100617 共セ事務手引 ver22.1 - 日本学術振興会...平成22年度 二国間交流事業...

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平成 22 年度 二国間交流事業 共同研究・セミナー 事務取扱の手引 <Version 22.1> 独立行政法人 日本学術振興会 Japan Society for the Promotion of Science <JSPS>

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Page 1: 100617 共セ事務手引 Ver22.1 - 日本学術振興会...平成22年度 二国間交流事業 共同研究・セミナー 事務取扱の手引  独立行政法人

平成 22 年度

二国間交流事業

共同研究・セミナー

事務取扱の手引

<Version 22.1>

独立行政法人

日本学術振興会

Japan Society for the Promotion of Science <JSPS>

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i

本事業に関する連絡先は、次のとおりです。なお、連絡の際には事業名(相手国名及び対応機関)、共

同研究・セミナーの別、代表者名を明らかにしてください。

【連絡先】

〒102-8471 東京都千代田区一番町 6 番地

独立行政法人日本学術振興会

研究協力第一課(ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニア)

TEL (03) 3263-1763, 1932 FAX (03) 3263-1673

地域交流課(アジア、アフリカ)

TEL (03) 3263-1755, 2367, FAX (03) 3234-3700

Email(共通):[email protected]

電話連絡受付時間帯: 9:00~12:00 及び 13:00~17:30(緊急時はこの限りでありません。)

(土日祝祭日及び振興会の休日を除く。)

【表 1】 事業一覧

事 業 名 事業担当課と連絡先

南アフリカ共和国 NRF との共同研究

地域交流課

TEL (03) 3263-1755,

2367

チュニジア MHERST とのセミナー

エジプト MHESR との共同研究・セミナー

バングラデシュ UGC との共同研究

中国

CAS との共同研究・セミナー

CASS との共同研究・セミナー

MOE との共同研究・セミナー

NSFC との共同研究・セミナー

日中医学交流事業 CAMS との共同研究

インド INSA との共同研究

DST との共同研究・セミナー

インドネ

シア

DGHE との共同研究

LIPI との共同研究

韓国 NRF との共同研究・セミナー

フィリピン DOST との共同研究

シンガポール NUS との共同研究・セミナー

タイ NRCT との共同研究

ベトナム VAST との共同研究

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ii

事 業 名 事業担当課と連絡先

米国 NSF との共同研究・セミナー

研究協力第一課

TEL (03) 3263-1763

1932

カナダ CIHR との共同研究

オーストラリア ARC との共同研究

ニュー

ジーラ

ンド

FRST との共同研究

RSNZ とのセミナー

オーストリア FWF との共同研究・セミナー

ベルギー FNRS との共同研究

FWO との共同研究

チェコ ASCR との共同研究

フィンランド AF との共同研究・セミナー

フランス

CNRS との共同研究・セミナー

INRA との共同研究

INRIA との共同研究(AYAME Senior)

INSERM との共同研究

ANR との共同研究(CHORUS)

日仏交流促進事業 MAEE との共同研究(SAKURA)

日仏交流促進事業 INRIA との共同研究(AYAME Junior)

ドイツ DFG との共同研究・セミナー

ハンガリーHAS との共同研究・セミナー

イタリア CNR との共同研究・セミナー

オランダ NWO とのセミナー

ポーランド PAN との共同研究・セミナー

ロシア RFBR との共同研究

スロバキア SAS との共同研究

スロベニア MHEST との共同研究

スペイン CSIC との共同研究・セミナー

スウェーデン VINNOVA との共同研究

スイス SNSF とのセミナー

英国

RS との共同研究

BA との共同研究

ESRC とのセミナー

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iii

【図 1】 手続の流れ

採用決定の通知 採用決定の通知

①実施計画書の提出 ①実施計画書の提出

②実施計画承認の通知

③業務委託契約書の作成

③契約締結

④委託費の請求

⑤委託費の送金 経費の支給

⑥⑦⑨委託費支出報告書の提出

⑧年度実施報告書 (共同研究のみ)の提出

⑧年度実施報告書 (共同研究のみ)の提出

⑧共同研究報告書・セミナー報告書

の提出 ⑧共同研究報告書・セミナー報告書

の提出

②実施計画承認・配分額の通知

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ivⅳ

【表 2】 年間スケジュール

時 期 行 為 者 行 為 書類提出方法※

① 振興会の指定する期日まで 代表者 「平成 22 年度実施計画書(様式 1)」

提出 電子メール

平成 22 年 3 月中又は各代表者所属機

関(受託予定機関)の共同研究/セミナ

ーの 初の開始日前まで

振興会 実施計画の承認・配分額の通知 電子メール

平成 22 年 4 月 1 日以降~各代表者所

属機関(受託予定機関)の共同研究/

セミナーの 初の開始日前まで

代表者所属機関(受託

予定機関)及び振興会委託契約の締結

④ 平成 22 年 4 月 1 日以降委託契約の締

結後 受託機関 「委託費請求書(様式 2)」提出 郵送

⑤ 「委託費請求書」受領後 3 週間以内 振興会 委託費の支払い

⑥ 平成 23 年 3 月 4 日まで

受託機関

(残額があり戻入が生

じる場合、又 3 月末の

時点で未払金が生じる

場合のみ)

「平成 22 年度委託費支出報告書(見

込み)(様式 6)」「平成 22 年度委託費

収支簿(見込み)(様式 7)」提出

電子メール

平成 23 年 3 月 31 日まで

(年度途中に終了する共同研究・セミナ

ーについては終了の翌月末まで)

受託機関 (※未払金

が生じる場合は⑨)

「平成 22 年度委託費支出報告書(

終)(様式 6)」「平成 22 年度委託費収

支簿( 終)(様式 7)」提出

郵送

平成 23 年 4 月 14 日まで 代表者(翌年度に継続

する共同研究のみ)

「平成 22 年度実施報告書(様式 3)」

提出 電子メール

共同研究終了の翌月末まで

(平成 23 年 3 月末に終了する場合は平

成 23 年 4 月 14 日まで)

共同研究代表者( 終

年度の共同研究のみ)「共同研究報告書(様式 4)」提出 電子メール

セミナー終了の翌月末まで

(平成 23 年 3 月に開催の場合は平成

23 年 4 月 14 日まで)

代表者(セミナーのみ) 「セミナー報告書(様式 5)」提出 電子メール

⑨ 平成 23 年 4 月 30 日まで

受託機関(未払金が生

じた場合のみ)

「平成 22 年度委託費支出報告書(

終)(様式6)」「平成22 年度委託費収

支簿( 終)(様式 7)」提出

郵送

※提出書類は必ず代表者所属機関(受託機関)を通して提出のこと。

iv

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目 次

1. 本事業の趣旨等 ............................................................................................................. 1

1-1 事業の趣旨 ................................................................................................................ 1

1-2 この手引の使用に当たって ....................................................................................... 1

2. 実施体制 ........................................................................................................................ 1

2-1 事業実施の日本側アクター ....................................................................................... 1

2-2 事業実施の相手国側アクター ................................................................................... 2

2-3 第三国からの参加者 ................................................................................................. 2

2-4 参加者数 ................................................................................................................... 2

2-5 参加者の身分 ............................................................................................................ 2

2-6 受託機関事務連絡担当者の役割 ............................................................................... 2

3. 実施期間 ........................................................................................................................ 3

4. 業務委託契約 ................................................................................................................. 3

4-1 業務委託の定義 ........................................................................................................ 3

4-2 委託契約者 ................................................................................................................ 3

4-3 委託期間 ................................................................................................................... 3

4-4 委託費 ....................................................................................................................... 3

5. 委託費 ............................................................................................................................ 4

5-1 委託費の構成及び内容 .............................................................................................. 4

5-2 実施形態毎の委託費の使途 ....................................................................................... 4

6. 採用決定から業務委託契約締結までの諸手続 ............................................................... 5

6-1 実施計画書の提出 ..................................................................................................... 5

6-2 実施計画書の承認 ..................................................................................................... 5

6-3 業務委託契約の締結 ................................................................................................. 6

6-4 報告書の提出 ............................................................................................................ 6

6-4-1 「年度実施報告書」(様式 3)/「共同研究/セミナー報告書」(様式 4/5) ...... 6

6-4-2 「委託費支出報告書」(様式 6)「委託費収支簿」(様式 7) ........................... 6

7. 事業開始後の委託費の執行管理 .................................................................................... 7

7-1 委託費の執行管理 ..................................................................................................... 7

7-2 経費の支給手続 ........................................................................................................ 7

7-3 委託費の請求 ............................................................................................................ 7

7-4 委託費の立替払い ..................................................................................................... 7

7-5 委託費の経理 ............................................................................................................ 7

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7-5-1 証拠書類の準備・保管 .................................................................................... 7

7-5-2 振興会の証拠書類の閲覧 ................................................................................. 8

7-5-3 委託費から利子が生じた場合 .......................................................................... 8

7-5-4 委託費に残額が生じる場合 ............................................................................. 8

7-5-5 年度末における諸注意 .................................................................................... 8

7-6 委託費の執行報告 ..................................................................................................... 9

7-6-1 「委託費支出報告書」(様式 6)「委託費収支簿」(様式 7) ........................... 9

7-6-2 未払金を計上した場合の委託費の執行報告 .................................................... 9

7-7 旅費の執行(振興会からの委託費から支給される旅費) ...................................... 10

7-7-1 共通事項 ........................................................................................................ 10

7-7-2 日本側研究者の旅費に関する留意点 ............................................................. 10

7-7-3 相手国側参加者に係る滞在費等支給の手続 .................................................. 12

7-8 旅費の執行(相手国対応機関から日本側参加者へ支給される旅費) .................... 13

7-9 消耗品費/謝金/その他経費の費目と留意点 ........................................................ 14

8. 契約締結後の実施計画の変更/中止 ........................................................................... 15

8-1 契約締結後の実施計画の変更/中止 ...................................................................... 15

8-1-1 変更の扱いについて ...................................................................................... 15

8-1-2 代表者の所属機関の変更 ............................................................................... 16

8-1-3 事業の中止 .................................................................................................... 17

8-2 委託費の返還 .......................................................................................................... 17

9. その他 .......................................................................................................................... 18

9-1 日本側参加者が渡航する場合の留意事項 ............................................................... 18

9-2 相手国側参加者を受け入れる場合の留意事項 ........................................................ 18

9-3 不正使用等に対する措置 ........................................................................................ 18

9-4 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」

(平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定)について ............................................ 19

9-5 研究成果物の取り扱いについて ............................................................................. 19

9-6 セミナー開催時及び研究成果公表の際の留意事項 ................................................. 19

9-6-1 セミナー開催時の留意事項 ........................................................................... 19

9-6-2 研究成果公表の際の留意事項 ........................................................................ 19

9-7 振興会のホームページについて ............................................................................. 20

国(対応機関)別概要 ........................................................................................................ 21

