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徳島市 GIGA スクール整備事業 (校内通信ネットワーク) 公募型プロポーザル募集要項 令和2年4月1日 徳島市

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徳島市 GIGAスクール整備事業

(校内通信ネットワーク)

公募型プロポーザル募集要項

令和2年4月1日

徳島市

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《目 次》

別紙1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

別紙2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

別紙3 現地視察会(モデル校)の実施及び留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

(別添)別紙「参加申込に必要な書類(無資格者のみ)作成要領」

第1 募集要項等の定義....................................................... 1

第2 事業の概要............................................................. 1 1 事業名称................................................................. 1 2 事業目的................................................................. 1 3 本事業の対象............................................................. 1 4 事業方式................................................................. 1 5 事業期間................................................................. 1 6 提案価格の上限........................................................... 1 7 事業内容................................................................. 2

第3 応募に関する条件・手続き等............................................. 2 1 応募者の構成等........................................................... 2 2 構成員に必要な参加資格要件............................................... 2 3 応募に関する留意事項..................................................... 5 4 スケジュール及び応募手続き............................................... 5

第4 事業者の選定方法....................................................... 8 1 選定委員会の設置........................................... .............. 8 2 選定方法........................... .............. .............. ......... 8 3 最優秀提案者選定結果通知.......... .............. .............. ........ 9

第5 契約の考え方........................................................... 9 1 契約の手続き............................................................. 9 2 契約の概要........................................... .................... 9 3 契約書作成費用............................................... ............ 9 4 契約保証金............................................................... 9

第6 提示条件............................................................... 9 1 債権の取扱い............................................................. 9 2 市と事業者との責任分担................................................... 10

第7 事業実施に関する事項................................................... 10 1 市による本事業の実施状況の確認........................................... 10 2 事業期間中の事業者と市の関わり........................................... 10 3 事業の継続が困難となった場合の措置....................................... 10 第8 問い合わせ先........................................................... 11

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第1 募集要項等の定義

この募集要項は、徳島市(以下「市」という。)が、徳島市 GIGAスクール整備事業(校内通

信ネットワーク)(以下「本事業」 という。)を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)

を公募型プロポーザル方式で選定するにあたり、本事業への参加を希望する民間事業者(以下

「応募者」という。)を対象に公表するものであり、応募者は募集要項等の内容を踏まえ、応募

に必要な書類を提出すること。 募集要項の別添資料等下記に示す資料一式を、以下「募集要項

等」とする。

<募集要項及び別添資料一覧>

・募集要項(本資料)

・別添 1:要求水準書

・別添 2:最優秀提案者選定基準

・別添 3:様式集

・別添 4:施設整備仮契約書(案)

※別添 4については、応募者に別途配布する。配布を希望する場合は「第8 問い合わせ先」

に問い合わせること。

第2 事業の概要

1 事業名称

徳島市 GIGAスクール整備事業(校内通信ネットワーク)

2 事業目的

本事業は、令和元年 12月に国の施策として示された「GIGAスクール構想の実現」のもと、徳

島市公立小中学校において、校内 LAN 及び充電保管庫の整備を通して、校内通信ネットワーク

整備を実施するものである。これにより、1人 1台端末の整備とともに、教育における ICTを基

盤とした先端技術等の効果的な活用と、公正に個別最適化された学びを、学校現場で持続的に

実現することを目的とする。

3 本事業の対象

徳島市立小学校30校(別紙1)

徳島市立中学校15校(別紙2)

4 事業方式

本事業は、受注者が設計及び施工を一括して実施する「設計・施工一括発注方式」とする。

5 事業期間

本事業の履行期間は、次に示す期間とする。

施設整備契約締結日の翌日から令和3年2月15日まで

6 提案価格の上限

本事業に係る事業費の上限額は次のとおりであり、応募者は、事業費上限額の範囲内で提案

を行うこと。 なお、提案にあたっては、消費税率は10%として提案すること。

事業費上限額:722,700,000円(消費税等相当額10%を含む税込)

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7 事業内容

本事業は、本施設の設計及び施工を業務範囲とする。事業者の業務概要は、次のとおりであ

る。また、市と事業者の役割分担の詳細及び各項目の具体的な内容については「別添 1 要求水

準書」 に示すとおりである。

ア 設計業務

イ 施工業務

ウ 工事監理業務

第3 応募に関する条件・手続き等

1 応募者の構成等

(1)応募者は、設計業務を行う企業、施工業務を行う企業、工事監理業務を行う企業の複数

企業により構成されるグループとする。グループを構成する企業(以下「構成員」という)

の数は任意とするが、本事業の実施に関して各構成員が適切な役割を担うこと。

(2) 同一の企業が複数の業務を実施することができるが、施工業務と工事監理業務を同一の

者又は相互に資本面若しくは人事面で関係のある者が兼ねることはできない。(「資本面

で関係のある者」とは、当該企業の発行済み株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有

し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者をいい、「人事面で関

係のある者」とは、当該企業の役員を兼ねている者をいう(以下に同じ。)。)

