市民と共有されるよう、情報の発信と提供の充実に

努めます。

2 行政は、市民が情報公開制度を活用しやすい環境づくりをすすめるとともに、同

制度の周知に努めます。

(個人情報の保護)

第○○条 行政は、個人情報の保護について適正な取り扱いをします。

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 38

<1巡目で出た意見(本会議)>

(行政の情報提供)

①情報=共有財産の位置づけができないか

(個人情報の保護)

②・個人情報の取り扱いについての記述だが、どう考えたらよいか分からない。現状どおりと

考えればよいのか。民生委員に情報提供がなされないという意見、この条例が何か解決の

一助となるのか。

・2次PIで民生委員から意見があったとおり、民生委員が活動するうえで個人情報保護法

が大きな壁になっている。社会にとって本当にそれで良いのか疑問が残る。2次PIの意

見も踏まえて再度議論が必要と思う

・民生委員と個人情報保護の問題は、行政と地域との連携不足のあらわれではないか。

・「個人情報の保護」の条文中にある「適正な」は「法に従い適切な」とすればよい。

・「個人情報の保護」の条文は、第6章第1節に移動。

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒一部、文言修正。

② ⇒「個人情報への理解と適正な利用」を第6章第1節に追加。

「個人情報の保護」については残す。

<2巡目で出た意見(本会議)>

・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会>

・なし

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第3節 市長

市長は、選挙によって選ばれた行政の長であり、私たち市民の権利と生活を守る市政を

行う責任があります。

そのために市長は、市民の思いを受け止め、市民の声に耳を傾けることが求められます。

私たち市民も、市政に関する情報に常に関心を持ち、米子の地方自治のために、市長

がよりよい判断ができるような声を届けることが大切です。

(市長の役割)

第○○条 市長は、持続可能なまちづくりを念頭に、公正かつ誠実に行政運営を行います。

2 市長は、市民の意見や要望を聴き、市民のために行政を運営します。

3 市長は、この条例を遵守し、米子市の地方自治の進展に努めます。

<1巡目で出た意見(本会議)>

①「持続可能な」の定義=環境、財政 etcいろいろと含まれる

②・「市民全体の幸福」は主観的、「利益」等の言い方に代えてもいいのでは

・第 2項、「要望を聞き、」の後に「安心と安全を守り、」と追加したほうがよい。

・第 2項、「市民全体」の「全体」はいらない。

③市長が行う運営なので「市政」ではなく「行政」に修正する。

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒修正なし

② ⇒「市民全体の幸福のために」を「市民のために」と修正。「市民」の定義付けのときに

注意が必要。

③ ⇒「市政」を「行政」に修正

<2巡目で出た意見(本会議)>

・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会>

・なし

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 40

第4節 職員

行政の職員(以下「職員」といいます。)は、全体の奉仕者として法律などの定めに従

い、私たち市民に誠実に行政サービスを行います。そのため職員は、公平公正かつ適切

に市政を執行するため、必要な知識や技能を身につけなければなりません。

行政は、職員の個々の適性を活かしながら、性別や年齢などによらず適切に配置する

ことが求められます。また、より市民に信頼される職員の育成が求められます。

(職員の役割)

第○○条 職員は、市民全体の奉仕者として、法令、条例に従い、公平公正かつ適切に仕事

を行います。

2 職員は、仕事を行う上で必要な能力を高めるように努めます。

3 職員は、自らが地域社会の一員であることを自覚し、市民の視点に立って仕事を

行うことができる、信頼される職員になるよう努めます。

(職員の育成)

第○○条 市長は、職員の個々の適正に留意し、性別や年齢によらず適切に配置することに

より、職員及び組織の能力が最大限発揮されるよう努めます。

<1巡目で出た意見(本会議)>

(職員の役割)

①「職員の役割」中の条文の中にある「市民全体」の「全体」をけずる。個人個人を大切

にするという考え方でいくべき。全体のためなら個人がある程度我慢するということは

あってはならないと思う。

②「職員の役割」中にある「仕事」の文言を、すべて「職務」に変えたほうが良い

(職員の育成)

③「職員の育成」中にある「適切な処遇」は「適切な配置」に変えたほうが良い。「処遇」

は給与や待遇も含む。条文の趣旨は「適材適所」による配置。

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒修正なし。「全体の奉仕者」は憲法上の規定にもあるのでそのまま使用する。