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1

1. 本事業の趣旨等

1-1 事業の趣旨

本事業は、独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)が、諸外国の学術振興機

関(対応機関)との協定等に基づき、個々の研究者交流を発展させた二国間の研究チームの持

続的ネットワーク形成を目指しており、我が国の大学等の優れた研究者(若手研究者を含む。)

が相手国の研究者と協力して行う共同研究・セミナーの実施に要する経費を支援するものです。

なお、日中医学交流事業(i ページ参照)は、大日本住友製薬株式会社と第一三共株式会社の

支援により実施します。

1-2 この手引の使用に当たって

この事務取扱手引は、上述の二国間交流事業のうち、21 ページ以降の「国(対応機関)別概

要」に掲げた共同研究及びセミナーに係る事務手続の取扱を、日本側実施機関である振興会と

の係わりにおいて説明するものです。

※『共同研究・セミナー事務取扱の手引』及び様式一式は、ウェブサイト http://www.jsps.go.jp/j-bilat/jrss.htm

において、閲覧ならびにダウンロードが可能です。

2. 実施体制

2-1 事業実施の日本側アクター

共同研究ならびにセミナーの実施に当たっては、以下の個人もしくは組織が、日本側の主たる

アクターとして関係しています。

① 「振興会」:独立行政法人日本学術振興会のことです。

② 「受託機関」:振興会との間で業務委託契約を締結し、共同研究・セミナーを実施する代表

者の所属機関のことです。

③ 「代表者」:個々の共同研究ないしセミナーの日本側代表者のことです。

④ 「参加者」:個々の共同研究ないしセミナーの日本側参加者のことです。代表者を含みま

す。参加者は、振興会ないし相手国対応機関から経費の支給を受けることがで

きます。

参加者の要件は、以下の 4 項目のいずれかに該当することです。参加者に対しては、

振興会(受託機関を通して)ないし相手国機関から、規定に基づいた経費が支給されま

す。

a. 我が国の大学等学術研究機関(大学、短期大学、大学共同利用機関、高等専門学

校、国公立試験研究機関等、学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法

人、認可法人、政府出資法人、一般財団法人、一般社団法人、または民間研究機関

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2

等)において研究に従事している者

b. a.に記載されている機関において研究に従事する博士号取得者ならびに当該研

究の遂行に十分な能力と経験を有する大学院博士課程・修士課程在籍者

c. 我が国の大学等学術研究機関の名誉教授

d. 上記 abc以外の研究者のうち、事前に振興会の承認を受けた者

なお、上記 d.に該当する者の場合、当該者の氏名、所属、職名、略歴、研究業績、取

得学位、参加を必要とする理由を振興会に提出し、振興会の承認を受ける必要がありま

す。但し、申請書提出時に記載のある参加者については、「実施計画書」(様式1)提出

時に参加を必要とする理由のみを提出してください。

⑤ 「受託機関事務連絡担当者」:

代表者の所属機関事務局における、当該プロジェクトに係る振興会と参加者との連絡調

整の担当者のことです。

2-2 事業実施の相手国側アクター

① 「相手国対応機関」:振興会と協定・覚書等を締結している諸外国の学術振興機関のこと

です。

② 「相手国側代表者」:個々の共同研究ないしセミナーの相手国側代表者のことです。

③ 「相手国側参加者」:個々の共同研究ないしセミナーの相手国側参加者のことです。代表

者を含みます。相手国側参加者の参加基準については、相手国側

対応機関の規定に準拠します。

2-3 第三国からの参加者

事業によっては、我が国と相手国の研究機関以外に属する第三国からの参加を認めている

場合があります。ただし、第三国からの参加者に対する経費を振興会からの委託費では負担で

きません。

2-4 参加者数

参加者数の条件は、事業によって異なります。この手引の 21 ページ以降の「国(対応機関)別

概要」を参照の上、事業によって定められた人数を超えないよう注意してください。

2-5 参加者の身分

参加者と振興会との間に雇用関係はありません。

2-6 受託機関事務連絡担当者の役割

振興会から受託機関への連絡ならびに受託機関から振興会への書類提出は、原則として「受

託機関事務連絡担当者」を通して行われます。代表者は、「実施計画書」(様式 1)を提出する際

に、同担当者を指定していただくことになります。同担当者は、代表者及び受託機関内各部署

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3

(特に経理関係部署)と頻繁に連絡をとっていただく必要があります。

3. 実施期間

各共同研究/セミナーの実施期間は採用時に決定された期間とします。

実際の交流計画及び経費の執行については、会計年度単位(4 月 1 日から翌年 3 月 31 日)と

なります。

4. 業務委託契約

本事業は、代表者の所属する大学等研究機関へ、振興会が業務委託する方法

により実施します。

4-1 業務委託の定義

振興会が、本事業の実施に必要な業務の一部を受託機関に委託して実施することが、自ら実

施するよりも効率的かつ本事業の目的に即した優れた成果を期待できる場合において、事業目

的及び経費を含め、実施計画書に沿った業務(研究交流等)の遂行と経費等の適切な執行を、

受託機関に委託することです。

4-2 委託契約者

委託契約者は、代表者の所属機関とし、振興会との間で契約締結をします。

4-3 委託期間

業務の委託期間については、業務委託契約書に記載された期間とします。

4-4 委託費

委託費とは、「事務、事業等を他の機関又は特定の者に委託して行わせる場合にその反対給

付として支出する経費」です。振興会は、提出された「実施計画書」(様式 1)に基づき委託費を

決定します。(委託費の内容については「5. 委託費」参照。)

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4

5. 委託費

5-1 委託費の構成及び内容

委託費は「研究交流経費」及び「外国旅費・謝金等に係る消費税」の 2 つで構成されます。委

託費配分額には、消費税及び地方消費税相当額を含んでいます。

① 研究交流経費

「①外国旅費」、「②国内旅費」、「③消耗品費」、「④謝金」、「⑤その他経費」の費目が含まれ

ます。支給経費の額と適用範囲は、振興会が相手国対応機関と締結している覚書に基づく経費

負担であるため、事業によって異なります。21 ページ以降の「国(対応機関)別概要」を参照して

ください。

本事業は研究者間の交流を支援することを目的としているため、共同研究においては「外国

旅費」及び「国内旅費」の合計が研究交流経費総額の 50%以上となることが望ましいとされます。

「外国旅費」及び「国内旅費」の合計が研究交流経費総額の 50%未満の場合、委託費配分額が

減額査定される場合があります。

② 外国旅費・謝金等に係る消費税

配分された委託費の中で、消費税が不課税又は非課税になっている費目(外国旅費、謝金

等)の支出を行う受託機関については、責任をもって税務署への申告等、必要な手続をとってく

ださい。

5-2 実施形態毎の委託費の使途

共同研究

外 国 旅 費 航空運賃、滞在費等*1

国 内 旅 費

日本側参加者の共同研究の実施及び成果発表のための

国内出張に係る経費

相手国参加者に係る経費*2

消 耗 品 費 14 ページ「7-9 消耗品費/謝金/その他経費の項目と留

意点」参照 謝 金

そ の 他 経 費

外国旅費・謝金等に係

る消費税

不課税・非課税費目(外国旅費、謝金等)に係る消費税

*1 相手国対応機関との取り決めに定められている場合、相手国滞在に係る経費は相手国対応機関が支

給します。

*2 相手国対応機関との取り決めに定められている場合のみ。

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5

セミナー

【相手国開催セミナー】

外 国 旅 費 航空運賃、滞在費等*1

以下、日本国内で要する経費

国 内 旅 費 準備会、整理会(各 1 回以内)に係る旅費

消 耗 品 費 14 ページ「7-9 消耗品費/謝金/その他経費の項目と留意

点」参照 謝 金

その他 経 費 * 2

外国旅費・謝金等

に係る消費税

不課税・非課税費目(外国旅費、謝金等)に係る消費税

*1 相手国対応機関との取り決めに定められている場合、相手国滞在に係る経費は相手国対応機関が支

給します。

*2 相手国対応機関との取り決めに定められている場合のみ。

【日本開催セミナー】

研究交流経費

国 内 旅 費 本会合、準備会(2 回以内)、整理会(1 回以内)に係る旅費

相手国研究者の日本滞在に係る経費*1

消 耗 品 費 14 ページ「7-9 消耗品費/謝金/その他経費の項目と留意

点」参照 謝 金

そ の 他 経 費

外国旅費・謝金等

に係る消費税

不課税・非課税費目(謝金等)に係る消費税

*1 相手国対応機関との取り決めに定められている場合のみ。

6. 採用決定から業務委託契約締結までの諸手続

手続きの流れについては、iii ページ「【図 1】手続きの流れ」及び iv ページ「【表 2】年間スケジ

ュ-ル」も併せて参照してください。

6-1 実施計画書の提出

代表者は、申請書に記載した計画に従い、「実施計画書」(様式 1)を作成し、振興会が指定す

る期日までに、所属機関(受託予定機関)事務連絡担当者を通して振興会へ提出してください。

英国(ESRC)とのセミナー代表者は、「実施計画書_ESRC」(様式 1-2)を使用してください。

6-2 実施計画書の承認

振興会に提出された「実施計画書」は、振興会で研究内容と予算を査定し、実施計画の承認

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6

と委託費の通知を行います。ただし、申請書と実施計画書の内容に大幅な相違がある場合は、

実施計画を承認できないことがあります。この場合は、事前に振興会に相談してください。

6-3 業務委託契約の締結

振興会と代表者の所属機関(受託予定機関)との間で業務委託契約を締結します。

同一の機関に本事業による共同研究・セミナーの代表者が複数所属する場合は、原則として

「二国間交流事業共同研究・セミナー」で一機関につき一契約をもって締結することとします。契

約締結後に新たに共同研究/セミナーが追加される場合は、その都度業務委託契約の変更を

行うこととします。

6-4 報告書の提出

各報告書の提出時期については、iv ページの「【表 2】 年間スケジュール」を参照してくださ

い。

6-4-1 「年度実施報告書」(様式 3)/「共同研究/セミナー報告書」(様式 4/5)

①次年度に継続予定の共同研究の場合

代表者は、受託機関を通して「年度実施報告書」(様式 3)を、年度末(当該年度 3 月 31

日)から 2 週間以内に振興会まで電子メールにより提出してください。

② 終年度の共同研究/セミナーの場合

代表者は、受託機関を通して共同研究/セミナー終了の翌月末又は年度末(当該年度 3

月 31 日)から 2 週間以内のいずれか早い方の日までに、すべての実施期間にわたる報告

内容を「共同研究報告書/セミナー報告書」(様式 4/5)を使って振興会まで電子メールで提

出してください。

なお、韓国との共同研究・セミナーの報告書については、英文で作成し、振興会まで提出

してください(その際、様式 4/5 に代え、それぞれ指定の様式により作成してください)。

6-4-2 「委託費支出報告書」(様式 6)「委託費収支簿」(様式 7)