(3)応募者の構成員は、他の応募者の構成員になることはできない。ただし、市が事業者と

の事業契約を締結後、選定されなかった応募者の構成員が、事業者の業務等を支援及び協

力することは可能とする。

(4)応募者の構成員は、受託した又は請け負った業務の一部について、第三者に委託、又は

下請負人を使用することができるが、その際は、当該委託又は請負にかかる契約を締結す

る前に市に通知し、承諾を得るものとする。

(5)あらかじめグループの代表企業を定め、その代表企業が、募集への応募手続や落札者と

なった場合の契約事務を含め、市との調整・協議等における役割を担うほか、本事業に係

る応募グループ内の全ての調整等の責任を負う参加手続を行うこととし、参加表明に関す

る提出書類の提出時に、グループを構成する構成員の企業名及び携わる業務について明ら

かにすること。なお、代表企業は施工業務を行う企業の代表構成員とする。

(6)本事業の実施にあたっては、構成員には、市内業者を、できるだけ加えるように努める

と共に、必要な資機材、飲食物、消耗品等を市内業者から調達する等、市内業者の育成や

地域経済の振興に配慮すること。市内業者とは、法人にあっては登記簿上の本店を、個人

にあっては住民基本台帳法(昭和 42年法律第 81号)による住所を徳島市内に有し、かつ、

事実上の本拠を有すると認められる者で徳島市に納税義務のある者をいう。

2 構成員に必要な参加資格要件

応募者のすべての構成員は、令和元・2年度徳島市競争入札参加資格者名簿【建設工事】、

平成 30・31年度徳島市競争入札参加資格者名簿【コンサル業務】又は令和元・2年度徳島市

財政部管財課登録業者名簿【物品、役務関係】に登載されている者(以下「有資格者」という。)

であるか、登載されていない者(以下「無資格者」という。)については、次のア~サに示す

書類が提出できる者、かつ令和2年7月の追加登録にて申請予定である者とする。

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●参加申込に必要な書類(無資格者のみ) 「〇=必ず提出」、「△=該当者のみ提出」

提 出 書 類 様 式 提 出

ア 登記簿謄本又は住民票 官公署発行 ○

イ 印鑑証明書 官公署発行 ○

ウ 使用印鑑届 資格様式1 ○

エ 委任状(本社等より委任する場合のみ) 資格様式2 △

オ 誓約書 資格様式3 ○

カ 納税証明書(国税) 官公署発行 ○

キ 2年分の納税証明書

(市税)(法人市民税又は住民税)

官公署発行 ○

ク 2年分の納税証明書(市税)(固定資産税) 官公署発行 △

市民税・府民税特別徴収税

額の決定通知書又は直近の

特別徴収に係る領収書等

本市における特

別徴収義務者で

ある場合

官公署発行

本市以外の徳島

県下市町村の特

別徴収義務者で

ある場合

本市を含む徳島

県下市町村の特

別徴収義務者で

ない場合

資格様式4

コ 2年分の決算報告書 自由様式 ○

サ 障害者雇用状況報告書 報告義務 有 官公署発行 △

報告義務 無 資格様式5 △

※表中ア~サの作成要領及び資格様式1~5は、別紙「参加申込に必要な書類(無資格者の

み)作成要領」に示す。

(1)「設計業務」を行う者の要件

設計業務を行う企業全体で、下記の要件を満たすこと。

ア 構成員のうちの少なくとも1企業は、平成 22年4月1日以降に、公共施設に係る LAN工

事設計業務の元請として実績を有していること。

※ 公共施設に係る LAN工事設計業務とは、単独の LAN工事設計業務に限らず、他の事業に

付随する LAN工事設計業務を含む。

(2)「施工業務」を行う者の要件

ア 共同企業体に関する要件

(a) 特定建設工事共同企業体(以下「JV」という。)を結成すること。

(b) 代表構成員は 出資比率が最大である者であること。

(c) 構成員当たりの出資比率の最小限度基準は、20%以上であること。

イ JVの構成員は、次の要件を満たしていること。

(a) 代表構成員

a令和元年度・2年度徳島市競争入札参加資格者名簿の電気通信工事について登録され

ていること。

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b 建設業法第3条1項の規定により電気通信工事につき特定建設業の許可を受けてい

ること。

c 平成 22 年4月1日以降に、公共施設に係る LAN 工事施工業務の元請として実績を有

していること。

(共同企業体の構成員としての実績は出資比率 20%以上を対象とする。)

