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認証と日本を担う米国認証機関 の指名について Japan MRA Workshop February 27, 2013 Presented by Ramona Saar Program Manager, NIST

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Page 1: 認証と日本を担う米国認証機関 の指について - …...ISO/IEC 17025 指定当局としての国立標準技術研究所の 役割概要 国立標準技術研究所

認証と日本を担う米国認証機関の指名について

Japan MRA Workshop

February 27, 2013

Presented by Ramona Saar

Program Manager, NIST

Page 2: 認証と日本を担う米国認証機関 の指について - …...ISO/IEC 17025 指定当局としての国立標準技術研究所の 役割概要 国立標準技術研究所

テーマ

米国の電気通信に関する相互承認への参画

日本対米国のMRAの現状

NIST(国立標準技術研究所)について

NISTプログラム(NVCASE)

日本に対する米国RCBの認証要求

米国RCBを日本向けに指定

質疑応答

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米国の電気通信相互承認協定への参画

多国間協定

ヨーロッパ EMC指令・R&TTE指令

APEC 7ヵ国 - 試験(phase I)

3ヵ国 – 認証(phase II)

二国間合意

日本 - 認証 2007年に署名

メキシコ - 試験段階

イスラエル - 試験段階

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米国適合性評価機関の相互承認協定への参画件数

83の米国評価機関が113箇所に存在

適合性評価機関の認定

日本: 5認証機関

カナダ: (phase II) 22認証機関

香港: (phase II) 3認証機関

シンガポール: (phase II) 5認証機関

EMC指令: 36認証機関

R&TTE指令: 25認証機関

APEC TEL (phase I): 相互認証国より指定された325の試験機関

[NISTのFCCに対する米国TCBの指定] :19

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日本と米国の相互承認協定の状況

時系列 と状況

2007年2月 – 相互承認協定への署名

2007年~2010年 – 情報共有とトレーニング

2010年10月 – 国立標準技術研究所が日本向け認証機関の指定基準を公表

2010年11月 – 国立標準技術研究所が日本向けの米国認証機関の指定を受付開始

今日: 総務省が五つの米国認証機関の承認

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米国と日本の相互承認協定の範囲

対象は認証機関のみ

A1/A2: 端末機器

B1/B2/B3: 無線機器

適合性評価機関は各範囲で、全種類の機器を認証する能力が備わってなければならない。 (例:B1など)

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電気通信相互承認協定における米国の利害関係者

役割 組織

アメリカ通商代表部 アメリカ通商代表部 – 協議者

規制当局 連邦通信委員会

指定当局 国立標準技術研究所

研究所規格に関する認証機関: 認証基準: ISO/IEC 17025

A2LA, ACLASS, NVLAP

(NISTによる相互承認協定に関する役割の評価)

認証(評価)機関: 認証基準: ISO/IEC Guide 65

A2LA, ANSI

(NISTによる相互承認協定に関する役割の評価) - 適合性評価機関評価プログラム

適合性評価機関 米国試験所 米国認証機関

相互承認協定の指名に向けた、NISTへの適用

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NIST(国立標準技術研究所)について

米国商務省の1つ

1901年に設立

非規制機関

任務: 経済安定を高め、生活品質を向上させる方法で測定科学、基準、技術を進化させ、米国の技術刷新と産業競争力を促進

米国の国家測量機関としての機能を担う

米国産業を援助のための研究や計画を支援

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NIST (国立標準技術研究所)

構内 (ゲイサスバーグ、メリーランド州)

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• 電気通信相互承認協定に関する協定国との交渉の為の米国政府代表

• 連邦通信委員会(米国規制当局)と密接 に連携する。 • 電気通信相互承認協定の為の任命機関と しての機能を担う。

• 適合性評価機関に対し、電気通信相互承認協定のセミナーを支援。

国立標準技術研究所(相互承認協定推進室)

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日本の米国認証機関としての資格取得の為のプロセス

相互承認協定

パートナー国

規制当局

総務省

国立標準技術研究所

相互承認協定推進室

適合性評価機関評価プログラム

国立標準技術研究所の認証

ANSI & A2LA

ISO/IEC 17011

国際認定機関フォーラム 調印

認証機関

ISO/IEC Guide 65

Laboratory AB

プログラム

国立標準技術研究所 作成

ACLASS, A2LA, NVLAP

ISO/IEC 17011

国際試験所認定機関協力機構 調印

認証機関の試験施設もしくはその他試験施設

ISO/IEC 17025

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指定当局としての国立標準技術研究所の役割概要

国立標準技術研究所は相互承認協定の実施を支援する。

1. 相互承認協定パートナー国の協定に基づく、評価能力に関する要求事項について、米国認証機関を審査。

2. 相互承認協定の対象国向けに米国の適合性評価機関を 指定する。

3. 承認された米国適合性評価機関を監視する。

4. 米国適合性評価機関と相互承認協定国とのコミュニケーションの円滑化を補助

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NVCASE– 認証評価機関の能力

適合性評価機関評価プログラム(NVCASE)