受託機関は、当該年度中の委託費執行に係る「委託費支出報告書」(様式 6)及び「委託費

収支簿」(様式 7)を 9 ページ「7-6 委託費の執行報告」により振興会まで郵送により提出してく

ださい。

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7

7. 事業開始後の委託費の執行管理

7-1 委託費の執行管理

委託費は、4 ページ「5-1 委託費の構成及び内容」に記載の以下の 6 つの費目に区分して、執

行管理を行ってください。区分については、受託機関の規定に従ってください。

①外国旅費、②国内旅費、③消耗品費、④謝金、⑤その他経費、⑥外国旅費・謝金等に係る

消費税

7-2 経費の支給手続

個々の経費の支払い手続は、

① 旅費については、各出張者と受託機関との間で

② 消耗品費、謝金、その他経費については、代表者と受託機関との連絡調整に基づき

受託機関と各支払い先との間で

③ 消費税の支払いについては、①及び②に基づき受託機関が税務署に

それぞれ行います。

経費の支給は、相手国対応機関との取り決めがある場合を除き、原則として受託機関の規定

に基づいて執行してください。

7-3 委託費の請求

委託費の請求は、以下の要領で、受託機関が行ってください。

①提出書類:「委託費請求書」(様式 2)

②提出期限:実施計画書承認後速やかに(「委託費請求書」が振興会に届いてから委

託費が指定の銀行口座に入金されるまで、2~3 週間を要します。)

③提出回数:原則として、毎年度 1 回

7-4 委託費の立替払い

委託費の交付前に経費が必要な場合は、業務委託契約締結日以降で契約書に記載されてい

る共同研究/セミナーの実施期間中であれば、立替払いにより執行することが可能です。

7-5 委託費の経理

7-5-1 証拠書類の準備・保管

受託機関が委託費を受け入れた場合は、採用課題毎に帳簿を備え、収入支出の額を記載

し、その内容を明らかにしておく必要があります。

これに関する証拠書類は、すべての各共同研究・セミナー実施期間終了後 5 年間(たとえば

平成 23 年度末に終了する 2 年間の共同研究については平成 24 年度から 5 年間)保管してく

ださい。

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8

7-5-2 振興会の証拠書類の閲覧

振興会から当該委託契約に関する証拠書類の閲覧の申し出があった場合には、受託機関

はこれに応じなければなりません。

7-5-3 委託費から利子が生じた場合

委託費から利子が生じた場合は、当該委託契約の研究交流経費として使用してください。

また、支出報告の際にも、当該利子を合算した額で報告してください。

なお、これによりがたい場合は、振興会にご相談ください。

7-5-4 委託費に残額が生じる場合

委託費に残額が生じる見込みの場合は、当該年度 3 月 4 日までに振興会に相談してくださ

い。

7-5-5 年度末における諸注意

①二年度にまたがる出張に係る旅費について

3 月から 4 月にまたがる出張の旅費(滞在費含む)については、当該年度分(3 月 31 日ま

で)と翌年度分(4 月 1 日以降)に区分し、それぞれの年度の委託費から支出してください。

その場合、翌年度分の支出については、翌年度の業務委託契約締結後に振興会より委託

費が支払われるまでは受託機関等による立替払いとし、翌年度の委託費支払い以降に精

算することになります。

②「外国旅費・謝金等に係る消費税」の扱いについて

納税前の消費税相当額については、当該年度 3 月 31 日に未払金として計上し、その後、

適切に処理してください。なお、消費税額は実施計画書の金額に関わらず、法令等に則り

適切に処理してください。委託費の執行報告における扱いについては、9 ページ「0 委託費

の執行報告」を参照してください。

③当該年度に契約された物品、役務の提供等の支出期限について

当該年度に契約された物品の納品、役務の提供等は共同研究終了日又は 3 月 31 日ま

でに終了してください。また、当該年度に契約された物品、役務の提供等に関する支出の

期限は、原則として当該年度 3 月 31 日とします。

なお、やむをえない理由から 3 月 31 日までの支出が困難な契約の扱いについては、9 ペ

ージ「7-6-2 未払金を計上した場合の委託費の執行報告」を参照してください。

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9

7-6 委託費の執行報告

7-6-1 「委託費支出報告書」(様式 6)「委託費収支簿」(様式 7)

受託機関は、当該年度中の委託費執行に係る「委託費支出報告書」(様式 6)及び「委託費

収支簿」(様式 7)を共同研究及びセミナー(整理会を含む)終了(※)の翌月末又は年度末の

いずれか早い方の日までに振興会に提出してください。

ただし、例外的に、年度末に残額があり戻入が発生する場合、また、年度末までに支払い

が完了できない場合(下記 7-6-2 参照)には、必ず、「委託費支出報告書(見込み)」(様式 6)

及び「委託費収支簿(見込み)」(様式 7)を当該年度 3 月 4 日までに提出してください。戻入が

発生する場合には、3 月末までに戻入手続きを完了し、「委託費支出報告書( 終)」(様式 6)

及び「委託費収支簿( 終)」(様式 7)を提出してください。未払金が生じた場合には、4 月末ま

でに支払いを済ませ、「委託費支出報告書( 終)」(様式 6)及び「委託費収支簿( 終)」(様

式 7)を提出してください。(下記、【提出書類と期限】参照。)

戻入に係る手続きは担当者より該当機関に連絡します。

【提出書類と期限】

戻入・未払金が発生

しない場合

戻入が発生する場合 未払金が発生する場

3月 4日まで 様式 6・7(見込み)

提出

様式 6・7(見込み)

提出

3 月末まで 様式 6・7( 終)提

戻入を完了し、様式

6・7( 終)を提出

4 月末まで 支払いを完了し様式

6・7( 終)を提出

※ 年度途中で当該年度のすべての経費執行が終了した場合は、研究期間継続中であって

も、支出報告書を提出することができます。

7-6-2 未払金を計上した場合の委託費の執行報告

8 ページ 7-5-5③において、やむをえない理由から共同研究終了日又は 3 月 31 日までの支

出が困難な契約については、未払金として計上し、「委託費支出報告書(見込み)」(様式 6)及

び「委託費収支簿(見込み)」(様式 7)の備考欄にその旨を記したものを 3 月 4 日までに提出し

てください。その上で、当該契約の経費の支出を済ませた後、翌年度4月30日までのなるべく

早い時期に、再度「委託費支出報告書( 終)」(様式 6)及び「委託費収支簿( 終)」(様式 7)

を提出してください。

なお、消費税相当額のみを未払金として計上した場合は、改めて振興会へ報告する必要は

ありません。

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7-7 旅費の執行(振興会からの委託費から支給される旅費)

7-7-1 共通事項

①出張手続

出張に係る諸手続は、受託機関及び参加者所属機関において、同機関の定める様式及

び規程に則って行ってください。(【図 2】、【図 3】参照)

②旅費計算

旅費は、受託機関の旅費規程により算出してください。

7-7-2 日本側研究者の旅費に関する留意点

①出張者

共同研究・セミナーの参加者として計画書に記載のあるものに対して旅費支出が可能で

す。

②出張用務

共同研究・セミナーの実施にかかる用務に限ります。単なる情報収集を目的とした出張

は認められません。

③出張先

外国出張の渡航先は原則として、事業実施相手国のみを渡航先とします。ただし、当該

共同研究の研究成果発表を目的とする学会等への出席や、フィールドワーク等で当該第三

国へ行くことが必須である研究上の理由がある場合に限り、相手国以外の国を訪問するこ

とは可能です。

④出張期間

共同研究:採用された研究期間を超える出張は認められませんので、採用期間内に開始

し、なおかつ終了してください。

セミナー:受託機関の規程に則ってください。規程がない場合は、セミナー開催日の 2 日

前に現地に到着し、セミナー終了日の翌日に現地を発って所属機関に帰任す

るまでの期間を限度としてください。

※ 事業によって、条件が若干異なりますので、21 ページ以降の「国(対応機関)別

概要」を参照してください。

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⑤他の用務

振興会の共同研究・セミナーとそれ以外の用務を併せて 1 回の渡航をされる場合は、当

該共同研究・セミナー以外の用務に係る経費は支出できませんので、振興会からの委託費

と他の経費との負担区分を明瞭に区別して支出してください。

出 張 者

【図3】 出張手続の流れ:出張者が代表者と異なる所属機関の参加者の場合

出張依頼

旅費の請求

旅費の支払い

旅費の精算

出張伺の提出

出張者

所属機関

出張命令の発令 (出張前)

(出張後)

各報告書の提出

【図2】 出張手続の流れ:出張者が代表者もしくは代表者と同じ所属機関の参加者の場合

出張伺の提出

出張命令の発令

旅費の請求

旅費の支払い

旅費の精算

(出張前)

(出張後)

各報告書の提出

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⑥査証(ビザ)

国によっては、入国目的や滞在期間により、相応の査証を求められることがあります。査

証の取得は、渡航者各自の責任において手続を行ってください。

⑦海外旅行傷害保険

相手国対応機関との取り決めがある場合を除き、委託費で支出することはできません。

⑧経費負担証明書の発行

経費負担証明書の発行が必要な場合は、受託機関において発行してください。

7-7-3 相手国側参加者に係る滞在費等支給の手続

相手国対応機関との取り決めがある場合には、相手国側参加者に係る日本国内の滞在費

等を振興会からの委託費から支出してください。この場合、相手国側参加者(インドネシアを

除く。)に係る渡航費は、原則として相手国対応機関が支給します。

滞在費の支給について、日本側代表者は、相手国側代表者と連絡をとり、相手国側参加者

の来日計画を策定し、受託機関との連絡調整の上、滞在費、国内旅費等の支給手続を行っ

てください。

①相手国側参加者への支給経費の内容及び支給額

21 ページ以降の「国(対応機関)別概要」に基づいて支給してください。

②海外旅行傷害保険

相手国対応機関との取り決めがある場合には、相手国側参加者の来日に係る海外旅行

傷害保険料を振興会からの委託費から支出してください。保険は受託機関が任意に契約

する保険とし保険料は、保険会社からの請求により、受託機関から支払う方法をとってくだ

さい。

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7-8 旅費の執行(相手国対応機関から日本側参加者へ支給される旅費)

相手国対応機関との取り決めによっては、日本側参加者に係る相手国内の滞在費等が、相

手国対応機関から支給されます。この場合、振興会からの委託費から支給するのは、日本側参

加者に係る渡航費のみとなります。

滞在費等の支給について、日本側代表者は、相手国側代表者と連絡をとり、日本側参加者の

渡航計画を策定し、相手国側代表者を通じて、相手国対応機関に連絡してください。相手国内

の滞在費等の支給手続は各対応機関により異なりますので、留意してください。

対象国: <共同研究>

バングラデシュ、中国(日中医学交流事業 CAMS を除く)、インド、インドネシア(DGHE)、フィ

リピン、シンガポール、タイ、ベトナム、南アフリカ共和国、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ス