d 施工責任者として「電気通信工事」に係る監理技術者の資格を有する専任の技術者を

1名配置できること。

(b) その他の構成員

a 建設業法第3条1項の規定により電気通信工事につき、特定もしくは建設業の許可を

受けていること。

b その他の構成員のうち1企業以上が、第3・1(6)による市内業者であること。

c 建設業法に従い適正な技術者を配置でき、契約時に技術者の資格・会社との雇用関係

を示す書類を提出できること。

※ 公共施設に係る LAN工事施工業務とは、単独の LAN工事施工業務に限らず、他の事業に

付随する LAN工事施工業務を含む。

(3)「工事監理業務」を行う者の要件

工事監理業務を行う企業全体で、下記の要件を満たすこと。

ア 構成員のうちの少なくとも1企業は、平成 22年4月1日以降に、公共施設に係る LAN工

事監理業務の元請として実績を有していること。

※ 公共施設に係る LAN工事管理業務とは、単独の LAN工事管理業務に限らず、他の事業に

付随する LAN工事管理業務を含む。

(4) 構成員の制限

次に該当する者は、応募者の構成企業となることはできない。

ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者。

イ 「徳島市建設業者指名停止等措置要領」及び「徳島市物品購入等の契約に係る指名停止

等の措置要領」に基づく指名停止、並びに「徳島市暴力団等排除措置要綱」に基づく入

札等排除措置及び建設業法に基づく営業停止を受けている者。

ウ 徳島市暴力団排除条例(令和 2年 4月 1日施行)の規定に違反する者。

エ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正 11 年法

律第 70 号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)に基づ

く厚生年金保険(以下「社会保険等」という。)に事業主として加入していない者。

ただし、各保険について法令で適用が除外されている場合を除く。

オ 商法(明治 32 年法律第 48 号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。

カ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用を申請している者。

キ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の適用を申請している者。

ク 2年以内に銀行取引停止処分を受けている者。

ケ 前6箇月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者。

コ 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続

きの開始決定がなされている者。

(5) 資格基準日

上記2の参加資格確認基準日は、参加表明の受付日から施設整備契約の締結時に至るまで

の期間とする。

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(6) 参加資格の喪失

応募者の構成員が入札参加資格要件を欠くような事態が生じた場合は次のとおりとする。

ア 構成員のうち、代表企業が入札参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、失格

とする。

イ 構成員のうち、代表企業以外の者が入札参加資格要件を欠くような事態が生じた場合に

は、市と協議のうえ、市が当該構成企業の除外又は変更を認めた場合に限り、引き続き

有効とする。

3 応募に関する留意事項

(1) 費用負担

今回の募集への参加に関し必要な費用は、応募者の負担とする。

(2) 提出書類の取扱い

契約に至らなかった提案については、市による事業者選定過程等の説明以外の目的には使

用しない。また、提出を受けた書類は返却しない。なお、提出書類に虚偽の記載をした場合

は、当該提出書類を無効とする。

(3) 著作権

提出審査書類の著作権は、応募者に帰属するが、優先交渉権者として選定された場合は原則

として公開する。また、応募者の提案書類について、優先交渉権者の選定に関わる審査及び

公表、その他本事業に関する業務以外に応募者に無断で使用しない。

(4) 特許権等

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第

三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用した結果生じた責任は、原則と

して応募者が負うこととする。

(5) 市からの提示資料の取扱い

市が提供する資料は、募集参加に際しての検討以外の目的で使用することはできない。

(6) 応募者の複数提案の禁止

応募者は、1つの提案しか行うことができない。

(7) 提出書類の変更等の禁止

提出書類の変更、差し替え及び再提出は第3・2(6)イの場合を除き原則として認めない。

(8) 使用言語及び単位、時刻

応募参加に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第 51 号)に定める

もの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。

4 スケジュール及び応募手続き

(1) 募集及び選定のスケジュール

事業者の募集及び選定は、次のスケジュールにより行う。

募集要項等の公表 4月 1日(水)

資料貸与受付期間 4月 1日(水)から

4月15日(水)まで

現地視察受付期間 4月 1日(水)から

4月 8日(水)まで

現地視察会 4月14日(火)から

4月15日(水)まで

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質疑受付期間 4月16日(木)から

4月20日(月)まで

質疑回答 4月23日(木)

参加表明受付期間 4月23日(木)から

5月 8日(金)まで

書類審査結果通知日 5月14日(木)

技術提案書受付期間 5月18日(月)から

5月22日(金)まで

技術提案書・プレゼンテーション審査

優先交渉権者決定

5月28日(木)

審査結果及び優先交渉権者公表 6月 1日(月)

仮契約締結 6月 8日(月)を予定

本契約締結 6月議会における議決後

(2) 募集要項、要求水準書等の公表

募集要項等は、市のホームページにおいて令和2年4月1日(水)に公表する。

(3) 現地視察会

市は、参加を希望する者に対して現地視察会を開催する。現地視察会に関する詳細な内容に

ついては、別紙3を参照すること。

(4) 参考図書の貸与

市は、参加を希望する者に対して募集要項等の参考図書を、次のとおり貸与する。

ア 参考図書の内容

①全校対象分

・整備対象教室を示した各階平面図(施設台帳平面図・寸法入り)