② ⇒「仕事」と表現。職務という表現にすると遂行という表現となり、わかりやすい表現

ということから遠ざかってしまう。

③ ⇒修正。

<2巡目で出た意見(本会議)>

・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会>

・なし

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第5節 行政組織

行政組織は、行政が幅広い分野にわたって行われるため、さまざまな部や課があります。

これは、担当事務が専門化され、より効率的にその事務処理ができるほか、事務を分担さ

せることによって職員の権限の濫用を防ぐことができる組織であるといえます。

しかし市民からは「たらい回しにあった」という声があるなど、いわゆる縦割り行政の

弊害が指摘されています。

行政は、可能な限り指揮系統の整理や各部署・各職員がスムーズに連携するなど、縦割

り行政の弊害をなくすための取り組みが今まで以上に求められるのと同時に、私たち市民

に行政サービスを提供する上で、もっとも適した組織のあり方を常に模索することが求め

られます。

(行政組織)

第○○条 行政は、市民にわかりやすく、さまざまな課題に対応できる機能的な組織を構成

するよう努めます。

2 行政及び職員は、組織内部において常に円滑な連携を図り、行政サービスの適切

な提供に努めます。

<1巡目で出た意見(本会議)>

①第 2項、「これまで以上に」は必要なし。

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒修正。あわせて「より」も削除。

<2巡目で出た意見(本会議)>

・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会>

・なし

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第6節 行財政運営

米子市は財政難が叫ばれており、市民の負担も増えているという声もあります。

これは全国的な傾向でもありますが、私たちのまち米子を子や孫の世代に引き継いで

いくためには、将来にわたって財政的に持続可能となる市政の運営が必要不可欠です。

行政は、常に最小の経費で最大の効果を生み出すような運営を模索しなければなりま

せんが、その一方で、効率性のみを追求して「市民の人権が守られないこと」につなが

るようなことは避けなければいけません。

そのためには、あらゆる視点から行財政について見直しを図らなければなりません。

市政にとって今何が必要なのか、市民の意思を事業選択に反映できる仕組みづくりや行

財政のチェック体制が今まで以上に求められています。また、総合計画をはじめとする

各種計画など相互の整合性を確保することで各種の事業の効率化につなげていくことが

求められています。

(行財政運営の基本)

第○○条 行政は、市民の人権の尊重を前提に、財政的に持続可能な市の運営を行うため行財

政の効率化に努めます。

2 行政は、最小の経費で最大の効果を生み出す行財政運営に努めます。

3 行政は、市が行う事業または財政の運営について市民の声が反映できる仕組みづく

りに努めます

(各種計画の整合性)

第○○条 行政は、総合計画をはじめあらゆる計画の整合性の確保を図り、それらを踏まえて

効率的かつ効果的な行財政運営に努めます。

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 43

<1巡目で出た意見(本会議)>

(行財政運営の基本)

①・第 1項、「人権の尊重を前提に」を「行政サービスの向上を前提に」というような具体

的な表現にしてはどうか。(趣旨は分かるが・・・)

・第 1項、「持続可能な」の前に「財政的に」を入れ具体的な内容にする。

②・第 3項、「チェックにおいて」は意味がはっきりせずぼんやりした表現なので「運営に

対し」に変えてはどうか。

・第 3項、「や行財政のチェックにおいて」を「または財政の運営について」に変える

(各種計画の整合性)

③「各種計画の整合性」中の「健全」は「効率的」に変えたほうが良い

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒「持続可能な」の前に「財政的に」を入れる。

② ⇒「や行財政のチェックにおいて」→「または財政の運営について」に修正。

③ ⇒行財政運営という節なので、「財政運営」を「行財政運営」に修正

「健全」を「効率的かつ効果的」に修正。

<2巡目で出た意見(本会議)>

(Ⅰ)行政評価については、どの程度(どこまで、どういった)議論がされたのか?