ロバキア

<相手国開催セミナー>

チュニジア、中国、インド(DST)、シンガポール、ハンガリー、ポーランド

【図 4】 日本側参加者に対する相手国内滞在費支給の流れ

相手国側代表者

関 出

②出張計画 の連絡

③滞在費等の 支給手続

③外国出張 手続

⑥滞在費等 の支給

④渡航費の 支給

①出張計画の策定

⑤外国出張

【日本側:渡航費を支給】 【相手国側:滞在費等を支給】

②出張計画 の連絡

※外国出張手続は受託機関により異なるので事前に確認すること。

※滞在費等の支給手続は各対応機関により異なるので、相手国代表者を通じて相手国対応機関に確認すること。

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7-9 消耗品費/謝金/その他経費の費目と留意点

消耗品費、謝金、その他経費の適用費目は次のとおりです。

【表 3】 消耗品費/謝金/その他経費の適用費目

次のものには使用できません。

① 設備・備品の購入

② 謝金での

a) 研究支援補助者等の雇用経費、又は継続的な雇用とみなされるような支出

b) 当該共同研究/セミナーに参加者として申請されている人に対する謝礼

経費区分 共同研究 セミナー (相手国開催) セミナー(日本開催)

消耗品費 消耗品の購入に要する経費(機関において保存、閲覧される目的で購入される図

書、備品及び金券の購入には使用できない。)

謝金 資料の作成・整理、研究/セミナー開催の補助等、雇用関係の生じない短期的な補

助作業を行うものに対する謝金

※謝金を支払う者に対して旅費を支給する場合は、受託機関の規定に従った区分

において支出してください。

(算出方法、手続等は、受託機関が定める規定等に基づき、社会通念上、妥当と思

われる額の設定を心がけること。)

通信運搬費 切手購入費、国際電話・ファックス料金、研究資材の運搬費、車両借り上げ料等

会議費 会議室及び会議に係る

器具備品の借料、茶菓

代、必要 低限の食事

日本国内で開催する準備

会、整理会に係る会議室及

び会議に係る器具備品の借

料、茶菓代、 低限の食事

等(本会合に係る会議には

使用できない。)

会議室及び会議に係る器

具備品の借料、茶菓代、

低限の食事、業者委託

費等

印刷製本費 成果刊行物等の印刷

製本に要する経費

成果刊行物等の印刷製本

に要する経費(本会合に係

る印刷は原則として相手国

側負担。)

サーキュラー、プログラ

ム、アブストラクト、成果刊

行物等の印刷製本に要

する経費

雑役務費等 コピー代、写真現像代、業者委託による通訳・翻訳料、銀行振込手数料等の経費、

学会参加費(共同研究による成果を発表する場合)、論文投稿料等

レセプション経費 総額 20 万円以内

エクスカーション経

総額 20 万円以内(バス借

り上げ代、訪問先の見学

料等)

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③ 印刷・製本費での

a) 販売を目的とした印刷製本

b) 相手国開催セミナーの本会合に係る印刷製本

④ 会議費でのアルコール飲料代

⑤ 学会参加費での懇親会費

⑥ エクスカーション経費での昼食代などの飲食費

⑦ その他、事業と直接的な関係が認められないもの

8. 契約締結後の実施計画の変更/中止

8-1 契約締結後の実施計画の変更/中止

8-1-1 変更の扱いについて

実施計画の変更をしようとするときは、原則として事前に振興会の承認を受けてください。た

だし、軽微な変更についてはこの限りではありません。

変更の扱いについては、以下の例によります。以下の例によらない場合には、協議の上適

宜措置することになります。契約書の記載事項に変更が発生することが見込まれる場合には、

事前に振興会にご連絡ください。

(1) 業務委託契約書に規定する「甲が別に定める軽微な変更」の例。この場合は、振興会に

対して事前の通知は不要です。下記に該当し、かつ、各費目の増減が、委託費総額の

50%に相当する額を超えないもの。

① 実施計画に掲載されている参加者の所属・職名変更

② 実施計画書に記載されている参加者が不参加になるための変更(ただし、旅費総計

の 30%以上の経費変動がある場合は、下記(2)に該当する。)

③ 相手国側参加者の変更(ただし、本会が相手国側研究者の経費を負担する場合は、

下記(2)に該当する。)

④ 外国旅費と国内旅費の総計の 30%以内の経費変動

⑤ 参加者の派遣・受入に係る日程変更など、交流計画の軽微な変更

⑥ 実施計画に記載されているセミナーの日程のスライド変更や開催場所の軽微な変

(2) 契約を変更するまでもないが、業務委託契約書第 8 条記載「甲の承認を受けなければ

ならない」ものの事例。この場合は、「実施計画変更調書」(様式 8)を振興会へ提出し、

承認を受けてください。

① 相手国側代表者の変更

② 実施計画に記載されていない参加者の追加(全ての追加参加者について追加理由

が必要。また、参加者要件のうち、「d.」に該当する者(※1 ページ 2-1-④参照)につ

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いては、併せて略歴、研究業績(2 ページ参照)、取得学位も提出する。)

③ 外国旅費(消費税は除く)と国内旅費の総計の 30%を超える経費変動

④ 相手国以外の国への渡航の追加

⑤ 共同研究の消耗品費、謝金、その他経費の合計額が、委託費総額の 50%を超え

る変更

⑥ 実施計画に記載されているセミナーの開催日数の大幅な増減や開催国の変更

⑦ 相手国側参加者の追加(本会で経費を負担している場合のみ)

(3) 業務委託契約書第 8 条第 3 項記載「本契約を変更することが必要となる場合」の事例。

この場合は、あらかじめ振興会へ連絡し、協議の上で適宜措置することとします。

① 代表者の所属機関の変更*(下記 8-1-2 項参照)

② 代表者の変更

③ 各費目の増減が委託費総額の 50%に相当する額を超える変更

④ 共同研究/セミナーの追加又は中止*(中止の場合は下記 8-1-3 項参照)

⑤ 契約者の変更(ただし、人事異動、組織編成等による契約者名変更の場合は、契

約変更の必要はありませんので、メール等で振興会担当者にお知らせください。)

8-1-2 代表者の所属機関の変更

上記 8-1-1(3)①に記載の代表者が年度途中に所属機関を変更する場合は、次の手続を

とってください。

①旧所属機関で行うこと(【図 5】 機関 A⑤⑦)

代表者の所属機関を変更し、本事業を継続する場合は、旧所属機関(旧委託機関)Aから

振興会に「代表者の転出届」(様式 9)を提出し、速やかに交付済みの委託費を精算してくだ

さい。

②新所属機関で行うこと(【図 5】 機関 B⑧⑪)

新所属機関(新委託機関)Bより「実施計画書」を提出し、振興会の承認を受けてください。

新たな委託契約締結又は委託契約の変更後に、委託費請求手続を行ってください。

(注) 年度開始時に代表者の所属機関が変更となる場合には、変更後の新所属機関から新年

度の実施計画書を提出すること。「実施計画変更調書」及び「代表者の転出届」提出の必

要はありません。

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【図 5】 機関Aに所属する代表者が機関Bに転出し、機関Bが実施する場合

8-1-3 事業の中止

事業を中止せざるを得ない場合は、「実施計画変更調書」(様式 8)により、その旨振興会に

届け出てください。

届け出後、受託機関から「委託費支出報告書」(様式 6)及び「委託費収支簿」(様式 7)を提

出するとともに、委託費の全部又は一部を振興会へ返還してください。

8-2 委託費の返還

8-1 記載の実施計画の変更/中止により委託費を振興会に返還する場合は、振興会からの

指示に従い、下記の銀行口座に振込んでください(ただし、日中医学交流事業を除く)。

銀 行 名: 三井住友銀行

店 舗 名: 東京公務部 (支店番号 096)

口座の種類: 普通

口座番号: 3006629

口座名義: 独立行政法人 日本学術振興会

ドク)ニホンガクジュツシンコウカイ

③機関で実施可

能の旨、連絡

振 興 会

異動代 表 者

機 関 B

⑦支出報告書・委託費収支簿の

提出及び委託費の精算

②実施可能の旨、連絡

①当該共同研究/セミナーを機関Bで

実施可能かどうか、照会(実施計画内

容の連絡)

機 関 A

代 表 者 ④実施計画書の

提出

⑧実施計画書提出

⑪委託費請求書提出

⑨実施計画書承認

⑫委託費送金

⑤代表者の転出届の提出

⑥転出届の受理

⑩委託契約の締結、

又は委託契約の変更

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※日中医学交流事業における委託費の返還先

銀 行 名: 三井住友銀行

店 舗 名: 東京公務部 (支店番号 096)

口座の種類: 普通

口座番号: 158465

口座名義: 独立行政法人 日本学術振興会

大日本住友製薬・三共日中医学交流基金

9. その他

9-1 日本側参加者が渡航する場合の留意事項

日本側参加者は、査証の必要の有無、調査研究のための許可取得の有無などの必要な手続

を遺漏のないよう行ってください。

振興会は、共同研究期間又はセミナー開催に係る派遣中に生じた傷害、疾病等の事故につ

いて責任を負いません。共同研究・セミナー実施期間中の事故、病気、災害等については、各

自の責任において処理してください。特に外国出張の際は、海外旅行傷害保険に加入したり、

外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)を参照するなど、危機管理を怠ら

ないよう、十分に留意してください。

特に、日本側大学院博士課程・修士課程在籍者を外国へ派遣するときは、事前に本人に下記

事項を十分指導してください。

・ 現地での安全確保の方策

・ 現地で事故・災害に遭った場合の対策

・ 大学院博士課程・修士課程在籍者としての学事上必要な手続

9-2 相手国側参加者を受け入れる場合の留意事項

21 ページ以降の「国(対応機関)別概要」で振興会と対応機関との取り決め上、来日研究者へ

の振興会からの保険料の負担が記載されている場合、来日研究者への保険料の負担が必要

になります。

各受入機関は、来日研究者の滞在期間中の研究活動における受入体制の他、来日に際し、

必要に応じて入国に関する手続、宿舎の確保その他日本での活動における助言等を行ってくだ

さい。

9-3 不正使用等に対する措置

研究者等による競争的資金等の不正使用等や教育研究活動における不正行為(ねつ造、改

ざん、盗用等)、すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシュアルハラスメント、アカデミ

ックハラスメント、パワーハラスメント、職権濫用、ネグレクト等)等の非違行為、法令違反等が認

められた場合は、採択の決定の取消し、既に配分された資金・経費等の一部又は全部の返還

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等のしかるべき措置を行います。競争的資金等の適正な使用等については、別紙 (「競争的資

金等の適正な使用等について」)をご参照ください。

9-4 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成 19 年 2 月 15 日

文部科学大臣決定)について

受託機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成

19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定)に基づき、必要な報告を提出するとともに適正な管理・監査