・学校ネットワーク構成図

・職員室ネットワーク構成図

・過去 LAN工事図面

※本図面は、あくまで過去の工事内容を示すものであって、現場と必ずしも一致す

るとは限らない。

イ 申込期間

令和2年4月1日(水)から令和2年4 月15日(水)まで

ただし、午前9時から正午まで及び午後0時45分から午後5時までとする。

なお、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規

定する休日を除く。

ウ 申込方法

「参考図書貸与申込書」(様式集 様式1-2)に必要事項を記入し、「8. 問い合わせ先」

に電話連絡の後、提出すること。①は紙媒体、又はDVD-Rにて申込時に貸与する。

市が貸与する参考図書は、一般公表することを前提としていない情報であるため、関係

者以外配布禁止とし、取扱いに注意すること。

(5) 募集要項、要求水準書及び現地視察会等に関する質問の受付・回答

募集要項、要求水準書及び現地視察会等の内容に関して、質問の受付及び回答の公表を次の

要領で行う。なお、電話及び口頭等の個別の対応はしない。

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ア 提出期間

令和2年4月16日(木)から令和2年4月20日(月)午後5時まで

イ 提出方法

「募集要項、要求水準書等に関する質問書」及び「現地視察会に関する質問書」(様式集

様式2-1・2-2)に記入の上、「第8 問い合わせ先」に電子メールにて提出すること

(ファイルは Microsoft Word とする)。なお、電子メールを送信した後は、「第8 問い

合わせ先」に電話にて受信の確認をすること。

ウ 回答の公表

質問に対する回答は、令和2年4月23日(木)に市ホームページにおいて公開する。

(6) 参加表明及び参加資格確認申請書類の受付

参加を希望する者は、次のとおり参加表明及び参加資格確認申請書類を提出すること。

ア 提出書類

・参加表明及び参加資格確認申請時の提出書類(様式3-1~3-13)

・添付資料

イ 提出期間

令和2年4月23日(木)から令和2年5月8日(金)まで

ただし、午前9時から正午まで及び午後0時45分から午後5時までとする。

なお、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規

定する休日を除く。

ウ 提出方法

様式集に定める各様式に必要事項を記入し、添付資料とともに事前に担当窓口に電話

連絡のうえ持参により提出すること。郵便、信書便、電子メール等による提出は受け

付けない。

(7) 事業実施に関する提案書の受付

参加申込をし、書類審査において応募資格を満たした応募者は、次のとおり事業実施に関す

る提案書を提出すること。

ア 提出書類

① 提案確認書類(様式4-1~4-4)

② 提案価格に関する提出書類(様式5-1~5-4)

③ 事業提案書等(様式6-1~6-3、様式7-1~7-5、様式8-1~8-2、

様式9-1、任意様式)

④ 添付資料

イ 提出期間

令和2年5月18日(月)から令和2年5月22日(金)まで

ただし、午前9時から正午まで及び午後0時45分から午後5時までとする。

ウ 提出方法

様式集に定める各様式に必要事項を記入し、事前に担当窓口に電話連絡のうえ持参に

より提出すること。郵便、信書便、電子メール等による提出は受け付けない。

なお、全ての提出書類は選考結果にかかわらず返却しない。

(8) 参加辞退

参加表明及び参加資格確認申請書類を提出した参加希望者が、参加を辞退する場合は、事業

提案書等の提出期限までに「提案辞退届」(様式集 様式3-14)を担当窓口に持参又は郵

送(必着)すること。

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第4 事業者の選定方法

1 選定委員会の設置

市は、事業者の選定にあたり、徳島市 GIGA スクール整備事業者選定委員会設置要綱に基づ

き、外部の学識経験者等から構成する徳島市 GIGAスクール整備事業者選定委員会(以下「選定

委員会」という。)を設置する。

選定委員会の委員は、次の委員により構成されるものとする。

徳島市 GIGAスクール整備事業者選定委員会委員

上田 哲史 徳島大学 情報センター教授・センター長

奥村 英樹 四国大学 生活科学部長・児童学科 教授

千崎 あゆみ 税理士

平山 元 徳島市第一副市長

井上 圭三 徳島市教育次長

2 選定方法

(1)第一次審査

提出された参加表明書等をもとに、事務局にて、資格審査と実績審査を実施する。参加

表明書等提出書類の提出締切日後、応募者が「第3 応募に関する条件手続き等」に掲げる

応募資格を満たさないと判明した場合は失格とし、令和2年5月14日(木)までにその

旨を通知する。

(2)第二次審査

提出された提案書類等をもとに、事務局にて、提案価格の確認、要求水準の達成確認

審査(基礎審査)を実施し、選定委員会にて、提案書及びプレゼンテーション、ヒアリン

グの評価により、要求水準以上の提案審査(加点審査)を実施する。

審査項目については、選定基準のとおりとする。審査の結果、第二次審査の全体評価点

で最高得点を得た者を最優秀提案者として選定する。

最高得点が同点であった場合は、提案価格の低いものを選定する。なお、最高得点の提

案が複数あり、かつ、提案価格が同額の場合は、選定基準の「3.3.3.加点審査」に定める

「設備の整備に関する項目」の点数(以下、「整備評価点」という。)が高いものを選定す

る。最高得点の提案が複数あり、かつ、提案価格が同額で、整備評価点が同点の場合は、

くじ引きで選定する。

応募者が 1者であった場合も入札参加資格審査及び提案内容審査を実施し、本事業を実

施する事業者として適切と判断された場合において、当該提案を優先交渉権者と選定する。

ただし、全体評価点が 200点未満の提案は不採用とする。

(3)プレゼンテーション、ヒアリングの実施について

ア 実施日 令和2年5月28日(木)

イ 実施方法

時間、場所、準備物、当日進行、注意事項等の詳細は、提案書の受付締切日(令和2

年5月22日)以降に、グループ構成表(様式3-5)に記載の代表企業のメールア

ドレス宛に通知する。

(4)失格の要件

提案者が次の事項に該当した場合は、失格とする。

ア 定められた提出方法、提出期限に適合しない場合。

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イ 提出された提案価格が、「第2 事業の概要 6 提案価格の上限」を超える場合。

ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合。

エ 提出書類に重大な誤脱があった場合。

オ 「第3 応募に関する条件・手続き等」に掲げる応募資格を満たさない場合。

カ 同一提案者が複数の提案を行った場合。

キ 募集要項に定められた手法以外の手法により選定委員会委員に対し選定に係る援助

又は便宜を直接的若しくは間接的に求めた場合。

ク その他、提案者が業務を遂行するにあたり、著しい問題があると判断された場合。

3 最優秀提案者選定結果通知

選定結果は、グループ構成表(様式3-5)に記載の代表企業のメールアドレス宛に通知する。

通知予定日;令和2年6月1日(月)

なお選考の理由、結果に対する問い合わせ、異議等については一切応じない。

第5 契約の考え方

1 契約の手続き

(1) 市は、最優秀提案者決定後速やかに施設整備仮契約書(案)に基づき協議を行い、令和2

年6月初旬までに合意を得て仮契約を締結する。

(2) 次に掲げる事態が生じたときは、評価点が2番目に高かった者と協議を行い、仮契約相手

方を決定する。

ア 優先交渉権者が契約の締結を辞退した場合。

イ 契約締結時までに「第3 応募に関する条件・手続き等」に掲げる応募資格を欠いている

ことが判明した場合。

ウ 契約締結時までに「第4 事業者の選定方法 2 選定方法 (4)」に掲げる要件に該当

することが判明した場合。

エ 契約に向けて必要な協議が不調に終わった場合。

オ その他やむを得ない事情で契約に至ることが困難な場合。

(3) 仮契約は、徳島市議会の議決を得た時に本契約となる。

(4) 契約締結後、業務内容に変更が生じる場合は、市と事業者において都度協議するものとす

る。

2 契約の概要

事業契約は、提案書に基づき締結するものであり、事業者が遂行すべき設計業務、施工業務、

工事監理業務等業務に関する業務内容や支払方法等を定める。

3 契約書作成費用

契約書の検討に係る事業者側の弁護士費用、印紙代など、事業契約書の作成に要する費用は、

事業者の負担とする。

4 契約保証金

契約保証金は納付すること。有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の

納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の

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締結を行った場合は、 契約保証金を免除するものとする。 なお、契約保証金の額、保証金額

又は保険金額は、施設整備仮契約書(案)による。

第6 提示条件

1 債権の取扱い

(1)債権の譲渡

事業者は、市に対して有する支払請求権(債権)を他者に譲渡することはできない。

(2)債権への質権設定及び債権の担保提供

事業者が市に対して有する債権に対し、質権を設定すること及びこれを担保提供すること

はできない。

2 市と事業者の責任分担

(1)基本的考え方

本事業においては、市と事業者が様々なリスクを適正に分担することにより、事業全体の

リスクを低減し、効率的かつ適正に事業が実施されることを基本とする。

(2)予想されるリスクと責任分担

市と事業者の責任分担は要求水準書等及び事業者による提案書等を踏まえることとする。

第7 事業実施に関する事項

1 市による本事業の実施状況の確認

市は、事業の実施状況について、設計時、施工時、完了時に事業者が定められた業務を確実

に行い、要求水準書及び提案書に基づく業務水準を達成しているか否かを確認する。

また、「第5 契約の考え方 1 契約の手続き」で合意した内容について、変更が生じた場

合、直ちに理由書を作成し市へ報告を行うこと。無断で変更した場合、契約金額の変更対象と

する。

2 事業期間中の事業者と市の関わり

本事業は、事業者の責任において遂行し、市は前項のとおり、事業実施状況について確認を

行う。

市は、原則として事業者の代表企業に対して連絡等を行うが、必要に応じて業務担当企業と

直接、連絡調整を行う場合がある。

3 事業の継続が困難となった場合の措置

本事業において、事業の継続が困難となった場合の措置は、以下のとおりとする。

(1)事業者の責めに帰すべき事由の場合

ア 事業者の業務内容が要求水準書及び提案書に基づく業務水準を満たしていない場合、事

業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、市は、事業者に

対して指導等を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができるものとする。

この場合において事業者が当該期間内に改善又は修復をすることができなかったときは、

市は、事業契約を解除することができるものとする。

イ 上記アの場合、市は、契約に基づき事業者に対して違約金等の支払を求めることができる

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ものとする。

(2)市の責めに帰すべき事由の場合

ア 市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業

者は、事業契約を解除することができるものとする。

イ 上記アの規定により事業者が事業契約を解除した場合は、事業者は、生じる損害について

賠償を求めることができるものとする。

(3)当事者の責めに帰すことのできない事由の場合

ア 不可抗力、その他市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難

となった場合は、市と事業者は、事業継続の可否について協議を行う。

イ 一定の期間内に協議が調わないときは、それぞれ相手方に事前に書面による通知を行うこ

とにより、市及び事業者は、事業契約を解除することができるものとする。

ウ 上記アの規定により事業契約が解除される場合、事業者は、生じる損害について賠償を求

めることができるものとする。

第8 問い合わせ先

市は、本事業に関する情報提供を、徳島市ホームページを通じて適宜行う。

担当窓口は次のとおり。

担 当 徳島市教育委員会 教育研究所

住 所 〒770-8571 徳島県徳島市幸町 2丁目 5番地

電 話 088-621-5432

Eメール [email protected]