⇒口頭とメモ程度での議論である

<3巡目の議論(条文化企画部会)>

(Ⅰ)⇒議論なし

・2巡目の本会議での質疑応答で対応済み

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第8章 市民のための議会

第1節 説明責任

議会では、わたしたちの生活に関わる市政の方針を決めています。

そのため、議会における意思決定の過程や市政で何が行われるのかを、今まで以上に

市民が理解できるよう説明責任を果たすことが求められています。

一方で、私たち市民には主権者として、常に議会活動に関心を持ち、市政の動向を注視

する必要があります。

また、議会には、今以上に私たち市民の意見・要望を誠実に聴く姿勢と、それに対して

真摯に応えることが求められます。

(市民のための議会)

第○○条 議会は、市民の意見や要望を、誠実に聴き、適切に対応します。

(議会の説明責任)

第○○条 議会は、議決事項などの審議の過程や内容について、市民へ説明するものとします。

(議会の運営)

第○○条 議会は、自らの権能において、議会の運営に関わる条例を定めることができます。

<1巡目で出た意見(本会議)>

(市民のための議会)

①「市民のための議会」中の「に対して、」を「を」に変えるべき

(議会の説明責任)

②「市政に関わる意思決定」を「議決事項」に、「説明責任を果たします」を「説明するもの

とします」に変えるほうが良い

(議会の運営)

③「条例を定めることができる。」とあるが、どういう検討がなされたか。

(議会基本条例を想定している旨を回答)

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒修正

② ⇒「議決事項」に限定できないと考えられるため「議決事項等」と修正。その他も修正

③ ⇒修正なし

<2巡目で出た意見(本会議)>

・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会>

・なし

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 45

第2節 情報の提供

議会は、米子市の意思を決定する機関です。議会でやり取りされる情報は、私たち市民

の「市政に参加するために必要となる情報を知る権利」を保障していく上で、最も大切に

されるべき情報の一つです。

議会は現在、本会議がケーブルテレビで中継されています。市政における意思決定の過

程が、情報として私たち市民に即時に視覚的に提供されていることは、いろいろな手段で

議会の情報を提供するという観点から一定の成果があがっているものだと考えます。

しかし一方で、市民が傍聴しやすいよう本会議の休日や夜間の開催、インターネット中

継などを求める声もあります。また、実質的に議案が審議されている各委員会などについ

ても同様です。

議会には、このことを念頭におきながら、情報の提供に対して更なる検討が求められま

す。

私たち市民も、議会の傍聴や広報紙などによって、市政への理解をより深めることが大

切です。

(議会の情報公開)

第○○条 議会は、議会が有する情報を積極的に公開するとともに、すべての会議を原則と

して公開となるようさまざまな工夫を講じるものとし、市民がより市政に参加し

やすい環境づくりに努めます。

(議会の情報提供)

第○○条 議会は、市民と情報が共有されるよう情報提供の充実に努めます。

(個人情報の保護)

第○○条 議会は、個人情報の保護について適正な取り扱いをします。

<1巡目で出た意見(本会議)>

(議会の情報公開)

①「すべての会議を原則として・・・工夫を講じるものとし」の表現は、議会が規則で決

めるべき事項であるため、「など」の表現に変えるべき

(個人情報の保護)

②「個人情報の保護」の条文は、第6章第1節に移動。

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒削除する理由は理解できるが、必要な文言であると判断し、あえて残すこととした

② ⇒「個人情報への理解と適正な利用」を第6章第1節に追加。

「個人情報の保護」については残す。

<2巡目で出た意見(本会議)> ・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会> ・なし

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第3節 議員

議員は、私たち市民によって選ばれた市民の代弁者として、市政をよりよい方向へ導

く責任があります。

そのため、議員一人ひとりには、私たち市民の権利と生活を守る市政を行うため、市

民の思いを受け止め、市民の声に耳を傾けることが求められます。

(議員の役割)

第○○条 議員は、常に市民全体のために行動します。

2 議員は、市民の代弁者であることを自覚し、あらゆる機会を通じて市民との意見

交換に努めます。

3 議員は、この条例を遵守し、米子市の地方自治の進展に努めます。

<1巡目で出た意見(本会議)>

①・第1項、「市民全体の“利益”」は「幸福」でもよいのでは

・第 1項、「市民全体」を「市民」とする。

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒「市民全体の利益」を「市民全体のために」に修正

<2巡目で出た意見(本会議)>

・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会>

・なし

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第9章 国県等との連携

第1節 国県等との連携

米子市は、国及び鳥取県と対等の立場にあることをふまえ、共通する課題・問題に対し、

適切に対応するため、国及び鳥取県と役割を分担しながら協力・連携をすすめていくこと

が必要です。あわせて、近隣の自治体とも協力・連携をすすめていくことが必要です。

また米子市は、独立した団体として、米子の地方自治の進展のために、必要な要望・意

見を国及び鳥取県その他の機関に伝えるなど行動を起こすことで、団体自治を実現してい

くことが求められます。

(国・県との連携)