を行ってください。

【文部科学省 関連ウェブサイト】

http://www.mext.go.jp/a_menu/02_b.htm

9-5 研究成果物の取り扱いについて

本事業の実施により生じた研究成果物(特許権、実用新案権及びその他の知的財産権、試料

ならびにソフトウェア等)の権利の帰属について、振興会は関与しません。

なお、海外において研究活動に参加する場合、研究活動に関する規則や手続等が、日本にお

ける制度・慣行と著しく異なる場合があります。相手国の国内法規や相手国研究機関の規程の

把握に努め、これらに違反することのないよう、また、周囲に誤解を与えることのないよう、十分

ご注意ください。

9-6 セミナー開催時及び研究成果公表の際の留意事項

9-6-1 セミナー開催時の留意事項

セミナーのタイトル、当該セミナーの看板、ポスター、インターネット等の広報物やプロシー

ディングス等出版物などに、振興会名(ロゴマークを含む)及び本事業名を明記してください。

振興会のロゴマークが必要な場合には、担当者までご連絡ください。

9-6-2 研究成果公表の際の留意事項

①研究成果発表等に関する提出

交流における研究成果が新聞等のメディアに紹介された場合は、その写し等を振興会に

提出してください。(提出された記事等については、必要な手続を行った上で、振興会の出

版物及びホームページに掲載される場合があります。)

②研究成果報告書等の活用、社会への成果公開

共同研究・セミナーによって生じた研究成果の公表に際しては、本手引冒頭 i ページの

「【表 1】事業一覧」により事業名を記載し、独立行政法人日本学術振興会(Japan Society

for the Promotion of Science <JSPS>)による支援を受けたことを明記してください。

(例)

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和文:本研究は、独立行政法人日本学術振興会と(対応機関名)との二国間交流事業(共

同研究又はセミナーどちらかを記載)による支援を得た。

英文:This project/seminar was supported by JSPS and(対応機関名)under the(下記

9-6-2③表 4 の各事業の英語呼称)

③事業の英語呼称

共同研究は Joint Research Project、セミナーは Joint Seminar と称しています。

また、相手国/対応機関による英文呼称は以下の表のとおりです。

【表 4】 各事業の英語呼称

中国(NSFC)との共同研究・セミナー Japan - China Scientific Cooperation Program

日中医学交流事業 CAMS との共同研究 Japan – China Medical Exchange Program

インド(DST)との共同研究・セミナー Japan –India Science Cooperative Program

韓国との共同研究・セミナー Japan - Korea Basic Scientific Cooperation Program

アメリカとの共同研究・セミナー Japan - U.S. Cooperative Science Program

カナダとの共同研究 Japan - Canada Joint Health Research Program

フィンランド(AF)との共同研究 Japan - Finland Bilateral Core Program

フランス ANR との共同研究(CHORUS) Japan - France CHORUS Program

日仏交流促進事業(SAKURA プログラム) Japan - France Integrated Action Program (SAKURA)

日仏交流促進事業(AYAME Junior プログラム) Japan - France AYAME Junior Program

フランス(INRIA)との共同研究(AYAME Senior

プログラム)

Japan – France AYAME Senior Program

アジア諸国及び南アフリカ共和国との共同研究 JSPS - (相手国対応機関略号)Joint Research

Program

上記以外の共同研究・セミナー Japan - (相手国名)Research Cooperative Program

④振興会の成果公開・情報公開

上記にあげたものの他、成果公開を目的として、振興会として実態調査や資料作成を個

別にお願いすることがありますので、その場合にはご協力をよろしくお願いします。

また、本事業の実施計画書・実績報告書等の内容は、振興会のホームページ上で公開さ

れるほか、関係機関へ周知されることがあります。

9-7 振興会のホームページについて

振興会のホームページ(http://www.jsps.go.jp/)で、振興会の諸事業を紹介しています。

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21

国(対応機関)別概要

【南アフリカ共和国】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 250 万円以内(かつ全研究期間で総額 500 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費のうち、相手国内での移動費及び滞在費(日

当・宿泊料等)を除いた経費(相手国内での移動費及び滞在費については相手国が負担)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る経費

相手国側参加者 日本滞在中の滞在費、国内旅費

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支給経費 相手国での滞在に係る経費(滞在費、国内旅費)

【チュニジア】

セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数 参加を認めるが、経費は負担しない

振興会から支給する経費

総額 総額 250 万円以内 総額 250 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費

受託機関の旅費規程により算出した出張旅費

のうち、相手国内での移動費及び滞在費(日

当・宿泊料等)を除いた経費(相手国内での移

動費及び滞在費については相手国が負担)、

保険料

国内旅費

日本側参加者 準備会(1 回)および整理会(1 回)に係る出張

旅費

セミナー本会合、準備会(2 回以内)、整理会

(1 回)に係る出張旅費

相手国側参加者 日本滞在中の滞在費、国内旅費

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支給経費 相手国での滞在に係る経費(滞在費、国内旅費)

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22

【エジプト】

共同研究 セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額

各年度 250 万円以内(かつ、

全研究期間で総額 500 万円

以内)

総額 150 万円以内 総額 150 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により

算出した出張旅費、保険料

受託機関の旅費規程により

算出した出張旅費、保険料

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費 準備会(1 回)および整理会

(1 回)に係る出張旅費

セミナー本会合、準備会(2

回以内)、整理会(1 回)に係

る出張旅費

相手国側参加者

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり P.14 7-9 記載のとおり

【バングラデシュ】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数 日本側参加者の相手国滞在期間は 2 年間(プロジェクト期間全体)を通じて 45 人・日以内とす

る。バングラデシュ研究者の日本滞在期間は 2 年間を通じて 6 人・回以内とする。

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 300 万円以内(かつ全研究期間で総額 600 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費のうち、相手国内での移動費及び滞在費(日

当・宿泊料等)を除いた経費(相手国内での移動費及び滞在費については相手国が負担)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る経費

相手国側参加者 日本滞在中の滞在費、国内旅費、保険料

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支給経費 相手国での滞在に係る経費(滞在費及び国内旅費)

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【中国(CAS、CASS)】

共同研究 セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数

各年度の日本人派遣、中国

人受入の総滞在日数は各

120 人・日以内とする。

日本人派遣・中国人受入の総滞在日数は各 50 人・日以内と

する。

第三国からの参加者数 総参加者数の 4 分の 1 を超えない範囲で可。但し経費は負担

しない。

振興会から支給する経費

総額 各年度 150 万円以内 総額 120 万円以内 総額 120 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費

受託機関の旅費規程により算出

した出張旅費のうち、相手国内

での移動費及び滞在費(日当、

宿泊料等)を除いた経費(相手

国内での移動費及び滞在費に

ついては相手国が負担)

受託機関の旅費規程により算出

した出張旅費のうち、相手国内

での移動費及び滞在費(日当、

宿泊料等)を除いた経費(相手

国内での移動費及び滞在費に

ついては相手国が負担)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費 準備会(1 回)および整理会

(1 回)に係る出張旅費

セミナー本会合、準備会(2

回以内)、整理会(1 回)に係

る出張旅費

相手国側参加者 日本滞在中の滞在費、国内

旅費、保険料

日本滞在中の滞在費、国内

旅費、保険料

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支

給経費

相手国での滞在にかかる経

費(滞在費、国内旅費、緊急

医療費)

相手国での滞在にかかる経

費(滞在費、国内旅費、緊急

医療費)

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24

【中国(MOE)】

共同研究 セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数

各年度の日本人派遣、中国

人受入の総滞在日数は各

120 人・日以内とする。

日本人派遣・中国人受入の総滞在日数は各 50 人・日以内と

する。

第三国からの参加者数 総参加者数の 4 分の 1 を超えない範囲で可。但し経費は負担

しない。

振興会から支給する経費

総額 各年度 150 万円以内 総額 120 万円以内 総額 120 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費

受託機関の旅費規程により算出

した出張旅費のうち、相手国内

での移動費及び滞在費(日当、

宿泊料等)を除いた経費(相手

国内での移動費及び滞在費に

ついては相手国が負担)

受託機関の旅費規程により算出

した出張旅費のうち、相手国内

での移動費及び滞在費(日当、

宿泊料等)を除いた経費(相手

国内での移動費及び滞在費に

ついては相手国が負担)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費 準備会(1 回)および整理会

(1 回)に係る出張旅費

セミナー本会合、準備会(2

回以内)、整理会(1 回)に係

る出張旅費

相手国側参加者 日本滞在中の滞在費、国内

旅費、保険料

日本滞在中の滞在費、国内

旅費、保険料

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支

給経費

相手国での滞在にかかる経

費(滞在費、国内旅費)

相手国での滞在にかかる経

費(滞在費、国内旅費)

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【中国(NSFC)】

共同研究 セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数

各年度の日本人派遣、中国

人受入の総滞在日数は各 60

人・日以内とする。

日本人派遣・中国人受入の総滞在日数は各 50 人・日以内と

する。

第三国からの参加者数 総参加者数の 4 分の 1 を超えない範囲で可。但し経費は負担

しない。

振興会から支給する経費

総額 各年度 150 万円以内 総額 120 万円以内 総額 120 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費

受託機関の旅費規程により算出

した出張旅費のうち、相手国内

での移動費及び滞在費(日当、

宿泊料等)を除いた経費(相手

国内での移動費及び滞在費に

ついては相手国が負担)

受託機関の旅費規程により算出

した出張旅費のうち、相手国内

での移動費及び滞在費(日当、

宿泊料等)を除いた経費(相手

国内での移動費及び滞在費に

ついては相手国が負担)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費 準備会(1 回)および整理会

(1 回)に係る出張旅費

セミナー本会合、準備会(2

回以内)、整理会(1 回)に係

る出張旅費

相手国側参加者 日本滞在中の滞在費、国内

旅費、保険料

日本滞在中の滞在費、国内

旅費、保険料

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支

給経費

相手国での滞在にかかる経

費(滞在費、国内旅費、緊急

医療費)

相手国での滞在にかかる経

費(滞在費、国内旅費、緊急

医療費)

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【中国<日中医学交流事業>(CAMS)】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 250 万円以内(かつ全研究期間で総額 500 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費

国内旅費

日本側参加者 出張に係る経費

相手国側参加者

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

【インド(INSA)】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 250 万円以内(かつ全研究期間で総額 500 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費のうち、相手国内での移動費及び滞在費(日

当・宿泊料等)を除いた経費(相手国内での移動費及び滞在費については相手国が負担)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る経費

相手国側参加者 日本滞在中の滞在費、国内旅費

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支給経費 相手国での滞在に係る経費(滞在費、国内旅費)

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【インド(DST)】

共同研究 セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数 参加を認めるが、経費は負担しない

振興会から支給する経費

総額

各年度 100 万円以内(かつ、

全研究期間で総額 200 万円

以内)

総額 150 万円以内 総額 150 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費

受託機関の旅費規程により算出

した出張旅費のうち、相手国内

での移動費及び滞在費(日当、

宿泊料等)を除いた経費(相手

国内での移動費及び滞在費に

ついては相手国が負担)

受託機関の旅費規程により算出

した出張旅費のうち、相手国内

での移動費及び滞在費(日当、

宿泊料等)を除いた経費(相手

国内での移動費及び滞在費に

ついては相手国が負担)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費 準備会(1 回)および整理会

(1 回)に係る出張旅費

セミナー本会合、準備会(2 回以

内)、整理会(1回)に係る出張旅費

相手国側参加者 日本滞在中の滞在費、国内

旅費、保険料

日本滞在中の滞在費、国内

旅費、保険料

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支

給経費

相手国での滞在に係る経費(滞

在費、国内旅費、保険料)