窓口対応時間 8時30分~17時00分 (土・日・祝日を除く。)

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別紙1 対象校一覧(小学校)

番号 学校名 所在地

1 内町小学校 徳島市徳島町城内1番地の15

2 新町小学校 徳島市東山手町2丁目25番地

3 佐古小学校 徳島市南佐古四番町1番32号

4 富田小学校 徳島市中央通3丁目15番地

5 福島小学校 徳島市福島一丁目7番28号

6 城東小学校 徳島市住吉三丁目2番5号

7 助任小学校 徳島市下助任町1丁目1番地

8 津田小学校 徳島市津田西町二丁目5番27号

9 昭和小学校 徳島市中昭和町5丁目60番地

10 沖洲小学校 徳島市南沖洲二丁目2番4号

11 加茂名小学校 徳島市庄町5丁目19番地

12 加茂名南小学校 徳島市鮎喰町2丁目11番地の88

13 八万小学校 徳島市城南町四丁目1番52号

14 八万南小学校 徳島市八万町橋本111番地

15 千松小学校 徳島市南田宮四丁目5番5号

16 大松小学校 徳島市大松町上野神9番地

17 論田小学校 徳島市論田町本浦上9番地

18 方上小学校 徳島市北山町下地1番地の3

19 宮井小学校 徳島市多家良町小路地45番地

20 渋野小学校 徳島市渋野町西池35番地の1

21 不動小学校 徳島市不動本町2丁目133番地

22 上八万小学校 徳島市上八万町樋口52番地

23 一宮小学校 徳島市一宮町東丁224番地

24 入田小学校 徳島市入田町春日180番地の1

25 川内北小学校 徳島市川内町大松133番地

26 川内南小学校 徳島市川内町宮島本浦5番地の2

27 応神小学校 徳島市応神町吉成字西吉成91番地の1

28 国府小学校 徳島市国府町中61番地の1

29 北井上小学校 徳島市国府町西黒田字南傍示205番地の2

30 南井上小学校 徳島市国府町日開1007番地の2

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別紙2 対象校一覧(中学校)

番号 学校名 所在地

1 徳島中学校 徳島市中前川町3丁目16番地

2 城西中学校 徳島市南矢三町二丁目7番77号

3 富田中学校 徳島市中昭和町3丁目77番地

4 城東中学校 徳島市安宅三丁目2番76号

5 津田中学校 徳島市津田西町二丁目2番14号

6 加茂名中学校 徳島市庄町1丁目76番地の1

7 八万中学校 徳島市城南町三丁目4番22号

8 南部中学校 徳島市勝占町外敷地62番地

9 不動中学校 徳島市不動本町2丁目124番地

10 上八万中学校 徳島市下町本丁131番地

11 入田中学校 徳島市入田町春日181番地の1

12 川内中学校 徳島市川内町竹須賀151番地

13 応神中学校 徳島市応神町吉成字長田130番地の1

14 国府中学校 徳島市国府町府中68番地の1

15 北井上中学校 徳島市国府町西黒田字南傍示202番地

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別紙3 現地視察会(モデル校)の実施及び留意点

1 実施概要

1.1.現地視察対象校

モデル校として現地視察会を実施する学校は、次の4校とする。

応神中学校

城東中学校

助任小学校

昭和小学校

1.2.実施日等

(1)期間

令和2年4月14日(火) 応神中学校 9:00~11:00

城東中学校 14:00~16:00

令和2年4月15日(水) 助任小学校 9:00~11:00

昭和小学校 14:00~16:00

(2)視察方法

・視察会の当日は、指定された対象校に集合し、視察を開始する。

・当日の視察時間は1校あたり2時間程度を想定しているが、参加希望者数により変更する。

・指定日及び指定時間以外の視察は不可とする。

・指定日及び指定時間内であれば、対象室内(一部)、校舎周り、敷地周りの状況等を視察す

ることができるものとする。

2 現地視察会の申込み等

2.1.申込期間、場所及び方法

申込期間:令和2年4月 1日(水)~令和2年4月8日(水)午後5時まで

申込方法:

・現地視察会の参加は、現時点で参加を予定しているグループ単位での申込みと

する(申込み時点でグループが未定である場合は、代表企業として参加を予定

している者単体での申込みも認める)。

・「現地視察会参加申込書」(様式集 様式1-1)に必要事項を記入のうえ、「第8

問い合わせ先」に電子メール(ファイル添付)にて提出すること。なお、電子

メールの件名は「現地視察会参加申込書」と記載すること。また、送付後、電

話にて受信の確認を行うこと。

2.2.留意事項

・人数はそれぞれの学校で申込者ごとに5名までとする。

・受付場所は対象校の正門とする。

・視察日時は厳守すること。

・学校敷地内は全面禁煙である。

・学校の駐車場には限りがあるため、原則、公共交通機関を利用すること。自動車で来校す

る場合は、事前に市に申し出ること。学校への乗り入れ台数は1参加者につき2台までと

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し、市より駐車場の確保が困難と通知された場合は、各自で近隣の民間駐車場を確保する