第○○条 議会及び行政は、国及び県と対等の関係にあることを踏まえて、連携及び協力を

すすめ、適切な役割分担の上で自立した地方自治の進展を図ります。

2 議会及び行政は、必要に応じて、国及び県に対して意見、提案をしていきます。

(他の自治体等との連携)

第○○条 議会及び行政は、広域的な課題等に対して、近隣の自治体やその他の機関と連携

及び協力をして課題の解決等を図ります。

<1巡目で出た意見(本会議)>

(国・県との連携)

①第1項、「対等の関係・・・踏まえて」は必要なし。

②第 2項、「米子市の・・・関する事項」は必要なし。

(他の自治体等との連携)

③中海圏域の自治体との連携や協力について、どこかで入れられないか(別条若しくは別

項への記載などには特にこだわらない)

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒条文化企画部会では、現実を踏まえ「団体自治」を強調したものであり、修正せず

② ⇒修正。「~に関する事項」は意見・提案の範囲を狭める恐れがある

③ ⇒「他の」を「近隣の」に表現修正。「その他の機関」は、広域行政管理組合や大学等

を想定。

<2巡目で出た意見(本会議)>

・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会>

・なし

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第10章 条例の実効性の確保

第1節 実効性の確保

この条例は、私たち市民の基本的人権を再確認し、「市政に参加する権利」や「市政に参

加するために必要となる情報を知る権利」などをあらわした重要なものです。

その実効性を高め、市民による自治の進展を図るには、長期的に条例を守り育てていく

ことが必要であり、そのための市民参加による審議会など、市長の諮問機関の設置が求め

られます。

(諮問機関の設置)

第○○条 この条例の趣旨が尊重され、市民による自治の進展を実現するために、市長の諮問

機関を設置することとします。

2 諮問機関においては、この条例の実効性の検証並びに見直しの必要性について審議

するものとします

(達成状況の公表)

第○○条 市長は、この条例の目的の達成状況について調査し、1年に1回公表します

<1巡目で出た意見(本会議)>

(諮問機関の設置)

①「市民参加によってこの条例の実効性の検証並びに見直しについて審議する、」を削除し、

第 2項、第 3項に別項目立てすることで、誰に何を審議させるのかということを具体的

にするために「機関の役割」や「組織の構成」を明記した方が良い。

②「この条例の状況を調査する」や「1 年に 1 回公開する」など、もう一歩踏み込んで具

体的な表現にするか、今のとおりおんぼらとした表現のままで行くのか、再度議論して

はどうか。

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒修正の上、審議会の役割を第2項で別立て。委員要件を第3項で別立てたが削除。

第2項中の「運用」を「実効性の検証」に修正。

② ⇒「達成状況の公表」として別条立て。

<2巡目で出た意見(本会議)>

・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会>

・なし

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【米子市民自治基本条例(仮称)素案(案) 2010. 3. 14 修正(3巡目終了)版】 49

第2節 条例の見直し

私たちのまち米子が、市民による自治の進展によってよりよいまちとなるために、この

条例がふさわしいものであるかを定期的に市民参加によって検証し、必要に応じて見直す

こととします。

(この条例の見直し)

第○○条 行政は、この条例の見直しを行うときには、市民の参画によって行われるよう適

切な措置を講じます。

<1巡目で出た意見(本会議)>

①第 2項、「参加によって検証を行うよう」を「意見が反映されるよう」に変えたほうが良

い。

<2巡目の議論(条文化企画部会)>

① ⇒「参加によって検証を行うよう、」⇒「参画によって行われるよう」に修正

②第1項の内容は、前節の内容と重複するため、削除。第2項が独立して条文に。

<2巡目で出た意見(本会議)>

・なし

<3巡目の議論(条文化企画部会>

・なし