相手国での滞在に係る経費(滞

在費、国内旅費、保険料)

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【インドネシア(DGHE)】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 250 万円以内(かつ、全研究期間で総額 750 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費

日本側参加者 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費のうち、相手国内での移動費及び滞在費(日

当・宿泊料等)を除いた経費(相手国内での移動費及び滞在費については相手国が負担)

相手国側参加者 共同研究目的地(日本)までの旅費(航空運賃)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費

相手国側参加者 日本滞在中の滞在費、国内旅費、保険料

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支給経費 相手国での滞在に係る経費(滞在費、国内旅費)

【インドネシア(LIPI)】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 250 万円以内(かつ、全研究期間で総額 750 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費

日本側参加者 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費

相手国側参加者 共同研究目的地(日本)までの旅費(航空運賃)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費

相手国側参加者 日本滞在中の滞在費、国内旅費、保険料

研究費/開催経費 P.14 7-9 記載のとおり

備考 日本人研究者がインドネシアで研究する際の Research Fee は免除される

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【韓国】

共同研究 セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数 参加を認めるが、経費は負担しない

振興会から支給する経費

総額

各年度 120 万円以内(かつ、

全採用期間で総額 240 万円

以内)

総額 120 万円以内 総額 100 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により

算出した出張旅費

受託機関の旅費規程により

算出した出張旅費

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費 準備会および整理会に係る

出張旅費

セミナー本会合、準備会(2 回以

内)、整理会(1回)に係る出張旅費

相手国側参加者

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり P.14 7-9 記載のとおり

※韓国との共同研究・セミナー報告書については、指定の様式により英文で作成してください。(P. 6 参照)

【フィリピン】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 250 万円以内(かつ、全研究期間で総額 750 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費のうち、相手国内での移動費及び滞在費(日

当・宿泊料等)を除いた経費(相手国内での移動費及び滞在費については相手国が負担)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費

相手国側参加者 日本滞在中の滞在費、国内旅費、保険料

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支給経費 相手国での滞在に係る経費(滞在費、国内旅費)

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【シンガポール】

共同研究 セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額

各年度 250 万円以内(かつ、

全採用期間で総額 500 万円

以内)

総額 250 万円以内 総額 250 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費

受託機関の旅費規程により算出

した出張旅費のうち、相手国内

での移動費及び滞在費(日当・

宿泊料等)を除いた経費(相手

国内での移動費及び滞在費に

ついては相手国が負担)

受託機関の旅費規程により算出

した出張旅費のうち、相手国内

での移動費及び滞在費(日当・

宿泊料等)を除いた経費(相手

国内での移動費及び滞在費に

ついては相手国が負担)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費 準備会(1 回)および整理会

(1 回)に係る出張旅費

セミナー本会合、準備会(2 回以

内)、整理会(1回)に係る出張旅費

相手国側参加者 日本滞在中の滞在費、国内旅費 日本滞在中の滞在費、国内旅費

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支

給経費

相手国での滞在に係る経費

(滞在費、国内旅費)

相手国での滞在に係る経費

(滞在費、国内旅費)

【タイ】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数 日本人派遣の総滞在日数(到着日から出発日まで)は、14 人・日以内とする

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 250 万円以内(かつ、全研究期間で総額 750 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費のうち、相手国内での移動費及び滞在費(日

当・宿泊料等)を除いた経費(相手国内での移動費及び滞在費については相手国が負担)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費

相手国側参加者 日本滞在中の滞在費、国内旅費、保険料

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支

給経費

相手国での滞在に係る経費(滞在費、国内旅費)

(NRCT の支給額は各年度あたり 50,000 バーツ以内)

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【ベトナム】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 250 万円以内(かつ、全研究期間で総額 750 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費のうち、相手国内での移動費及び滞在費(日

当・宿泊料等)を除いた経費(相手国内での移動費及び滞在費については相手国が負担)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費

相手国側参加者 日本滞在中の滞在費、国内旅費、保険料

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支給経費 相手国での滞在に係る経費(滞在費、国内旅費)

【米国、オーストリア、フランス(CNRS)、ドイツ、スペイン】

共同研究 セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数 若干名の参加を認めるが、経費は負担しない

振興会から支給する経費

総額

各年度 250 万円以内(かつ、

全採用期間で総額 500 万円

以内)

総額 250 万円以内 総額 250 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により

算出した出張旅費

受託機関の旅費規程により

算出した出張旅費

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費 準備会(1 回)および整理会

(1 回)に係る出張旅費

セミナー本会合、準備会(2 回以

内)、整理会(1回)に係る出張旅費

相手国側参加者

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり P.14 7-9 記載のとおり

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【カナダ、オーストラリア、ニュージーランド(FRST)、ベルギー、フランス(INSERM、INRA)、ロシア、スロベニア、

スウェーデン、英国(RS)】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 250 万円以内(かつ、全研究期間で総額 500 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費

相手国側参加者

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

【フランス(INRIA <AYAME Senior>)】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 250 万円以内(かつ、全研究期間で総額 750 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費

相手国側参加者

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

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【ニュージーランド(RSNZ)、オランダ】

セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数 若干名の参加を認めるが、経費は負担しない

振興会から支給する経費

総額 総額 250 万円以内 総額 250 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費

国内旅費

日本側参加者 準備会(1 回)および整理会(1 回)に係る出張

旅費

セミナー本会合、準備会(2 回以内)、整理会

(1 回)に係る出張旅費

相手国側参加者

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

【フィンランド】

共同研究 セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数 若干名の参加を認めるが、経費は負担しない

振興会から支給する経費

総額

各年度 500 万円以内(かつ、

全採用期間で総額 1,000 万

円以内)

総額 250 万円以内 総額 250 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により

算出した出張旅費

受託機関の旅費規程により

算出した出張旅費

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費 準備会(1 回)および整理会

(1 回)に係る出張旅費

セミナー本会合、準備会(2 回以

内)、整理会(1回)に係る出張旅費

相手国側参加者

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり P.14 7-9 記載のとおり

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【フランス(ANR<CHORUS>)】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 200 万円以内(かつ、全研究期間で総額 600 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費

相手国側参加者

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

【フランス<SAKURA、AYAME Junior>】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 100 万円以内(かつ、全研究期間で総額 200 万円以内)

※ただし、平成 22 年度については 80 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費

相手国側参加者

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

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35

【ハンガリー】

共同研究 セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数 日本側参加者の相手国滞在

期間は各年度 60 人・日以内

第三国からの参加者数 若干名の参加を認めるが、経費は負担しない

振興会から支給する経費

総額 各年度 250 万円以内(かつ、全

採用期間で総額 500 万円以内)総額 250 万円以内 総額 250 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費

受託機関の旅費規程により算出した

出張旅費のうち、相手国内での移動

費及び滞在費(日当・宿泊料等)を除

いた経費(相手国内での移動費及び

滞在費については相手国が負担)

受託機関の旅費規程により算出した

出張旅費のうち、相手国内での移動

費及び滞在費(日当・宿泊料等)を除

いた経費(相手国内での移動費及び

滞在費については相手国が負担)

国内旅費

日本側参加

者 出張に係る旅費

準備会(1 回)および整理会(1

回)に係る出張旅費

セミナー本会合、準備会(2 回以内)、整

理会(1 回)に係る出張旅費

相手国側参

加者

日本滞在中の滞在費、国内旅費

※滞在費単価:

14,000 円/日(24 日以内)

336,000 円/月(25 日~1 ヶ月以上)

1 ヶ月を超える計算については、

336,000 円を上限として 14,000 円×

日数を加算する。

※国内旅費については受託機関規

定により算出

※協定により保険料は支給の対象

日本滞在中の滞在費、国内旅費

※滞在費単価:

14,000 円/日(24 日以内)

336,000 円/月(25 日~1 ヶ月以上)

1 ヶ月を超える計算については、

336,000 円を上限として 14,000 円×

日数を加算する。

※国内旅費については受託機関規

定により算出

※協定により保険料は支給の対象

消耗品費・謝金・

その他経費 P.14 7-9 記載のとおり P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者

に対する支給経費

相手国での滞在に係る経費(滞

在費、国内旅費)

相手国での滞在に係る経費(滞

在費、国内旅費)

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36

【イタリア】

共同研究 セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数 若干名の参加を認めるが、経費は負担しない

振興会から支給する経費

総額

各年度 120 万円以内(かつ、

全採用期間で総額 240 万円

以内)

総額 120 万円以内 総額 120 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により

算出した出張旅費

受託機関の旅費規程により

算出した出張旅費

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費 準備会(1 回)および整理会

(1 回)に係る出張旅費

セミナー本会合、準備会(2 回以

内)、整理会(1回)に係る出張旅費

相手国側参加者

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり P.14 7-9 記載のとおり

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37

【ポーランド】

共同研究 セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数 若干名の参加を認めるが、経費は負担しない

振興会から支給する経費

総額 各年度 250 万円以内(かつ、全

採用期間で総額 500 万円以内)総額 250 万円以内 総額 250 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費

受託機関の旅費規程により算出した

出張旅費のうち、相手国内での移動

費及び滞在費(日当・宿泊料等)を除

いた経費(相手国内での移動費及び

滞在費については相手国が負担)

受託機関の旅費規程により算出した

出張旅費のうち、相手国内での移動

費及び滞在費(日当・宿泊料等)を除

いた経費(相手国内での移動費及び

滞在費については相手国が負担)

国内旅費

日本側参加

者 出張に係る旅費

準備会(1 回)および整理会(1

回)に係る出張旅費

セミナー本会合、準備会(2 回以内)、整

理会(1 回)に係る出張旅費

相手国側参

加者

日本滞在中の滞在費、国内旅費およ

び保険料

※滞在費単価:

14,000 円/日(24 日以内)

336,000 円/月(25 日~1 ヶ月以上)

1 ヶ月を超える計算については、

336,000 円を上限として 14,000 円×

日数を加算する。

※国内旅費については受託機関規

定により算出

日本滞在中の滞在費、国内旅費お

よび保険料

※滞在費単価:

14,000 円/日(24 日以内)

336,000 円/月(25 日~1 ヶ月以上)

1 ヶ月を超える計算については、

336,000 円を上限として 14,000 円×

日数を加算する。

※国内旅費については受託機関規

定により算出

消耗品費・謝金・

その他経費 P.14 7-9 記載のとおり P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者

に対する支給経費

相手国での滞在に係る経費(滞

在費、国内旅費、保険料)

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38

【チェコ】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 250 万円以内(かつ、全研究期間で総額 500 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費のうち、相手国内での移動費及び滞在費(日

当・宿泊料等)を除いた経費(相手国内での移動費及び滞在費については相手国が負担)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費

相手国側参加者

日本滞在中の滞在費、国内旅費

※滞在費単価: 14,000 円/日(24 日以内)、336,000 円/月(25 日~1 ヶ月以上)