こと。

・視察に必要な書類、上履き等については、各自持参すること。

・視察中は、配付する名札を着用すること。

・視察中は学校教育活動等に支障をきたさないよう留意し、市職員・学校職員の指示に従うこ

と。

・学校施設の撮影は可とするが、個人が特定されるような撮影は不可とする。また、撮影した

写真は本プロポーザル以外に使用しないこと。

・現地視察会における市職員・学校職員の説明は、学校の施設、設備、敷地等の案内に関する

事項のみとする。また、当該市職員・学校職員の発言は、本プロポーザルにおける個別の事

業条件を規定したり、許可したりするものではない。

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(別紙)

参加申込に必要な書類(無資格者のみ)作成要領

「○=必ず提出」、「△=該当者のみ提出」

提 出 書 類 様 式 提 出

ア 登記簿謄本又は住民票 官公署発行 ○

イ 印鑑証明書 官公署発行 ○

ウ 使用印鑑届 資格様式1 ○

エ 委任状(本社等より委任する場合のみ) 資格様式2 △

オ 誓約書 資格様式3 ○

カ 納税証明書(国税) 官公署発行 ○

キ 2年分の納税証明書

(市税)(法人市民税又は住民税)

官公署発行 ○

ク 2年分の納税証明書(市税)(固定資産税) 官公署発行 △

市民税・府民税特別徴収税

額の決定通知書又は直近の

特別徴収に係る領収書等

本市における特

別徴収義務者で

ある場合

官公署発行

本市以外の徳島

下市町村の特別

徴収義務者で

ある場合

本市を含む徳島

県下市町村の特

別徴収義務者で

ない場合

資格様式4

コ 2年分の決算報告書 自由様式 ○

サ 障害者雇用状況報告書 報告義務 有 官公署発行 △

報告義務 無 資格様式5 △

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ア 登録簿謄本又は住民票(令和2年1月6日以降に発行されたもの)

区分 必要な書類 発行場所

法人の場合 商業登記簿謄本

(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)

法務局

個人の場合 代表者の住民票

※マイナンバーが記載されていないもの

市区町村役場

イ 印鑑証明書(令和2年1月6日以降に発行されたもの)

区分 必要な書類 発行場所

法人の場合

印鑑証明書

法務局

個人の場合 市区町村役場

ウ 使用印鑑届

(ア)本プロポーザルへの参加、契約の締結及び請負代金の受領簿の取引行為に使用する印鑑を

押印して提出すること。

(イ)実印を使用印とする場合も、使用印の欄に実印を押印して提出すること。

※社印を使用印にすることは可。

エ 委任状

(ア)委任期間は、参加申込書提出の日から令和3年2月15日を含む期間。

(イ)代理人を選任しない場合は、提出不要。

オ 誓約書

徳島市暴力団排除条例に基づき、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出す

ること。

カ 納税証明書(国民)(令和2年1月6日以降に発行されたもの)

区分 必要な納税証明書 発行場所

法人の場合 法人税・消費税及び地方消費税(様式その3の3) 税務署

個人の場合 所得税・消費税及び地方消費税(様式その3の2) 税務署

(ア)国税電子申告・納税システム(e-tax)による電子納税証明書での提出も可とする。

(イ)納期限未到来分があるものを除き、納期限到来分について完納した証明が必要。

(ウ)納期限到来分について未納(分納を含む)がある場合、失格となる。

(エ)非課税の場合は、非課税証明書を提出すること。

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キ 2年分の納税証明書(市税)(法人市民税又は住民税)

区分 必要な納税証明書 発行場所

法人の場合 法人市民税(直近2事業年度分) 市町村役場

個人の場合 住民税(平成 30・令和元年度分)

※平成 30年度分について納期限未到来分がある場合

でも、納期限到来分について完納した証明書を提出

すること。

市町村役場

(ア)本市との契約を、本社(店)名義で締結する場合は、本社(店)の所在地の市区町村にて

発行されたものに限る。支社(店)名義で締結する場合は、支社(店)の所在地の市区町

村にて発行されたものに限る。

(イ)納期限未到来分があるものを除き、納期限到来分について完納した証明が必要。

(ウ)未納税額・納付額がない納税証明書の提出でも可とする。

(エ)納期限到来分について未納(分納を含む)がある場合、失格となる。

(オ)非課税の場合は、非課税証明書を提出すること。

ク 2年分の納税証明書(市税)(固定資産税)

区分 必要な納税証明書 発行場所

法人の場合 土地家屋にかかる固定資産税(平成 30・令和元年度分)

償却資産にかかる固定資産税(平成 30・令和元年度分)