国立標準技術研究所の相互承認協定推進室がプログラムを運営

そのプログラムにより、規制当局は米国適合性評価機関が能力を有しているということを確認する。

米国の適合評価結果に基づき、規制された外国市場で米国製品が受け入れられることを容易にする。

ANSI と A2LA は国立標準技術研究所のNVCASEによって認可されている。 http://gsi.nist.gov/global/index.cfm/L1-4/L2-38/L3-97

ABは2年毎に評価される。

ABは ISO/IEC 17011を満足しなければならない。

ABは相互承認協定国の技術要求の他に ISO/IEC Guide 65に合わせた形で評価されなければならない。

ABは評価機関の能力を実証しなければならない。(海外の相互承認協定国の要求を満たす為に)

国立標準技術研究所もまた、評価機関の評価実施を観察する。

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国立標準技術研究所の認証機関の指定基準 文書資料の発行: Criteria for Designation of U.S. Conformity

Assessment Bodies under the U.S.-Japan Mutual Recognition Agreement – Oct. 1, 2010 (V1); Oct. 1 2012 (V2)

情報の確認

日本向けの登録の見込みがある米国認証機関を評価する際にISO/IEC Guide 65の適合性認定が適用される。

米国の適合性評価機関は日本向け認証機関として指定される為に、国立標準技術研究所に情報を提供しなければならない。

日本向け米国認証機関への要求事項

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国立標準技術研究所の基準資料への記載内容

米国と日本の相互承認協定の範囲

適合性評価機関に適用される法令に関して

総務省により告示される試験方法

米国適合性評価機関の指定への要求事項

応募要項チェックリスト

宣誓供述書に関する情報の抜粋

電波法に関する技術的、教育的要求事項の抜粋

補足的手段に関する情報

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日本向けの認定の要求事項

法律的に確認できなければならない。

米国に所在しなければならない。

米国と日本の相互承認協定の1つ以上の区分で、ISO/IEC Guide 65に合わせて、認可を受けなければならない。

日本の法律、法令や技術基準や行政上の要求などにおける専門的な知見

職員に対しての教育上、経験上の要求

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資料の翻訳

認証機関は、英語の総務省技術要求事項を利用できることもしくは、技術要求事項を日本語から英語に正確に翻訳できることを実証しなければならない。

認証機関は、総務省要求事項に関する最新の変更事項の利用ができることを、そして英語の翻訳を取得できることを実証しなければならない。

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RCB – 試験所と試験方法に関する要求事項

米国認証機関の義務

ISO/IEC 17025認証を受けた試験所により、下記の方法で行う。

総務省が定める試験方法 又は

総務省が定める試験方法と同等以上の試験方法

「同等性」を決定する為の手段

「同等性」決定の記録を保持する。

他の研究所との契約は行っても構わない。

他の研究所から得た試験データを受け入れる手段を維持する。

国立標準技術研究所が指定した試験所を使用しなければならない。

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測定器

認証に用いる測定器は、毎年較正を受けなければならない。

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宣誓供述書

手書きの宣誓供述書を提出する。

取締役の署名の記載

適合性評価機関とその職員は、過去、法律の下で登録の取消や関連する分野の犯罪に該当していないことを確認する。

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日本に向けた米国認証機関の指名

1. 指定応募チェックリスト 2. 求められる範囲を含むカバーレター 3. 日本向けの認証手順のコピー 4. 各範囲ごとの認証報告書サンプルとパッケージ 5. 技術専門家(最低2人)の資格証 6. 認証評価の範囲と認可証(ISO/IEC G65) 7. 試験方法に関する範囲/認証(17025)

- 契約している試験所と契約上の範囲 8. 試験方法の「同等性」を決定する手段 9. 試験結果を受け入れる手段 10. 宣誓供述書 11. 適合性評価機関の宣言書式

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国立標準技術研究所による精査内容

国立標準技術研究所は提出された全ての資料を精査し、下記を用意する。

指定書

推薦書

合同委員会決定書

文書は外務省と総務省に送付される。

総務省は国立標準技術研究所に承認を通告する。

官報による公表

認証機関番号を割り当てる

国立標準技術研究所は認証機関に承認を確認する。

国立標準技術研究所は認証製品の定期報告の際、エクセルのスプレッドシートを利用する。

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指定に関する追加情報

国立標準技術研究所の精査期間は30日~60日程度

総務省との相互承認協定による決定に要する日数は30日程度(合同委員会)

指定した認証機関に関する変更事項についてはその都度、報告する。

範囲の変更と追加

認証機関の変更

所在地や住所の変更

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5つの米国認証機関

American Certification Body, Inc (ACB, Inc.)

Bay Area Compliance Laboratories, Corp. (BACL)

MiCOM Labs

SIEMIC, Inc.

UL CCS

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主要課題

どの試験方法を適用するか?

登録内容変更通知の取得方法

どこで変更内容を公表するか?

どの様にして、認証機関は変更通知をうけるか?

言語の翻訳

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国立標準技術研究所のWeb情報

国立標準技術研究所に関するWebサイト

http://gsi.nist.gov

基準と通商

EMCと電気通信の相互承認協定

適合性評価機関評価プログラム

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ご清聴ありがとうございました。

質問について下記までお願いいたします。

連絡先情報 Ramona J. Saar 国立標準技術研究所, プログラムマネージャー [email protected] 相互承認協定に関する質問 質問については [email protected] までご連絡ください。