1 ヶ月を超える計算については、336,000 円を上限として 14,000 円×日数を加算する。

※国内旅費については受託機関規定により算出

※協定により保険料は支給の対象外

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支給経費 相手国での滞在に係る経費(滞在費、国内旅費)

【スロバキア】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 250 万円以内(かつ、全研究期間で総額 500 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費のうち、相手国内での移動費及び滞在費(日

当・宿泊料等)を除いた経費(相手国内での移動費及び滞在費については相手国が負担)

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費

相手国側参加者

日本滞在中の滞在費、国内旅費

※滞在費単価: 14,000 円/日(24 日以内)、336,000 円/月(25 日~1 ヶ月以上)

1 ヶ月を超える計算については、336,000 円を上限として 14,000 円×日数を加算する。

※国内旅費については受託機関規定により算出

※協定により保険料は支給の対象外

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

相手国側から日本側参加者に対する支給経費 相手国での滞在に係る経費(滞在費、国内旅費)

※日本側研究者のスロバキア出張日程は、スロバキア側代表者を通してスロバキア科学アカデミー(SAS)に渡航開始 2 ヶ月以上前に連

絡する必要があります。また、日本側研究者のスロバキア渡航については、SAS 側の会計年度末の事務処理の都合上、12 月 12 日から

12 月 31 日の間は実施できません。(スロバキア側研究者の日本渡航については、特に制限はありません。)

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39

【スイス】

セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国参加者数 相手国側参加者は 12 名以内(代表者含む) 相手国側参加者は 8 名以内(代表者含む)

第三国からの参加者数 若干名の参加を認めるが、経費は負担しない

振興会から支給する経費

総額 総額 250 万円以内 総額 250 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費

国内旅費

日本側参加者 準備会(1 回)および整理会(1 回)に係る出張

旅費

セミナー本会合、準備会(2 回以内)、整理会

(1 回)に係る出張旅費

相手国側参加者

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

【英国(BA)】

共同研究

参加者

日本・相手国参加者数

第三国からの参加者数

振興会から支給する経費

総額 各年度 100 万円以内(かつ、全研究期間に対して総額 200 万円以内)

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費

国内旅費

日本側参加者 出張に係る旅費

相手国側参加者

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

【英国(ESRC)】

セミナー

相手国開催 日本開催

参加者

日本・相手国側参加者数

第三国からの参加者数 若干名の参加を認めるが、経費は負担しない

振興会から支給する経費

総額 総額計 250 万円以内

研究交流経費の内容

外国旅費 受託機関の旅費規程により算出した出張旅費

国内旅費

日本側参加者 準備会(1 回)および整理会(1 回)に係る出張

旅費

セミナー本会合、準備会(2 回以内)、整理会

(1 回)に係る出張旅費

相手国側参加者

消耗品費・謝金・その他経費 P.14 7-9 記載のとおり

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(別紙)

競争的資金等の適正な使用等について 2008 年6月

国際事業部

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成 19 年2月 15日文部科学大臣決定)等を踏まえ、国際事業部の各種公募事業について、以下のように取り扱う

ことといたします。 (1)「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成 19 年2月

15 日文部科学大臣決定)に基づく措置 本ガイドライン別紙にある『競争的資金等』の一覧等に該当する事業については、各研究機関

において標記ガイドラインに基づく研究費の管理・監査体制の整備、及びその実施状況等につい

ての報告書を文部科学省に提出することが必要です(実施状況報告書の提出がない場合の研究実

施は認められません)。 なお、当該措置の詳細及び具体の報告書の提出依頼については、文部科学省等からのお知らせ

に従って対応してください。 (2)不合理な重複・過度の集中の排除 ①不合理な重複に対する措置

研究者が、実質的に同一の研究内容について、国あるいは独立行政法人の競争的資金制度

等による配分を受けている場合、または受けることが決定している場合、本事業において、

審査対象からの除外、採択の決定の取消し、又は資金・経費等の減額(以下、採択の決定の

取消し等とする。)を行うことがあります。

なお、本事業への申請段階において、他の競争的資金制度等への応募・申請を制限するも

のではありませんが、他の競争的資金制度等に採択された場合には速やかに本事業の事務担

当に報告してください。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消

し等を行う可能性があります。

②過度の集中に対する措置

本事業に申請された研究内容と、他の競争的資金制度等を活用して実施している研究内容

が異なる場合においても、研究者に配分される研究費等の経費全体が効果的・効率的に使用

できないと判断される場合には、本事業において、採択の決定の取消し等を行うことがあり

ます。

このため、本事業への申請書類の提出後に、他の競争的資金制度等に応募・申請し採択さ

れた場合等、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに本事業の事務担当に報告してくださ

い。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を行う可能性が

あります。

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(別紙)

(3)競争的資金等の不正使用等に対する措置 日本学術振興会平成 20 年規程第3号「競争的資金等の不正使用等への対応に関する規程」に

基づき、競争的資金等の適正な管理・運営及び不正使用等の防止のため、国際事業部の各種公

募事業について、不正使用等(※1)を行った研究者等については、以下の措置を執るものとし

ます。 ※1ここでの不正使用等とは、競争的資金等をその交付の目的又は契約内容等に違反して使用すること及び

偽りその他不正な手段により競争的資金等の交付を受けることをいいます(同規程第2条)。

① 不正使用等が明らかになった場合には、当該競争的資金等の交付を取り消すとともに、既

に配分された研究費の一部又は全部を返還させる。

② 不正使用等を行っていた者が研究代表者として応募・申請している課題は採択しない。研

究分担者となっているものについては、当人を除外しなければ採択しない。

③ 措置の対象者に対し、振興会の所管するすべての競争的資金等を一定期間交付しない。

なお、措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、

不正使用等が行われた競争的資金等名、当該研究費の金額、不正使用等の内容及び研究機関等が

行った調査結果報告等を速やかに公表します。 (4)研究活動の不正行為に対する措置 日本学術振興会平成 18 年規程第 19 号「研究活動の不正行為への対応に関する規程」に基づき、

研究活動の公正性を厳正に確保するため、国際事業部の各種公募事業について、不正行為(※2)

を行った者については、以下の措置を執るものとします。 ※2ここでの不正行為とは、研究成果の中に示されたデータ、調査結果又は論文等の捏造、改ざん又は盗用

等をいいます(同規程第2条)。

① 不正行為があったと認定された研究に係る競争的資金等を打ち切るとともに、既に配分さ

れた研究費の一部又は全部を返還させる。 ② 不正行為があったと認定された者が研究代表者として応募・申請している課題は採択しな

い。研究分担者となっているものについては、当人を除外しなければ採択しない。 ③ 措置の対象者に対し、振興会の所管するすべての競争的資金等への応募・申請を一定期間

制限する。 なお、措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、

不正行為が行われた競争的資金等名、当該研究費の金額、不正行為の内容及び研究機関が行った

調査結果報告書等を速やかに公表します。 (5)関係法令等に違反した場合の取扱い 申請書類に記載した内容が虚偽であった場合や、関係法令・指針等に違反して研究計画を実

施した場合には、本会から資金・経費等を支給しないことや、採択の決定を取り消すことがあ

ります。

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研究活動の不正行為への対応に関する規程

平成18年12月6日

平成18年規程第19号

(趣 旨)

第1条 科学研究における不正行為は,科学を冒涜し,その発展を妨げるものであるとと

もに,人々の科学への信頼を揺るがし,貴重な国費を浪費するものであるという観点から,

独立行政法人日本学術振興会(以下,「振興会」という。)は,競争的資金等を活用した

研究活動における不正行為(以下,「不正行為」という。)への対応に関する取扱いにつ

いて必要な事項を以下のごとく定め,研究活動の公正性を厳正に確保することとする。

(不正行為)

第2条 不正行為とは,研究成果の中に示されたデータ,調査結果又は論文等の捏造,改

ざん又は盗用等をいう。

(対象となる競争的資金等)

第3条 対象となる競争的資金等は,振興会が交付するすべての競争的資金,研究奨励金

及び委託費等とする。

(対象となる研究者等)

第4条 対象となる研究者等は,対象となる競争的資金等の配分を受けて研究活動を行っ

ている研究者・研究グループ等とする。

(対象となる研究機関)

第5条 対象となる研究機関は,競争的資金等の配分を受けている研究者等が所属する研

究機関又は対象となる競争的資金等を受けている研究機関とする。

(告発等の受付)

第6条 告発者は,原則として,不正行為に関する告発等(以下,「告発等」という。)

を被告発者が所属する研究機関の告発等受付窓口に行うものとする。

ただし,振興会は,被告発者が研究機関に所属していない場合又はそれ以外であっても

特別な事情があると判断した場合には,告発者からの告発等を受け付けることができる。

(告発等受付窓口の設置)

第7条 振興会は,第6条ただし書きの場合に備えて,告発等を受け付ける窓口を総務部

総務課に設置し,以下により告発等を受け付ける。

(1) 告発等は,書面,電話,FAX,電子メール又は面談により受け付けるものとす

る。

(2) 総務部総務課は,告発等があったとき,告発者の所属・氏名・連絡先,不正を行

ったとする研究者・研究グループ,不正行為の態様,不正とする科学的根拠,使用

された競争的資金等の種別・名称,振興会以外の機関に対する告発の有無,告発者

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が秘匿したい事項等について把握するとともに,告発者に対し第18条の内容を伝

達する。

(3) 告発等が総務部総務課以外の部課にあったときは,当該部課は速やかに総務部総

務課に連絡する。

(4) 総務部総務課は,受け付けた告発等に係る競争的資金等の種別に応じて,当該告

発等の内容を当該競争的資金等担当課に連絡する。

(告発等の移送)

第8条 振興会は,告発された事案に関する競争的資金等の配分主体が振興会以外の資金

配分機関であるときは,当該資金配分機関に事案を移送し,告発者にこの旨通知するもの

とする。

(告発等の取扱い)

第9条 告発等の取扱いについては,以下の要領により,これを行う。

(1) 振興会は,原則として,告発者の名前が明らかにされ,不正行為を行ったとする

研究者・研究グループ,不正行為の態様が明示され,かつ不正とする科学的根拠が

示されている告発等のみを受理するものとする。

(2) 振興会は,匿名の告発等によるものであっても,その内容に応じ,顕名の場合に

準じた取扱いをすることができる。

(3) 振興会は,報道や学会等の研究者コミュニティーにより不正行為の疑いが指摘さ

れた場合には,匿名の告発等の場合に準じて取り扱うものとする。

(告発者・被告発者の秘密保持)

第10条 振興会は,告発者,被告発者,告発等の内容及び調査内容について,調査結果

の公表まで,秘密保持を徹底する。

(告発等に係る事案の調査)

第11条 競争的資金等担当課は,告発等を受けた場合には,速やかに被告発者が所属す

る研究機関に当該告発等に係る事案の調査を依頼する。

2 被告発者が研究機関に所属していない場合は,競争的資金等担当課が前項の調査を実

施する。

(調査中における一時的措置)