※平成 30年度分について納期限未到来分がある場合で

も、納期限到来分について完納した証明書を提出

すること。

市町村役場

個人の場合

(ア)納税義務がある場合に限り提出が必要。

(イ)本市との契約を、本社(店)名義で締結する場合は、本社(店)の所在地の市区町村にて

発行されたものに限る。支社(店)名義で締結する場合は、支社(店)の所在地の市区町

村にて発行されたものに限る。

(ウ)納期限未到来分があるものを除き、納期限到来分について完納した証明が必要。

(エ)未納税額・納付額がない納税証明書の提出でも可とする。

(オ)納期限到来分について未納(分納を含む)がある場合、失格となる。

ケ 市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書又は直近の特別徴収に係る領収書等

特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、月々の給与を支払う際に従業員

の個人住民税を差し引いて、納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住する市町村

に納入する制度。

(ア)本市における特別徴収義務者の場合(本市に居住する従業員がいる場合)本市における令

和元年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(複数枚に及ぶ場合はいずれか1枚の

み)又は直近の特別徴収に係る領収書(1か月分のみ)の写し等を提出すること。

(イ)本市以外の徳島県下市町村における特別徴収義務者の場合(本市に居住する従業員がいな

い場合であって、本市以外の徳島県下市町村に居住する従業員がいる場合)本市以外の徳

島県下市町村における令和元年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(複数枚に及

ぶ場合はいずれか1枚のみ)又は直近の特別徴収に係る領収書(1か月分のみ)の写し等

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を提出すること。全ての徳島県下市町村分は不要であり1市町村分のみを提出すること。

(ウ)徳島県下市町村における特別徴収義務者でない場合(徳島県下市町村に居住する従業員が

いない場合又は給与支払を受ける従業員がいない場合)特別徴収義務者でない旨を書面

(資格様式4)で提出すること。

※(ア)と(イ)の両方に該当する場合は、(ア)の書類のみ提出すること。

※本市又は本市以外の徳島県下市町村における個人住民税の特別徴収の実施を確認すること

が目的であり、従業員の氏名・税額等は不要のため、写しを作成する際は黒塗り等して提

出すること。全従業員分は不要であり最低1従業員分のみ提出すること。

※特別徴収への切り替え申請手続中である場合は、手続中が確認できる書類等(徳島県下市

町村の特別徴収を取り扱う所管課の受付印があるもので複数枚に及ぶ場合はいずれか1枚

のみ)の写しを提出すること。全ての徳島県下市町村分は不要であり1市町村分のみを提

出すること。

コ 2年分の決算報告書

直近2年分の決算報告書を提出すること。(様式自由)

サ 障害者雇用状況報告書

(ア)報告義務が有る場合(雇用する常用労働者数が45.5 人以上の場合)

公共職業安定所の受付印のある障害者雇用状況報告書の写しを提出すること。

※オンライン申請をした場合は、申請時に作成した「【電子申請用】障害者雇用状況報書」

の写しを提出すること。公共職業安定所の受付印は無くても可とする。

(イ)報告義務が無い場合(雇用する常用労働者数が45.5 人未満の場合)

報告義務が無い旨を書面(資格様式5)で提出すること。

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(資格様式1)

使 用 印 鑑 届

(あて先)徳 島 市 長

使 用 印 ( 入札・契約・請求等に使用の印 )

上記の印鑑を、貴市の入札・見積りへの参加、契約の締結並びに納品、代金の請求及び

受領等のために使用しますのでお届けします。

令和 年 月 日

( 本 社 ) 所 在 地

商号又は名称

代表者職氏名

実 印

*注意 印鑑は鮮明に押すこと。

※ 印鑑は、鮮明に押印

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(資格様式2)

代 表 者 委 任 状

令和 年 月 日

(あて先)徳 島 市 長

(申 請 者)

所 在 地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 (代表者印)

職 ・ 氏 名

私は次の者を代理人と定め、「徳島市 GIGAスクール整備事業(校内通信ネットワーク)」に

関する下記の権限を委任します。

(受 任 者)

所 在 地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 (代表者印)

職 ・ 氏 名

1. 提案参加申込その他各種届け出について

2. 提案及び見積について

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(資格様式3)

誓 約 書

令和 年 月 日

(あて先)

徳 島 市 長

(本社)所 在 地

商 号 又 は 名 称

実 印

代 表 者 名

当社は、徳島市暴力団等排除措置要綱(平成 24 年 10 月 1 日施行)別表各号に掲げる措置

要件に該当しないことを誓約いたします。

これらにおいて事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切

の措置について異議申立てを行いません。

なお、入札参加資格等の確認のため、貴市が徳島県警察署等の関係機関に照会することにつ

いて承諾いたします。

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(資格様式4)

特別徴収義務者でないこと等の報告書

令和 年 月 日

(あて先)徳島市長

申請人 所 在 地

商号又は名称 実 印

代表者職氏名

当社は、申請日現在において、徳島市を含む徳島県下市町村の特別徴収義務者でありません。

※特別徴収未実施の場合

当社は、申請日現在において、市民税・県民税の特別徴収を未実施ですが、次年度からの特

別徴収の開始を市民税課において誓約しています。

市民税課確認印

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(資格様式5)

障害者雇用状況報告書

令和 年 月 日

(あて先)徳島市長

申請人 所 在 地

商号又は名称 実 印

代表者職氏名

当社は、申請日現在において、常用労働者数が「障害者の雇用の促進等に関する法律」の雇用

義務制度の規定人数には達しておりません。

従いまして、管轄されている公共職業安定所への障害者雇用状況の報告義務がないことを申し

添えます。