第12条 振興会は,被告発者に対し,調査結果の報告を受けるまでの間,当該事案に係

る研究費の使用停止を命ずることができる。被告発者に交付決定した当該研究に係る研究

費の交付停止,被告発者から別に応募・申請されている競争的資金等の採択の決定又は採

択決定後の研究費の交付を留保することができる。

(不正行為が認定された者に対する措置を検討する体制等)

第13条 配分した競争的資金等に不正行為があったと認定された場合には,理事長はた

だちに必要な措置を執るものとする。

2 理事長は,競争的資金等に係る対応措置を検討する委員会(以下,「検討委員会」と

いう。)に対し,対応措置の検討を求める。

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3 理事長は,検討委員会が被告発者の所属する研究機関の認定に基づき,当該被認定者

に対して執るべき措置について検討した結果の報告を受けて措置を決定する。

4 検討委員会の所掌事務及び組織等については,別に定める。

(措置の対象者)

第14条 措置の対象者は,次のとおりとする。

一 不正行為があったと認定された研究に係る論文等の不正行為に関与したと認定さ

れた著者(共著者を含む。以下同じ。)。

二 不正行為があったと認定された研究に係る論文等の著者ではないが,当該不正行

為に関与したと認定された者。

三 不正行為に関与したとまでは認定されないものの,不正行為があったと認定され

た研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者。

(措置の内容)

第15条 措置の内容は,次のとおりとする。

一 不正行為があったと認定された研究に係る競争的資金等を打ち切るとともに,既

に配分された研究費の一部又は全部を返還させる。返還額は,不正行為の重大性,

悪質性及び研究計画全体に与える影響等を考慮して定めるものとする。

二 不正行為があったと認定された者が研究代表者として応募・申請している課題は

採択しない。研究分担者となっているものについては,当人を除外しなければ採択

しない。

三 措置の対象者に対し,振興会の所管するすべての競争的資金等への応募・申請を

制限する。制限期間は,不正行為の重大性等に応じて,次の範囲内で,検討委員会

の検討を踏まえ,理事長が決定する。

ア 第14条第1項第1号に該当する者については,認定された年度の翌年度以降2

年から10年

イ 第14条第1項第2号に該当する者については,認定された年度の翌年度以降2

年から10年

ウ 第14条第1項第3号に該当する者については,認定された年度の翌年度以降

1年から3年

(措置の通知,報告)

第16条 振興会は,決定した措置及びその対象者等について,告発者,措置の対象者及

びその者が所属する研究機関に通知する。

2 振興会は,決定した措置について,文部科学省に速やかに報告する。

(措置内容の公表)

第17条 振興会は,措置を決定したときは,原則として,措置の対象となった者の氏名・

所属,措置の内容,不正行為が行われた競争的資金等名,当該研究費の金額,不正行為の

内容及び研究機関が行った調査結果報告書等を速やかに公表する。

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(悪意に基づく告発等の防止)

第18条 告発等が悪意に基づくものであることが判明した場合は,当該告発者に対して

不正行為に準じた措置を行うことができるものとする。

(措置と訴訟との関係)

第19条 措置後に訴訟が提起された場合,措置の内容が不適切であるとする内容の裁判

所の判断が確定しない限り,措置を継続する。措置前に訴訟が提起された場合にも,訴訟

の結果を待たずに措置を行うことを妨げない。

2 措置後の訴訟において認定が不適切とされた場合,一部撤回又は撤回の措置を講ずる

ものとする。研究費の返還がなされていた場合は,打ち切りの対象となった研究の状況に

応じて再交付するか否か検討し判断する。

(措置内容等の公募要領等への記載)

第20条 振興会は,不正行為を行った場合にとる措置の内容及び措置の対象者の範囲に

ついて,あらかじめ競争的資金等の公募要領及び委託契約書(附属資料を含む。)等に記

載する。

(雑則)

第21条 この要項に定めるもののほか,振興会の不正行為への対応に関し必要な事項は,

別に定める。

附 則

この規程は,平成18年12月6日から施行する。

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競争的資金等の不正使用等への対応に関する規程

平成20年3月28日

平成20年規程第3号

(趣 旨)

第1条 研究者等による競争的資金等の不正使用等は、科学技術及びこれに関わる者に対する国民の信

頼を裏切るものである。また、無駄の徹底排除など研究費の効率的な使用が求められていることから、

独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)は、競争的資金等の不正使用等(以下、「不

正使用等」という。)への対応に関して必要な事項を以下のごとく定め、貴重な国費を原資とする研

究費に込められた国民の負託に応えることとする。

(不正使用等)

第2条 不正使用等とは、競争的資金等をその交付の目的又は契約内容等に違反して使用すること及び

偽りその他不正な手段により競争的資金等の交付を受けることをいう。

(対象となる競争的資金等)

第3条 対象となる競争的資金等は、振興会が交付するすべての競争的資金、研究奨励金及び委託費等

とする。

(対象となる研究者等)

第4条 対象となる研究者等は、対象となる競争的資金等の配分を受けて研究活動を行っている研究

者・研究グループ等とする。

(対象となる研究機関)

第5条 対象となる研究機関は、競争的資金等の配分を受けている研究者等が所属する研究機関又は対

象となる競争的資金等を受けている研究機関とする。

(告発等の受付)

第6条 告発者は、原則として、不正使用等に関する告発等(以下、「告発等」という。)を被告発者

が所属する研究機関の告発等受付窓口に行うものとする。ただし、振興会は、被告発者が研究機関に

所属していない場合又はそれ以外であっても特別な事情があると判断した場合には、告発者からの告

発等を受け付けることができる。

(告発等受付窓口の設置)

第7条 振興会は、第6条ただし書きの場合に備えて、告発等を受け付ける窓口を総務部総務課に設置

し、以下により告発等を受け付ける。

(1) 告発等は、書面、電話、FAX、電子メール又は面談により受け付けるものとする。

(2) 総務部総務課は、告発等があったとき、告発者の所属・氏名・連絡先、不正使用等を行ったと

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する研究者・研究グループ、不正使用等の態様、不正とする根拠(証拠)、使用された競争的資

金等の種別・名称、振興会以外の機関に対する告発の有無、告発者が秘匿したい事項等について

把握するとともに、告発者に対し、第17条の内容を伝達する。

(3) 告発等が総務部総務課以外の部課にあったときは、当該部課は速やかに総務部総務課に連絡す

る。

(4) 総務部総務課は、受け付けた告発等に係る競争的資金等の種別に応じて、当該告発等の内容を

当該競争的資金等担当課に連絡する。

(告発等の移送)

第8条 振興会は、告発された事案に関する競争的資金等の配分主体が振興会以外の資金配分機関であ

るときは、当該資金配分機関に事案を移送し、告発者にこの旨通知するものとする。

(告発等の取扱い)

第9条 告発等の取扱いについては、以下の要領により、これを行う。

(1) 振興会は、原則として、告発者の氏名が明らかにされ、不正使用等を行ったとする研究者・研

究グループ等、不正使用等の態様が明示され、かつ不正とする根拠(証拠)が示されている告発

等のみを受理するものとする。

(2) 振興会は、匿名の告発によるものであっても、その内容に応じ、顕名の場合に準じた取扱いを

することができる。

(3) 振興会は、報道や学会等の研究者コミュニテイーにより不正使用等の疑いが指摘された場合に

は、匿名の告発等の場合に準じて取扱うものとする。

(告発者・被告発者の秘密保持)

第10条 振興会は、告発者、被告発者、告発等の内容及び調査内容について、調査結果の公表まで、

秘密保持を徹底する。

(告発等に係る事案の調査)

第11条 競争的資金等担当課は、告発等を受けた場合には、速やかに被告発者が所属する研究機関に

当該告発等に係る事案の調査を依頼する。

2 被告発者が研究機関に所属していない場合は、競争的資金等担当課が前項の調査を実施する。

(調査中における一時的措置)

第12条 振興会は、被告発者に対し、調査結果の報告を受けるまでの間、当該事案に係る研究費の使

用停止を命ずることができる。被告発者に交付決定した当該研究に係る研究費の交付停止、被告発者

から別に応募・申請されている競争的資金等の採択の決定又は採択決定後の研究費の交付を留保する

ことができる。

(不正使用等が行われた場合の措置の内容)

第13条 第11条の調査結果において、不正使用等が行われていたことが明らかになった場合には、

理事長はただちに以下の措置を執るものとする。

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2 競争的資金等を交付した年度内に不正使用等が明らかになった場合には、当該競争的資金等の交付

を取り消すとともに、既に配分された研究費の一部又は全部を返還させる。また、翌年度以降に明ら

かになった場合も同様とする。

3 不正使用等を行っていた者が研究代表者として応募・申請している課題は採択しない。研究分担者

となっているものについては、当人を除外しなければ採択しない。

4 措置の対象者に対し、振興会の所管するすべての競争的資金等を交付しない期間は、措置が執られ

た年度の翌年度以降、次のとおりとする。

(1) 競争的資金等により実施する研究事業等に関連する研究等の遂行に使用した場合は2年間

(2) (1)を除く、研究等に関連する用途に使用した場合は3年間

(3) 研究等に関連しない用途に使用した場合は4年間

(4) 虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合は4年間

(5) (1)から(4)にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合は5年間

(6) 偽りその他不正の手段により競争的資金等の交付を受けていた場合は5年間

(対象競争的資金以外のものに係る不正使用等)

第14条 振興会は、国の行政機関及び独立行政法人(振興会を除く。)が交付する競争的資金において

不正使用等により一定の期間申請及び参加資格を制限する措置を受けた研究者等について、当該措置

の期間、振興会が交付する競争的資金等への申請及び参加資格を喪失させるものとする。

(措置の通知、報告)

第15条 振興会は、第12条から第14条までの規定により決定した措置の内容を措置の対象者及び

その者が所属する研究機関に通知する。

2 振興会は、決定した措置について、文部科学省に速やかに報告する。

(措置内容の公表)

第16条 振興会は、措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置

の内容、不正使用等が行われた競争的資金等名、当該研究費の金額、不正使用等の内容及び研究機関

等が行った調査結果報告等を速やかに公表する。

(悪意に基づく告発等の防止)

第17条 告発等が悪意に基づくものであることが判明した場合は、当該告発者に対して不正使用等に

準じた措置を行うことができるものとする。

(措置と訴訟との関係)

第18条 措置後に訴訟が提起された場合、措置の内容が不適切であるとする内容の裁判所の判断が確

定しない限り、措置を継続する。措置前に訴訟が提起された場合にも、訴訟の結果を待たずに措置を

行うことを妨げない。

2 措置後の訴訟において認定が不適切とされた場合、一部撤回又は撤回の措置を講ずるものとする。

研究費の返還がなされていた場合は、打ち切りの対象となった研究の状況に応じて再交付するか否か

検討し判断する。

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(措置内容等の公募要領等への記載)

第19条 振興会は、不正使用等を行った場合に執る措置の内容及び措置の対象者の範囲について、あ

らかじめ競争的資金等の公募要領及び委託契約書(附属資料を含む。)等に記載する。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、振興会の不正使用等への対応に関し必要な事項は、別に定め

る。

附 則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。